■この記事では、健康保険法による出産手当金制度のポイントを分かりやすく解説しています。
産休手当(出産手当金)の支給条件
産休期間中は一般的に給与は支給されません。
このため、健康保険法では、産休期間中の収入を補助するために出産手当金制度を設けています。
勤め先の会社を通じ、健康保険に加入している加入者本人には・・・
実際の出産日から起算し42日前(多胎妊娠の場合98日前)~ 出産日翌日から起算し56日までの間に「出産のため仕事を休んだ日」
に対し、日額ベースで出産手当金が支給されます。
(配偶者の扶養家族(被扶養者)として健康保険に加入している場合は受給できません)
なお、上記の「出産のため仕事を休んだ日」は、労働基準法で定める「産前産後休業期間」と必ずしもイコールではありません。
労働基準法で「産休」が取得可能とされる期間は「出産予定日」を基準に決定されますが・・・
上記の「出産のため仕事を休んだ日」を判定するための期間は、「実際の出産日」を基準に決定されます。
出産手当金は「土日祝日」など、会社が個別に定める「所定休日」についても支給対象となります。
それでは、続きまして、産休手当(出産手当金)の計算方法について見ていきましょう。
産休手当(出産手当金)の計算方法
出産手当金の支給額は・・・
休業開始日前の連続した12カ月間において、各月の健康保険料を算定する際に用いた「標準報酬月額」
を平均した金額をベースとして求めます。
具体的には・・・
12カ月間の各月の標準報酬月額平均額 ÷ 30日 × 2/3
が、日額単位で支給されます。
上記は、全国健康保険協会(協会けんぽ)へ加入している場合の計算方法となります。
協会けんぽ以外の健康保険組合へ加入している場合は、各組合の規定によって支給額が決定されます。
健保組合によっては、上記にプラスして付加給付を行っているところもあります。
(全国健康保険協会に付加給付の制度はありません)
【全国健康保険協会加入後、12カ月に満たない場合】
標準報酬月額が12カ月に満たない場合は・・・
☑
12カ月に満たない部分の、各月の標準報酬月額平均額
☑
全国健康保険協会が別途発表する、全加入者の標準報酬月額平均額(H31年4月以降:30万円から変更なし)
のうち、
いずれか小さい額 ÷ 30日分 × 2/3
を支給日額とします。
なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)以外の健保組合へ加入の場合は、各組合の規定によって支給額が決定されます。
支給申請について
出産手当金を受給するためには、「出産手当金支給申請書」に・・・
☑
医師・助産師の「出産証明」
☑
勤務先の事業主による申請対象となる期間の「賃金支払い状況証明」
を受入した後、本人または事業主から加入先の健康保険へ申請を行う必要があります。
なお、出産手当金支給申請書の書き方について知りたい方は、以下の記事をご参照下さい。
出産手当金について、より詳しく調べたい方は、以下の記事をご参照下さい↓
労働基準法の産休制度および産休中の社会保険料免除については、以下の記事で解説しています↓
当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・
産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービスを
顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。
メールのみで・・・
- お申込み(別途 書面の郵送が必要となります)
- 最新の産休・育休制度情報収集
- 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング
まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。
あわせて・・・
- 育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制】
- 助成金サポートのみ お申込みもOK
にも対応しております。(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)
完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金(奨励金)申請代行まで個別にサポート致します。
- 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様
- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様
から大変ご好評いただいております。
【全国47都道府県対応】
メールで気軽に支援が受けられる!
当サービスをご利用いただくと、以下1~7の全てを、一筆書きで完了させることができます。
- 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
- 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
- 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
- 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
- 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
- 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」(手続き代行)
- 「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(申請書作成のみサポート)
(*)電子申請できない書類は書面作成のみサポート致します。
CLASSY. 2024年2月号(12/27発行) 「“私”のアドバイザー」欄に掲載されました
【両立支援等助成金活用のご案内】
従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金制度が設けられています!
育休関連の助成金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。
産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!
以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。