■この記事では「不妊治療」や「月経・更年期による症状」と仕事との両立を支援する事業主に対して支給される、「両立支援等助成金 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」について、分かりやすく解説しています。
支給概要と申請できる金額
この助成金は・・・
①不妊治療と仕事との両立支援制度
②月経(PMS〔月経前症候群〕含む)に起因する症状への対応を図るための制度
③更年期における心身の不調への対応を図るための制度
のうち、いずれか1つ、または複数の制度を就業規則等に規定した事業主を支給対象としています。
上記①~③の各制度ともに、制度利用開始日から1年の間に、通算5日(回)以上の利用者が生じた場合・・・
各制度1回ずつ、30万円(①~③通算で最大90万円)
の助成金を申請することができます。
なお、上記①の助成金には、従前、20日以上の連続休暇取得による加算制度がありましたが、令和7年度より廃止となっておりますのでご注意下さい。
また、上記②③に係る助成金制度は、令和7年度より新設されています。
支給対象事業主
◆この助成金制度については、原則、以下にあてはまる中小企業事業主のみが申請を行うことができます。
小売業(飲食業を含む) | 資本金又は出資額が 5千万円以下、または常時雇用する労働者数が 50人以下の事業 |
---|---|
サービス業 | 資本金又は出資額が 5千万円以下、または常時雇用する労働者数が 100人以下の事業 |
卸売業 | 資本金又は出資額が 1億円以下、または常時雇用する労働者数が 100人以下の事業 |
その他 | 資本金又は出資額が 3億円以下、または常時雇用する労働者数が 300人以下の事業 |
上記の範囲を超える事業主は申請することができませんのでご注意下さい。
なお、上記いずれかの基準を満たす中小企業事業主であっても、労働関係法令に違反する等、別途定める不支給要件にあてはまる場合は申請することができませんのでご注意下さい。(詳細については以下の記事をご参照下さい)
それでは、引き続きまして、具体的な支給要件について見ていきましょう。
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支給要件
まずは、不妊治療・女性の健康課題支援の制度規定が必要
この助成金を利用するためには、まず・・・
①不妊治療と仕事との両立支援制度(性別を問わず利用できるもの)
②月経(PMS〔月経前症候群〕含む)に起因する症状への対応を図るための制度
③更年期における心身の不調への対応を図るための制度(性別を問わず利用できることが望ましいとされています)
について、
✅各制度の内容
✅制度利用の手続き方法
✅制度利用時の賃金取扱い等
を就業規則等に規定しなければなりません。
なお、上記の制度を利用できる対象者は、雇用形態を問わず、雇用保険被保険者以外の従業員も含むものでなければなりません。
具体的に規定しなければならない各制度の内容
具体的に規定しなければならないのは・・・
①不妊治療と仕事との両立
②月経(PMS〔月経前症候群〕含む)に起因する症状への対応
③更年期における心身の不調への対応
を図るために利用可能な、
A. 休暇制度
B. 所定外労働制限制度
C. 時差出勤制度
D. 短時間勤務制度
E. フレックスタイム制度
F. 在宅勤務等の制度
のいずれか1つ以上となります。
なお・・・
・変形労働時間制
・フレックスタイム制・事業場外みなし労働時間制
・裁量労働制
・高度プロフェッショナル制
・労働基準法41条(管理監督者等)の規定
のいずれかが、既に適用されている労働者については、上記、B・C・D・E の制度利用対象者となり得ない場合があります。
B・C・D・E の制度利用対象者となり得ない労働者について申請を行う場合は、A. 休暇制度・F. 在宅勤務等の制度が規定されており、所定の利用要件を満たした場合にのみ申請することができます。
それでは、引き続き、上記 A ~ F の各制度を規定するにあたってのポイントについて見ていきましょう。
A. 休暇制度
・年次有給休暇制度とは別枠で設けられた休暇制度であり、時間単位でも利用できるものでなければなりません。
・失効年次有給休暇を積み立てて利用できる制度としても構いません。
・不妊治療・月経・更年期への対応のみを目的とするものではなく、多様な目的で利用できる休暇制度としても構いません。
・生理休暇を有給扱いとした場合は、月経対応の休暇制度を導入したものとみなすことができます。
・利用対象者は、雇用形態を問わず、雇用保険被保険者以外の従業員も含むものでなければなりません。
B. 所定外労働制限制度
・所定労働時間を超えて労働させない制度としなければなりません。
・不妊治療・月経・更年期対応のためにも利用できる制度でなければなりません。
・利用対象者は、雇用形態を問わず、雇用保険被保険者以外の従業員も含むものでなければなりません。
C. 時差出勤制度
・1日の所定労働時間を変更しない制度でなければなりません。
・始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度でなければなりません。
・不妊治療・月経・更年期対応のためにも利用できる制度でなければなりません。
・利用対象者は、雇用形態を問わず、雇用保険被保険者以外の従業員も含むものでなければなりません。
D. 短時間勤務制度
・1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度でなければなりません。
・制度利用前に比べて、時間当たりの賃金水準が下回ってはなりません。
~基本給の他、職務手当・資格手当等の諸手当、及び賞与も含めて判定します。
・本人の希望の有無にかかわらず、雇用形態の変更を伴うものであってはなりません。
~無期雇用から有期雇用への雇用形態変更等が行われていてはなりません。
・不妊治療・月経・更年期対応のためにも利用できる制度でなければなりません。
・利用対象者は、雇用形態を問わず、雇用保険被保険者以外の従業員も含むものでなければなりません。
E. フレックスタイム制度
・一定の期間につき、あらかじめ総労働時間を定めるものでなければなりません。
・定められた総労働時間の範囲内で利用できるものでなければなりません。
・労働者が日々の始業・終業時刻を自ら決定できるものでなければなりません。
・不妊治療・月経・更年期対応のためにも利用できる制度でなければなりません。
・利用対象者は、雇用形態を問わず、雇用保険被保険者以外の従業員も含むものでなければなりません。
F. 在宅勤務等の制度
・事業主の指示の下、労働者が自宅等で業務を実施できるものでなければなりません。
・不妊治療・月経・更年期対応のためにも利用できる制度でなければなりません。
・利用対象者は、雇用形態を問わず、雇用保険被保険者以外の従業員も含むものでなければなりません。
制度利用開始日の前日までに就業規則等への規定が必要(届出・周知は後日でも可)
就業規則等への規定は、初回制度利用開始日の前日までに行われていなければなりません。
ただし、所轄労働基準監督署への届出および社内周知手続き(従業員数10名未満の場合は社内周知手続きのみ)については、支給対象となる従業員が制度利用を終了する日の前日までに行っていればよいこととされています。
両立支援担当者を選任しておくことが必要
この助成金を申請する事業主は、「両立支援担当者」を選任し、労働者からの相談に対応できる体制を整備していなければなりません。
なお、両立支援担当者は・・・
・不妊治療と仕事との両立支援
・月経に起因する症状への対応
・更年期における心身の不調への対応
ごとに担当者を選任しても構いません。
また、
・事業主
・雇用する労働者
・社会保険労務士、産業医、保健師、看護師等、外部の専門家
のいずれかから選任することもできるとされています。
5日(回)以上 / 年 制度利用者が生じた際に申請できる
先の章で解説した、いずれか1つ以上の制度を定め、当該制度の初回利用開始日から1年以内に通算5日(回)以上利用した労働者が生じた場合に申請を行うことができます。
なお・・・
・制度は時間単位での利用も可能とします。
・複数の制度にまたがって通算5日(回)以上の利用でも構いません。
・同じ日に複数の制度を利用した場合は1回とカウントします。
(例:同じ日に⑥の在宅勤務制度と④の短時間勤務制度を両方利用した場合等)
・同じ日に同じ制度を2回以上利用した場合も1回とカウントします。
(例:同じ日に休暇制度を時間単位で始業後と終業前に利用した場合等)
・利用期間は、当該制度利用開始日から1年以内でなければなりません。
支給対象となる制度利用者の要件
支給対象者は、制度利用開始日から申請日までの間、雇用保険被保険者として雇用している労働者でなければなりません。
なお、この助成金の支給対象者は、雇用保険被保険者でなければなりませんが、規定した各制度の内容については、雇用形態を問わず、雇用保険被保険者以外の従業員も利用できるものとなっていなければなりませんので注意が必要です。
支給申請時に必要となる提出書面・データ
支給申請を行う際には、以下の書面を提出する必要があります。
助成金申請書 (不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース支給申請書)
所定の申請書を作成し提出します。
以下を含む労働協約または就業規則(育児介護休業規程)及び関連する労使協定
支給申請の前提となる制度内容について規定されているものでなければなりません。
なお、就業規則作成義務のない常時10人未満の事業場で、所轄労働基準監督署への届出を行っていない場合は、就業規則に準ずるものに添えて、周知日を確認できる社内周知エビデンス(労使連名の申立書等でも可)を提出しなければなりません。
申請対象者の所属する事業場が常時10名未満であっても、他に10名以上の事業場を運営している場合は、当該10名以上事業場(本社等)の労基署届出済就業規則等も提出しなければなりません。
支給申請の前提となる各制度の利用実績が確認できる書類
各制度の利用実績が5日(回)以上であることが確認できる、出勤簿・タイムカード・各制度の利用申込書等を提出します。
申請対象者の雇用形態が確認できる書類
申請対象者の雇用契約書(労働条件通知書)等を提出します。
申請対象者の所定労働日および所定労働時間が確認できる書類
所定労働日および所定労働時間が確認できる、雇用契約書(労働条件通知書)・会社カレンダー・勤務シフト表等を提出します。
短時間勤務利用者の基本給等が、制度利用前の水準から低下していないことを確認できる書類
「短時間勤務制度利用前1か月分」および「制度利用期間5日(回)分」の賃金台帳に加え、「短時間勤務取扱い通知書」もしくは「賃金の取扱いについて定めた規定」等を提出します。
なお、短縮時間分の賃金を減額している場合は、当該計算根拠についての補足説明(任意書式)も添付しなければなりません。
有給の生理休暇利用の場合は、制度利用期間中の1日あたり基本給等の水準が低下していないことを確認できる書類
「有給の生理休暇利用前1か月分」および「制度利用期間5日(回)分」の賃金台帳に加え、「賃金の取扱いについて定めた規定」等を提出します。
その他(審査の過程で追加提出を求められる場合があります)
・不妊治療の「受診日」「治療期間」「受診先医療機関名」が確認できる書類
・医師の「診断書」あるいは「証明書」
・医療費の領収書
・不妊治療連絡カード
等の提出を追加で求められる場合があります。
以上を、網羅した後、支給申請を行うことができます。
申請先は、本社等(*)の所在地にある労働局 雇用環境・均等部(室)となります。
(*)人事労務管理の本社機能を有する事業所を指します
両立支援等助成金について、より詳細な制度内容を確認されたい方は、以下 厚生労働省ホームページをご参照いただきますようお願い致します。
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CLASSY. 2024年2月号に掲載されました。

企業実務2025年2月号に寄稿しました。

2025年4月「@Living」の取材に協力しました。

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