■このページでは、産休・育休期間中の「固定的賃金」支払いと「出産手当金」「育休給付金」減額の可能性について解説しています。
当事務所では、「産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービス」を行っております。
NAVIメールを読み進め、対応するだけで、最新の産休・育休制度内容把握から事務手続まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。
あわせて「育休取得時の助成金申請代行サービス」も行っております。
完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金申請代行まで個別にサポート致します。
- 産休・育休取得実績が乏しい中小零細企業のご担当者様
- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
に、おすすめのサービス内容となっております。
【全国47都道府県対応】
当サービスをご利用いただくと、以下①~⑥の全てを、一筆書きで完了させることができます。
- 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
- 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
- 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
- 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
- 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
- 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」・「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(手続代行)
(*)全国健康保険協会への申請書類は書面作成のみサポート致します。
CLASSY. 2024年2月号(12/27発行) 「“私”のアドバイザー」欄に掲載されました
産休・育休期間中の通勤交通費
ルールは会社毎に決定
産休・育休期間中の通勤交通費支払については、特にルールは無く、会社毎に自由に決定します。
ただし、就業規則や賃金規定に、あらかじめ定めがある場合は、その定めに従わなければなりません。
実費精算としておくのが望ましい
なお、休業期間中の通勤交通費については、あらかじめ、休業予定日数に応じて減額を行い、休業期間中に出社した場合については実費清算とする方法をおすすめします。
通勤定期券を現物支給している場合も、可能な限り、払い戻しの手続きを行い、休業前に精算しておくことが望ましいです。
休業期間中の日数分についても、一律固定額を支給したままにしておくと、出産手当金、育休給付金の支給額算定の際、休業期間中に固定的賃金を支払ったものとして、支給制限の対象となり、出産手当金・育休給付金の支給額が減額される可能性があります。
その他の固定的賃金について
その他、「住宅手当」「扶養手当」など、毎月「固定額」を支給している手当についても、「賃金規定上」可能であれば、休業対象日を含む計算期間については、「休業日数」に応じて日割り計算し「減額支給」することをおすすめします。
こちらも、一律「固定額」を支給したままにしておくと、休業期間中に「固定的賃金」を支払ったものとして支給調整の対象となる場合があります。
なお、「出産手当金」「育休給付金」の支給調整については以下の記事で細かく解説しています。
◆産休・育休に関して他の手続きについても確認しておきたい方は、以下の記事もあわせてご活用下さい!