産休・育休終了後の地方税(住民税)特別徴収再開手続き

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■このページでは、産休・育休終了後に地方税(住民税)の特別徴収を再開する場合の手続きについて解説しています。

なお、この手続きは、産休・育休期間中の地方税(住民税)支払い方法を普通徴収に切り替えしていた場合にのみ必要となります。

産休・育休終了後の地方税(住民税)特別徴収再開手続き(参考)

休業期間中の地方税(住民税)支払い方法を普通徴収としていた場合は、再度、給与からの引き落し納付に戻すため、特別徴収への切り替え手続きが必要となります。

休業期間中も特別徴収を継続していた場合は、この手続きをする必要はありません。

以下の手順を参考に、特別徴収への切り替え手続きを行います。

なお、納税先の市区町村によって手続き方法が異なる場合があります。
詳細は、納税先の市区町村または税理士先生へ確認願います。

1.
まずは、「普通徴収から特別徴収への切り替え届出書」に普通徴収の納付状況を記入します。

普通徴収の納期限を過ぎたものは特別徴収への切り替えができません。
必ず休業者本人に自分で直接納付するよう伝えて下さい。

2.
重複納付を防ぐため、休業者本人宛に送付された普通徴収の納付書のうちまだ納付していない分の納付書については、会社が休業者本人から回収し、切り替え届出書に添付します。

休業者本人がすでに納付済のものについては、納税通知書のおもて面と領収書部分のコピーを作成し、切り替え届出書に添付します。

3.
特別徴収を再開する月は、切り替え届出書を提出する月の翌々月(*)に指定します。

(*)手続きに要する期間を考慮し「翌々月」を「特別徴収の開始月」に指定するルールとなっています

特別徴収税額の決定・変更通知書は、月末までに届出し受付された分は翌月20日頃までに会社に向けて送付されます。

4.
上記の添付書類とともに、「普通徴収から特別徴収への切り替え届出書」を提出します。


【「普通徴収」の納付方法を「口座振替」にしていた場合

休業中の地方税(住民税)を「口座振替」で納付していた場合は、市区町村による「普通徴収」から「特別徴収」への切替手続きに、さらに時間がかかります。(*)

(*)金融機関を経由して手続きが必要となるため

このため、毎月10日頃までに「切り替え届出書」を提出できない場合は、もうひと月「切り替えとなる月」が遅れる場合があります。

地方税(住民税)特別徴収の再開手続きにつきましては以上となります。

上記はあくまでも参考情報としてのご案内です。

詳細につきましては、納税先の市区町村または税理士先生へ、直接ご確認いただきますようお願い致します。

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