(ご不明な点はお電話でも相談できます)
&育休関連助成金の申請もサポート!
*東京しごと財団「働くパパママ育業応援奨励金」の併給申請も代行可能です
全国健康保険協会(協会けんぽ)
ご加入企業様 対応
事業主様・労務担当者様の
「こんな悩みを解決してほしい」
を実現します!
-
休業者への対応は自社で行いたいが、
制度や手続の情報を収集する時間がない・・・ -
初めてでもベテラン並みに一筆書きで手続きを
完結させたい・・・ -
経験知が必要な申請書作成は
社労士に頼みたい・・・ -
制度や手続の内容について、
もっとわかりやすいマニュアルがほしい・・・ -
各ステップで必要最小限のナビゲーション
を見ながら手続きを進めたい・・・ -
自分のペースで好きな時間に対応できる
オンラインで支援を受けたい・・・ -
助成金を利用したいけど、規定整備やプラン
策定等、負担大。申請を代行してほしい・・・
上記全てを解決する
「顧問契約不要のスポット支援サービス」
を全国対応でご提供致します。
このサービスを利用すると・・・
初めて産前産後休業・育児休業制度を
運用するご担当者でも
メリット①
産休・育休制度をステップ毎に学びながら効率的に運用できます。
産休・育休手続きは独力でも対応可能ですが・・・制度情報の収集・把握に膨大な時間がかかります。
この大幅な「タイムロス」からラクラク解放されます!
産休・育休完全特化の専門社労士が対応しますので、イレギュラーが発生しても全く心配いりません!
メリット②
産休・育休に関わる申請事務手続きをほぼ全て代行委託・外注できます。
しかも、まるっと!安心の定額料金でご利用可能。
しかも、まるっと!安心の定額料金でご利用可能。
やってみると、意外とやっかい・・・慣れない申請手続で、さらに時間をロスする羽目に・・・。
ヘルプを頼んでも・・・産休・育休分野を専門支援している社労士先生は少ないため・・・
標準的な申請代行手数料は、かなり高いのが現実です。(手続き1件ごとの課金が一般的です。)
メリット③
24時間いつでも「気軽に」「好きな時間に」支援が受けられます。
本業に集中したいあなたへ・・・好きな時間に対応できる完全メール応答でサポートします!
(お電話・ZOOM等での対応も可能です)
理美容サロン・アパレルショップ・飲食業など、営業中の対応が難しい職場の方でも安心してご利用いただけます。
テレワークによる人事・労務担当者様のご利用も増加中です!
メリット④ 両立支援等助成金を活用すれば、育休関連コストのカバーが可能です。
(助成金申請サポートのみのご利用も可能です!)
両立支援等助成金(育休関連)のエキスパートが、完全オンラインでサポートします!
(東京都働くパパママ育業応援奨励金の併給申請もサポートします)
育休取得を推進する中小企業には、非常に手厚い助成金制度が設けられておりますが・・・
申請準備には専門知識が必要なため、なかなか独力での申請は難しいのが実状です。
また、サポートのプロフェッショナルである社労士先生が少ない分野でもあります。
産休NAVI・育休NAVIのサービスとは別に、助成金サポートのみお申込みすることも可能です。
(この場合、助成金受給時の成果報酬〔30%+消費税〕以外に手数料は一切かかりません!)
~当サービスのサポート対象となる助成金~
◆◆下記は令和6年度の制度内容です◆◆
(令和7年度も同様の制度内容となる予定です)
【両立支援等助成金(育児休業等支援コース)】
- 育休取得の推進を助成
-
◎ 育休取得者(無期、有期雇用者各1名)初回の1回に限り受給可
【連続3カ月以上の育休を取得させた場合】
支給額:30万円【職場復帰後6カ月以上継続雇用した場合】
支給額:30万円 - 育休取得実績の情報公表に対する助成
-
【厚生労働省サイトに男女別育休取得実績の情報を公表した場合】
2万円が加算されます■育児休業等支援コース・出生時両立支援コース等、各コースあたり1回ずつ申請できます。
- 業務代替者等に対する助成
-
【①育休取得者の業務代替者に対し「業務代替手当」を支給した場合】
5万円+手当支給額×3/4 を最大125万円まで支給
(①~③を通算して最大10名/年×5年間 → MAX 6250万円!まで支給)【②育児短時間勤務制度利用者の業務代替者に対し「業務代替手当」を支給した場合】
2万円+手当支給額×3/4(3年目まで)を最大110万円まで支給
(①~③を通算して最大10名/年×5年間 → MAX 5500万円!まで支給)【③育休取得者の業務代替者を新規雇用した場合】
最大67.5万円を支給
(①~③を通算して最大10名/年×5年間 → MAX 3375万円!まで支給)の助成金制度が施行されています。
また、育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入した企業を助成する制度についても別途施行されています。
【両立支援等助成金(出生時両立支援コース〔第1種〕)】
- 男性従業員の育休取得を助成
-
◎ 男性育休取得者初回3名まで受給可
【子の出生後8週間以内に連続5日以上育休を取得した場合】
1人目支給額:20万円
2~3人目支給額:10万円
上記以外にも、2年目・3年目に男性従業員の育休取得率を向上させた場合に申請できる制度もございます。
サービスお申込みの際には、お客様の実情にあわせ、最適な助成金制度をご提案させていただきます。
(助成金についての留意点)
- 1.上記助成金の資金使途に制限はありません。(受給した金額は育休関連費用以外にも自由に支出することができます)
- 2.申請代行をご利用の場合、受給額の30%+消費税を報酬として頂戴致します。
(受給に至らなかった場合、一切報酬は発生しません) - 3.助成金受給のためには、厚生労働省の審査要件をクリアした上で、形式要件を具備した証拠書類を提出する必要がございます。
当事務所では、当該手続き全般をサポートの上、申請代行致しますが、助成金の受給を保証することはできません。 - 4.上記助成金は、厚生労働省が定める「中小企業」の基準を満たす企業のみ申請できます。
小売業(飲食業を含む) | 資本金又は出資額が | 5千万円以下、 | または常時雇用する労働者数が | 50人以下の企業 |
---|---|---|---|---|
サービス業 | 資本金又は出資額が | 5千万円以下、 | または常時雇用する労働者数が | 100人以下の企業 |
卸売業 | 資本金又は出資額が | 1億円以下、 | または常時雇用する労働者数が | 100人以下の企業 |
その他 | 資本金又は出資額が | 3億円以下、 | または常時雇用する労働者数が | 300人以下の企業 |
資本金又は出資額、常時雇用する労働者数いずれかの要件を満たしていれば申請することができます。
なお、令和7年度以降は、業務代替手当支給に関する助成金に限り、上記労働者数の上限が、業種にかかわらず一律300人以下に緩和される見通しです。
助成金活用のメリットについては以上です。
その他にも、以下のとおり
様々なメリットがあります。
- 切迫流産・切迫早産・妊娠悪阻等により、産休前に急遽会社を休まざるを得なくなった際の傷病手当金支給申請支援等もサポートしており万全です。
- 休業期間中の社会保険料免除対応や地方税(住民税)支払い、給与引き落し関連事務等、代行を依頼することができない細かい諸手続きについても迷わず対処できるよう、わかりやすくナビゲーションしています。
- ナビメールを見ても分からない部分はメール・お電話等で直接お問い合わせいただける、安心・充実のサポート内容となっています。
今や産休・育休推進は、若手人材採用における必須インセンティブとなっています!
当サービスは・・・
産前産後休業・育児休業の
- 手続きステップ毎マニュアルをナビゲーション化して配信
- 各種申請事務手続きの代行支援
- 両立支援等助成金申請の為の体制整備サポート&申請手続き代行
がパッケージとなった顧問契約不要のスポットサービス(全国対応)です。
(助成金申請サポートのみお申込みも承ります!)
あらかじめ、ヒヤリングシートへご回答いただくことで、制度内容の確認や事務手続きを行うべきタイミングはこちらで見計らいスケジュールを設定します。
余裕をもってお手続きいただけるタイミングで、必要なナビゲーションをタイムリーにメール配信します。
このようなサービスは、当事務所オリジナルであり、社労士業界唯一のものと思われます。
サービス対象の方
*助成金申請サポートのみご希望の場合は、以下に関わらずお申込みできます。
サービス対象の方
-
全国健康保険協会(協会けんぽ)
加入企業様のみご利用が可能です。 -
休業する方が、全国健康保険協会の
被保険者である場合のみご利用が可能です。 -
休業する方が雇用保険に加入している場合のみ、
育休支援を含むサービス(「産休・育休NAVI」「育休NAVI」および「産後パパ育休NAVI」)をご利用できます。 - 全国対応いたします。
対象外の方
- 健康保険組合加入企業様はご利用ができません。
-
厚生年金ではなく、厚生年金基金に
加入されている企業様はご利用できません。 - 休業する方が国民健康保険に加入している
場合や、配偶者等の加入する健康保険の
被扶養者となっている場合はご利用できません。 -
休業する方が、貴社以外の勤務先でも健康
保険に加入している二以上勤務被保険者の場合、
本サービスはご利用できません。
サービス詳細
サービス作成の経緯
はじめに当サービスの特長について知っていただくため、
サービス作成の経緯からご案内させていただきます。
労務管理のなかでも産休・育休手続きは、
制度内容の理解に時間を要し、事務手続きが多い・・・。
手続き対応しなければならない期間が長く、ミスも許されない・・・・。
いわゆる担当者泣かせの業務です。
上記は、誰が悪いという話ではなく、産休・育休の性質上、
避けて通れない、やむをえない部分であると思われます。
とはいえ、独力で効率的に業務を進めるためには、
まず手続経験を積み、業務内容を熟知してから工夫する他はありません。
このようなハードルの高さは、特に小規模企業にとっては、
休業中の代替要員確保の悩みと相まって、産休・育休取得促進を暗に
敬遠することにつながりかねない要因となっているように思われます。
当サービスを作成した私自身、小規模企業の経営を兼務しており、労務担当業務を行うなか、
こと、産休・育休業務にあたる際には骨身にしみ、感じてきたことです。
このような状況のなか、
産休・育休取得を促進していくためには・・・
企業の事務負担を大幅に削減しつつ、同時に、効率的に制度の理解も深めていくことができる両輪の仕組みが必要ではないか?
お客様のお手元にマニュアルとしても残るサービスが必要では ないか?
企業規模を問わず、気軽に利用できる価格水準でのサービス提供が必要ではないか?
と考え、当サービスの立ち上げを思い立ちました。
当サービスにより、
産休・育休を促進する企業を増やし、
我が国を挙げての課題である少子化対策の
お役に立つことができましたら幸甚です。
また、このことを当事務所の社会的使命と位置づけ、業務に邁進していこうと思っています。
サービスの特長
それでは当サービスの特長につき、ご説明させていただきます。
なお、お客様におかれましては、下記の内容を十分ご納得いただいたうえで、
当サービスのご利用をご検討いただきますようお願い致します。
当サービスはお手続きの丸投げサービスではありません
当サービスは「お手続きを丸投げし、お客様は何もしなくてよい」サービスではありません。
当事務所といたしましては、お手続きの丸投げを売りとして、
結果的にお客様が、産休・育休制度の内容をしっかり理解しないまま、
こちらのご案内どおりに事を進めてしまうことを避けたいと思っております。
当サービスでは、お客様との間で、産休・育休の各ステップに入る前にしっかり情報共有することを重視しております。
このため、具体的に、以下をお客様に行っていただくこととなります。
お客様に行っていただくこと
これらのご案内につきましては、電子メールを介して行うため、メール文字数がどうしても多くなります。
メール内容を確認し、理解しながら読み進めていくことが、お客様のお手間になり、お時間をいただくことになるかもしれません。
しかしながら、当サービスでは、お手続きの流れに沿い、各ステップにおいて必要な情報をナビゲーションしております。
よって、お客様は独自に情報収集する必要がなく、基本的にこちらからのご案内どおりに電子メールを読み進めていけば、必要な意思決定を行いつつ、一筆書きで全てのお手続きを完結することができます。
このことが結果的に最大効率で業務を進めていくことにつながります。
また、お手続きのステップを踏むごとに、産休・育休制度への理解を深めていけるよう配慮しサービス設計しておりますので、産休・育休のお手続をしたことがないご担当者様にとりましては、特に有効なツールになっております。
お手続き経験のあるご担当者様にとりましても、産休・育休の発生頻度自体が少なく、制度内容やお手続き方法を都度、細部まで覚えていられない場合は、制度内容を確認しつつ、同時にお手続きを進めていくことができる点で、非常に有効にご活用いただけます。
書類作成・申請手続を最大限サポート致します ~電子申請可能なお手続は、申請代行致します
産休・育休のお手続きは提出書類が多数発生するだけでなく、
事前に確認しておかなければならないことや、
期限管理しなければならないことが数多くございます。
各種事前確認事項のご案内~申請期限の管理まで、メールにて最大限サポートをさせていただきます。(お電話によるお問合せも可能です)
申請書類の作成は、ごく一部を除き、当事務所が代行致しますので、
書面作成に費やすお時間のほとんどを削減できます。
また電子申請可能なお手続きは、原則こちらで申請代行致しますので、
貴社が直接行う申請手続きは、ごく一部のみとなります。
シンプルな電子メールでお手続き致します
営業時間中に急な対応が難しい、
小規模事業主様にもご好評いただいております。
お手続きは、原則、電子メールで進めていくことを想定しております。
ご担当者様には、メール内容のチェックにお手間をおかけ致しますが、
以下のメリットがあります。
メリット
-
ご都合のよい、お時間にご対応いただけること
-
何度も読み返して確認ができること
-
大多数の方が慣れ親しんでおり、活用しやすいこと
-
削除せず保存しておけばマニュアルとして活用できること
※法改正情報は、当事務所ホームページ内で随時お知らせ致します。 -
サービス提供コストの削減につながり、低価格でご利用いただけること
- ご留意事項
- Eメールでは対応できない書類の受け渡しについて、
貴社に郵送でのお手続きをお願いする部分がございます。
ご不明な点につきましては、お電話でも対応させていただきます。
お電話でのご質問受付時間
9:00 ~ 12:00 / 15:00 ~ 17:00
(土・日・祝日・臨時休業日除く)
<すぐに対応できない場合は、折返しご連絡いたします>
大変恐縮ですが、サービス運営の都合上、上記時間帯以外のご質問は
eメールでの受付けとさせていただきます。
分かりやすく気軽に利用できる価格設定です
サービス価格は定額制で、企業規模を問わずに利用しやすいものとなっております。料金プラン
~インボイス制度対応の請求書を発行致します~
下記、税抜き金額の10.21%につきましては、お客様に所得税の源泉徴収をしていただく必要がございます。
詳しくは正式なお申込みの際にご案内させていただきます。
産休・育休お手続き全てをサポートいたします。
(サービス期間は育休終了後4カ月目まで)
88,000円
(内消費税8,000円)
育休延長の際は、延長1回あたり
税込22,000円 追加料金がかかります
別途、銀行振込手数料をご負担いただきます。
料金は産休開始後のお支払いです。
(ご契約後に産休を取止めても料金は発生しません。)
料金は全額先払いです。
返金は
いたしかねますのでご了承下さい。
産休お手続きのみをサポートいたします。
(サービス期間は産休終了後4カ月目まで)
44,000円
(内消費税4,000円)
別途、銀行振込手数料をご負担いただきます。
料金は産休開始後のお支払いです。
(ご契約後に産休を取止めても料金は発生しません。)
料金は全額先払いです。
返金はいたしかねますのでご了承下さい。
育休お手続き(*)のみをサポートいたします。
(サービス期間は育休終了後4カ月目まで)
(*)育休の分割取得も承ります
66,000円
(内消費税6,000円)
育休延長の際は、延長1回あたり
税込22,000円 追加料金がかかります
別途、銀行振込手数料をご負担いただきます。
料金は育休開始後のお支払いです。
(ご契約後に育休を取止めても料金は発生しません。)
料金は全額先払いです。
返金はいたしかねますのでご了承下さい。
出生時育児休業(産後パパ育休)のお手続きのみサポートいたします。
(サービス期間は休業終了後1か月目まで)
分割取得も承ります
差額22,000円(税込)追加お支払いで
育休NAVIへ乗換も可能です
44,000円
(内消費税4,000円)
別途、銀行振込手数料をご負担いただきます。
料金は休業開始後のお支払いです。
(ご契約後に休業を取止めても料金は発生しません。)
料金は全額先払いです。
返金は
いたしかねますのでご了承下さい。
上記の料金に含まれるもの
-
お手続き書類作成~電子申請代行
(一部ですが、貴社から申請していただく
書類もございます) - 育休に関する労使協定書面準備・サポート
-
産休中・育休中・職場復帰4カ月後までの
産休・育休に関する相談
上記の料金に含まれないもの
- お手続き書類の郵送料金
さらに、ご希望の企業様には・・・
両立支援等助成金申請の為の体制整備サポート&申請代行もさせていただきます。
【助成金申請サポートのみお申込みも承ります!】
申請事業所が東京都にある場合は、東京しごと財団「働くパパママ育業応援奨励金」の併給申請もサポート可能です。
(詳しくは、お問合せいただいたお客様毎にご案内させていただきます)
両立支援等助成金申請の為の体制整備サポート&申請代行サービス
報酬額:受給額×30%+消費税
(受給に至らなかった場合、一切報酬は発生しません)
助成金支給確認の都度、お支払いいただきます。(別途、銀行振込手数料をご負担いただきます )
ご利用の流れ
- 01
- まずは「お問い合わせフォーム」へお進み下さい。 お問い合わせ
- 02
- サービスご利用要件を満たしているか否かを確認するため、ヒヤリングシートへの共有リンクを貴社へeメールでお送り致します。
- 03
- 貴社でヒヤリングシートに回答をご入力いただき、当事務所あてeメールで作業完了の旨、お知らせいただきます。
- 04
- 貴社へ判定結果をeメールでお知らせ致します。
判定の結果、サービスご利用要件を満たしている場合は、産休・育休前に留意しておくべき各種情報とともに、ご契約お手続きのご案内を致します。 - 05
- ご納得いただけた場合、ご契約のお手続きをしていただきます。
- 06
- ご契約手続き終了後、お手続きのご案内を開始させていただきます。
- 07
-
休業開始後、ご利用料金を指定銀行口座へ振込みしていただきます。
(ご契約後に休業を取止めた場合は無料でサービス終了となります) - 08
-
助成金(東京都奨励金を含む)の申請代行サービスをご利用の場合は、助成金入金確認後1カ月以内に報酬額30%(+消費税)を指定銀行口座へ振込みしていただきます。
(不支給の場合、料金はかかりません)
Q&A
01.サービス内容
産休・育休手続きを丸投げできるサービスと、
コンセプトの違いを教えてください。
サービスご利用の過程で、お客様ご自身が効率的に制度内容を理解していけるよう配慮しサービス設計しております。「運営は自分で」「定型事務はアウトソーシングで」をコンセプトとしている点が大きな違いです。この点は低料金化にも反映されております。
マニュアルを見ながら作業を進めるのと何が違いますか?
事前にヒヤリングしたお客様の情報に基づき、お手続きを一筆書きで進めていけるよう、最大効率のナビゲーションを致します。不要な情報の取捨選択や、不足する情報収集に膨大な時間を費やすことなくお手続きを進められます。
また、お客様にご入力いただいたヒヤリングシートの内容に基づき各申請書もこちらで作成を代行致します。(一部を除き申請手続きまで代行致します)よってマニュアルを見ながら作業を進める場合と比較すると、事務負担には各段の違いがあります。
休業する社員本人との間で、直接やりとりしてもらうことはできますか?
貴社内の産休・育休運営は、貴社が主体となって行っていただきます。原則、ご本人様への説明代行等は行っておりません。あらかじめご了承いただきたくお願い致します。
産休・育休以外の労務相談等にも応じてもらえますか?
本サービスは産休・育休関連に特化したサービスとなっております。派生事項につきましては、ケースバイケースで対応させていただきますがご相談の内容によりましては、別料金が発生する場合がございます。このような場合は、ご相談の都度、お見積りさせていただきます。
02.料金
子が保育園に入れず待機児童になった場合等、当初予定から育休期間を延長したいのですが、延長料金は必要になりますか?
延長1回あたり22,000円(消費税込み)のお支払いが必要となります。あらかじめご了承いただきたくお願い致します。
当初予定よりも早く産休・育休期間を終了する場合、返金を受けられますか?
予定前終了による返金には応じられません。あらかじめご了承いただきたくお願い致します。ただし産休・育休NAVI(産休・育休全てがサービス対象)をご契約された場合で、産休期間中に当初取得予定の育休を取りやめる場合に限り、44,000円(内、消費税4,000円)から所得税源泉徴収相当額控除後の金額を返金させていただきます。
返金時、源泉徴収により納税済の所得税については還付を受けられますか?
大変申し訳ありません、還付のお手続きにつきましては税理士先生へご確認をお願い致します。
同時に2名の社員の産休・育休手続きを行う予定ですが、1回分の料金でまとめてサービスを受けることはできますか?
社員1名様あたり1サービスとなっておりますので、2名分の料金が必要となります。サービス設計の都合上、社員2名様を同時にお手続きする場合も、社員1名様毎に同様のサービスを2本提供させていただくかたちとなります。なお、双子など多胎妊娠の場合であっても、料金が追加されることはございません。
03.その他
産休・育休終了後、もしくは助成金等受給後に、都道府県労働局・公共職業安定所等の調査が行われた場合、対応してもらえますか?
直接、現地に訪問しての調査対応は行っておりません。(ただし、当事務所に対し、都道府県労働局等より直接の指示がある場合は除きます)
その際、お困りな点がございましたらご連絡いただきたくお願い致します。
会社を通さず事務担当者個人としてサービスを利用したいのですが可能でしょうか?
休業される方1名毎に、会社単位でのご契約が必要です。 担当者個人でのサービスご利用はできません。あらかじめご了承いただきたくお願い致します。
連絡手段としてFAXを利用したいのですが?
原則、電子メールでのご連絡とさせていただいております。 必要な場合は個別にご相談いただきたくお願い致します。
産休・育休に関する就業規則や労使協定が全く未整備の状況ですが社員に産休・育休を取得させられますか?また、サービスの利用は可能でしょうか?
就業規則や労使協定がなくても社員に産休・育休を取得させることは可能です。
また、助成金申請代行も含め、本サービスをご提供させていただくことも可能です。
ただし、お客様の会社が運営する全事業場(本社・支社・支店・店舗等)の中に、常時雇用している従業員数が10名以上の事業場がある場合は、就業規則本体(育児休業に関する規則は未作成でも構いません)を作成済でなければ、助成金申請代行サービスをご利用することはできません。
また、就業規則本体が必要となる場合は、ワード・エクセル等、修正作業を行うことができるデータを合わせてお持ちでない場合、助成金申請代行サービスをご利用することはできません。