3歳未満の子育て期間中に標準報酬月額等級が下がった場合の年金額計算特例

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このページでは、3歳未満の子の養育期間中に「(厚生年金)標準報酬月額等級」が引下げとなった場合の「従前標準報酬月額のみなし措置」について解説しています。

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CLASSY. 2024年2月号(12/27発行) 「“私”のアドバイザー」欄に掲載されました

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厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例について

職場復帰後に給与水準が下がり、標準報酬月額等級の引下げ変更を行うと支払う保険料は少なくなるかわりに、将来受取る年金額は減少します。

そこで、等級引き下げの改定を行った場合であっても、養育する子の3歳誕生日が属する月の前月までは、引下げ以前の等級のまま、将来受取る年金額が計算され、年金額を減少させないようにする特例があります。

この特例申請は日本年金機構あてに行います。

なお、この特例は3歳未満の子を養育する厚生年金被保険者であって、子の養育期間中に標準報酬月額等級が引き下げとなる場合であれば、産休・育休取得者に限らず申出することができます。

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特例を申出するタイミング

産休(育休)終了時改定や、随時改定・定時決定により、標準報酬月額の引下げ改定を申請をする際、あわせてこの特例を申出します。

さかのぼり申請について

なお、申出月の前月からさかのぼり2年間であれば、本特例の適用要件を満たす場合に限り、さかのぼり申請をすることができます。

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特例申請の際に必要となる証明書類

  • 養育対象児の戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書

    養育対象児の生年月日・子を養育している方本人との関係を証明するため必要となります。
    申出者本人が世帯主である場合は、住民票の写しを提出することで代用できます。

  • 下記の要件を満たす子を養育している方本人の住民票の写し(*)

    子を養育している方本人と養育対象児の同居を確認するため必要となります。
    申出者本人と養育対象児のマイナンバーを申請時に記載すれば住民票の写しを取得する必要はありません。

つまり、特例申請の際には、原則、上記2点の証明書類(両方)の添付が必要となりますが・・・

申出者本人が世帯主である場合は、「戸籍謄(抄)本」または「戸籍記載事項証明書」がなくても「住民票の写し」のみを添付して申請することができます。

いっぽう、申出者本人が世帯主でない場合は、 申出者本人と養育対象児のマイナンバーを申請書に記載すれば、「住民票の写し」がなくても 「戸籍謄(抄)本」または「戸籍記載事項証明書」 のみを添付して申請することができます。

なお、申請者本人が世帯主である場合に、申出者本人と養育対象児のマイナンバーを申請書に記載したとしても、 「戸籍謄(抄)本」または「戸籍記載事項証明書」 なしで申請を行う場合は、「住民票の写し」の添付は省略できませんので注意が必要です。

【住民票を提出する場合の取得要件】

  • コピーでないこと
  • 個人番号の記載が無いこと(個人番号なしで発行を依頼)
  • 産休(育休)終了日翌日が属する月の初日以後に発行されていること(産休・育休を取得した場合のみ)
  • 特例申請日から90日以内に発行されていること
  • 養育特例の要件に該当した日に養育対象児との同居が確認できるものであること

注)住民票を提出する場合は、必ず個人番号が表示されていないものを取得して下さい。

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特例期間中に転職した場合

養育する子が3歳となるまでの間に、子を養育している方本人が転職する場合は、いったん厚生年金被保険者資格を喪失することとなるため、同時にこの特例の適用も解除となります。

この場合は、本人が再就職先を通じて再度特例の申出手続を行わなければなりません。

ただし、再就職先から支給される報酬額が特例の条件に当てはまらない場合は、再申出することはできません。

また、退職してから再就職するまで期間が長く、再就職日が属する月の前月からさかのぼり、12カ月間、いずれの月も厚生年金保険の被保険者でない場合も、再申出をすることはできません。

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会社移転により年金事務所の管轄が変わった場合

再度、新しい管轄の年金事務所へ特例申出の届出をする必要があります。

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3歳未満の子を養育しなくなった場合

離婚や子の死亡等により、子が3歳に到達する前に養育をしなくなった場合は、特例の終了届を提出しなければなりません。

ただし以下のいずれかに該当する場合は、提出不要です。

  • 申出に係る子が3歳に到達したとき
  • 退職等で、本人が厚生年金保険の被保険者資格を喪失したとき
  • 申出に係る子以外の子について養育特例措置を受けるとき
  • 本人が、新たな産休または育休を開始したとき

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