産休・育休期間中に賞与を支給する場合の留意点

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産休・育休期間中に賞与を支給する場合の留意点

  • 産休・育休の開始月から終了日の翌日が属する月の前月までの間に賞与を支給した場合、健康(介護)保険料・厚生年金保険料は免除となりますが、雇用保険料と所得税は免除にはなりません。

他の従業員同様、賞与からの源泉徴収手続きが必要となります。

  • 産休・育休期間中に給与を支給した場合、出産手当金・育休給付金の支給制限が行われ、支給額が減額される場合があります。

いっぽう、産休・育休期間中に賞与を支給しても、上記の支給制限が行われることはなく、出産手当金・育休給付金ともに減額されることはありません。

ただし、育休期間中の賞与支払いに対する社会保険料免除については、1カ月を超えて育休を取得した者にのみ認められます。

  • 産休を取得することを理由に賞与を支給しないことは、男女雇用機会均等法第9条で禁止されています。

また、育休を取得することを理由に賞与を支給しないことは、育児介護休業法第10条の不利益取扱い禁止事項に抵触します。

ただし、産休・育休期間を査定対象から除いて支給額を算定する等、合理的説明がつく減額査定については不利益取扱いに該当しません。

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  3. 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
  4. 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
  5. 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
  6. 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」・「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(手続代行)

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CLASSY. 2024年2月号(12/27発行) 「“私”のアドバイザー」欄に掲載されました