産休・育休期間中の雇用保険料・労災保険料支払手続き

この記事をシェア!

雇用保険料

本人負担分

雇用保険料(本人負担分)は、賃金の支払いがない場合は発生しません。賃金の支払いを行った場合のみ、徴収します。

なお、雇用保険料の徴収要否を判断するにあたっては、産休中・育休中であるか否かは特に関係がなく、賃金の支払いがある場合は必ず徴収が必要であり、賃金の支払いが無ければ徴収は不要です。

会社負担分

雇用保険料(会社負担分)は年度毎の算定に基づく支払いのため、とくに手続きは必要ありません。

労災保険料

労災保険料については、会社全額負担、かつ、年度毎の算定に基づく支払いのため、とくに手続きは必要ありません。

当事務所では、「産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービス」を行っております。

NAVIメールを読み進め、対応するだけで、最新の産休・育休制度内容把握から事務手続まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

あわせて「育休取得時の助成金申請代行サービス」も行っております。

完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金申請代行まで個別にサポート致します

  • 産休・育休取得実績が乏しい中小零細企業のご担当者様
  • ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様

に、おすすめのサービス内容となっております。

全国47都道府県対応

当サービスをご利用いただくと、以下①~⑥の全てを、一筆書きで完了させることができます。

  1. 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
  2. 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
  3. 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
  4. 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
  5. 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
  6. 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」・「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(手続代行)

(*)全国健康保険協会への申請書類は書面作成のみサポート致します。

CLASSY. 2024年2月号(12/27発行) 「“私”のアドバイザー」欄に掲載されました