■このページでは、産休・育休期間中の社会保険料免除が終了した場合に必要となる、給与引き落し再開手続きについて解説しています。
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- 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
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(*)全国健康保険協会への申請書類は書面作成のみサポート致します。
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CLASSY. 2024年2月号(12/27発行) 「“私”のアドバイザー」欄に掲載されました
![](https://www.towa-syaroshi.com/wp-content/uploads/2023/12/完成版原稿-1024x673.jpg)
保険料の給与引き落し処理基準確認
社会保険料の給与引き落し処理は、会社によって当月扱い処理の場合と翌月扱い処理の場合が混在します。
まず、自社がいずれの処理基準に該当するか確認する必要があります。
当月扱い処理の会社
例えば、3月分の社会保険料を3月に支給日が到来する給与から引き落としている会社は当月扱い処理の会社となります。
新入社員が入社した際、入社した月の社会保険料を入社月に支給日が到来する給与から引き落とし開始している会社等が該当します。
(給与締切日と給与支払日が同一月内にある会社等で見受けられます)
翌月扱い処理の会社
例えば、3月分の社会保険料を4月に支給日が到来する給与から引き落としている会社が翌月扱い処理の会社となります。
新入社員が入社した際、入社した月の社会保険料を入社翌月に支給日が到来する給与から引き落とし開始している会社等が該当します。
(こちらが一般的であり、ほとんどの会社が該当します)
社会保険料給与引き落しを再開するタイミング(手続き例)
以下手続き例のように、産休・育休終了日の翌日が属する月分から社会保険料徴収を再開します。
①産休・育休終了日が9月1日~9月29日のいずれかのケース
9月分の社会保険料(10月末納期限)から支払いが必要となります。
社会保険料、当月引き落し処理の会社の場合
9月中に支給日が到来する給与から社会保険料控除を再開し、10月末納期限の9月分社会保険料支払いに充てるのが本来の処理方法です。
ただし、9月に支給日が到来する給与が発生しない場合や、給与算定の基礎日数が少なく保険料控除が困難な場合は、10月以降に支給日が到来する給与から控除を再開しても構いません。
控除を再開する月を遅らせた場合は、遅らせた月数分の保険料を再開時にまとめて控除するなどして精算します。
上記において、例えば11月に支給日が到来する給与から控除を再開した場合、遅らせた分の保険料も合わせると、3カ月分の保険料を一度に控除することとなります。
控除額が過大にならないよう、12月以降に支給日が到来する給与支払時も含め、複数回に分割し、遅らせた分の保険料を控除しても構いません。
ただし、精算方法が就業規則等にあらかじめ定められている場合は、その規定に従う必要があります。
なお、納期限までに控除しなかった社会保険料は、会社が日本年金機構へ立替払いすることとなります。
社会保険料、翌月引き落し処理の会社の場合
10月中に支給日が到来する給与から社会保険料控除を再開し、10月末納期限の9月分社会保険料支払いに充てるのが本来の処理方法です。
ただし、10月に支給日が到来する給与が発生しない場合や、給与算定の基礎日数が少なく保険料控除が困難な場合は、11月以降に支給日が到来する給与から控除を再開しても構いません。
控除を再開する月を遅らせた場合は、遅らせた月数分の保険料を再開時にまとめて控除するなどして精算します。
上記において、例えば11月に支給日が到来する給与から控除を再開した場合、遅らせた分の保険料も合わせると、2カ月分の保険料を一度に控除することとなります。
控除額が過大にならないよう、12月以降に支給日が到来する給与支払時も含め、複数回に分割し、遅らせた分の保険料を控除しても構いません。
ただし、精算方法が就業規則等にあらかじめ定められている場合は、その規定に従う必要があります。
なお、納期限までに控除しなかった社会保険料は、会社が日本年金機構へ立替払いすることとなります。
②産休・育休終了日が9月30日(月末日)のケース
10月分の社会保険料(11月末納期限)から支払いが必要となります。
産休・育休終了日が月末日の場合、終了月の保険料支払いは発生しません。
(休業終了日翌日が属する月の前月まで保険料免除とするルールの為)
社会保険料、当月引き落し処理の会社の場合
10月中に支給日が到来する給与から社会保険料控除を再開し、11月末納期限の10月分社会保険料支払いに充てるのが本来の処理方法です。
ただし、10月に支給日が到来する給与が発生しない場合や、給与算定の基礎日数が少なく保険料控除が困難な場合は、11月以降に支給日が到来する給与から控除を再開しても構いません。
控除を再開する月を遅らせた場合は、遅らせた月数分の保険料を再開時にまとめて控除するなどして精算します。
上記において、例えば11月に支給日が到来する給与から控除を再開した場合、遅らせた分の保険料も合わせると、2カ月分の保険料を一度に控除することとなります。
控除額が過大にならないよう、12月以降に支給日が到来する給与支払時も含め、複数回に分割し、遅らせた分の保険料を控除しても構いません。
ただし、精算方法が就業規則等にあらかじめ定められている場合は、その規定に従う必要があります。
なお、納期限までに控除しなかった社会保険料は、会社が日本年金機構へ立替払いすることとなります。
社会保険料、翌月引き落し処理の会社の場合
11月中に支給日が到来する給与から、社会保険料控除を再開し、11月末納期限の10月分社会保険料支払いに充当します。
③産休・育休終了日が9月29日で9月30日(月末日)が会社休日のケース
上記の場合、実際の職場復帰日は10月となるのですが、ルール上9月分の社会保険料(10月末納期限)から支払いが必要となりますので注意して下さい。
社会保険料、当月引き落し処理の会社の場合
9月中に支給日が到来する給与から社会保険料控除を再開し、10月末納期限の9月分社会保険料支払いに充てるのが本来の処理方法です。
ただし、一般的には9月中に支給日が到来する給与は発生しないため、ほとんどの場合は10月に支給日が到来する給与から控除を再開します。
10月に支給日が到来する給与も発生しない場合や、給与算定の基礎日数が少なく保険料控除が困難な場合は、11月に支給日が到来する給与から控除を再開しても構いません。
控除を再開する月を遅らせた場合は、遅らせた月数分の保険料を控除再開時にまとめて控除するなどして精算します。
上記において、例えば11月に支給日が到来する給与から控除を再開した場合、遅らせた分の保険料も合わせると、3カ月分の保険料を一度に控除することとなります。
控除額が過大にならないよう、12月以降に支給日が到来する給与支払時も含め、複数回に分割し、遅らせた分の保険料を控除しても構いません。
ただし、精算方法が就業規則等にあらかじめ定められている場合は、その規定に従う必要があります。
なお、納期限までに控除しなかった社会保険料は、会社が日本年金機構へ立替払いすることとなります。
社会保険料、翌月引き落し処理の会社の場合
10月中に支給日が到来する給与から社会保険料控除を再開し、10月末納期限の9月分社会保険料支払いに充てるのが本来の処理方法です。
ただし、10月に支給日が到来する給与が発生しない場合や、給与算定の基礎日数が少なく保険料控除が困難な場合は、11月以降に支給日が到来する給与から控除を再開しても構いません。
控除を再開する月を遅らせた場合は、遅らせた月数分の保険料を再開時にまとめて控除するなどして精算します。
上記において、例えば11月に支給日が到来する給与から控除を再開した場合、遅らせた分の保険料も合わせると、2カ月分の保険料を一度に控除することとなります。
控除額が過大にならないよう、12月以降に支給日が到来する給与支払時も含め、複数回に分割し、遅らせた分の保険料を控除しても構いません。
ただし、精算方法が就業規則等にあらかじめ定められている場合は、その規定に従う必要があります。
なお、納期限までに控除しなかった社会保険料は、会社が日本年金機構へ立替払いすることとなります。
④産休・育休終了日が9月27日で9月30日(月末日)まで欠勤休業するケース
上記の場合も10月の職場復帰となりますが、9月分の社会保険料から支払が必要となります。
保険料免除は、あくまで「産休・育休終了日の翌日が属する月の前月まで」となりますので注意が必要です。
なお、保険料の控除は、ケース③と同様の手続きとなります。
会社が本人の社会保険料を立て替え払いした場合の年末調整手続き
産休・育休から職場復帰するタイミングによっては、締切期間内の給与支払い日数が少なくなるため、本人負担分の社会保険料についていったん会社が立替払いしたほうがスムーズに手続きできる場合があります。
仮に、会社が立替払いした本人負担分の社会保険料を年内に清算しなかった場合であっても、年末調整においては、社会保険料控除額に含めて計算することとなりますのでご注意下さい。
(この場合の社会保険料は、本人が会社に立替払いしてもらうことにより支払済であると考えます)