■この記事では、産休中の健康保険、厚生年金保険料の支払い免除制度について分かりやすく解説しています。
産休中は社会保険料が免除となります
勤め先の会社を通じ、健康保険・厚生年金保険に加入している加入者本人が・・・
実際の出産日から起算し42日前(多胎妊娠の場合98日前)~ 出産日翌日から起算し56日までの間に「出産のため仕事を休んだ」
場合には、
仕事を休んだ「最初の日」が属する月 ~ 「最後の日の翌日」が属する月の「前月」
までの間、
「健康(介護)保険」および「厚生年金保険」の各保険料が、「本人負担分」「事業主負担分」ともに全額免除
(本人の健康保険に被扶養者として加入している配偶者等が出産のため仕事を休んでも、本人の社会保険料は免除となりません)
となります。
ここでいう「出産のため仕事を休んだ日」は、労働基準法で定める「産前産後休業期間」と必ずしもイコールではありません。
労働基準法で「産休」が取得可能とされる期間は「出産予定日」を基準に決定されますが・・・
上記の「出産のため仕事を休んだ日」を判定するための期間は、「実際の出産日」を基準に決定されます。
![出産のため休業した場合の社会保険料免除期間 説明図](https://www.towa-syaroshi.com/wp-content/uploads/2024/04/image-1.png)
社会保険料の支払いは月単位で行われているため、免除についても月単位で行われる仕組みとなっています。
【産休開始日・終了日が月末日となる場合】
産休開始日または終了日が「月末日」となる場合の社会保険料免除ルールについては、以下の記事をご参照下さい。
【国民健康保険・国民年金の保険料免除制度について】
自営業者の方等、国民年金および国民健康保険に加入している場合の保険料免除制度は、上記内容とは大幅に異なります。
こちらの制度内容については、以下の記事をご参照下さい。
免除対象月に支払われた賞与からの保険料徴収について
賞与にかかる社会保険料も、保険料免除の対象月内に支給された場合は、全額免除となります。
この場合、出産による休業開始日より前に賞与を支払った月についても保険料免除となりますので注意が必要です。
![免除対象月に支払われた賞与からの保険料徴収についての説明図](https://www.towa-syaroshi.com/wp-content/uploads/2024/03/image-13.png)
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労働基準法の産休制度および産休中の手当金制度(出産手当金)については、以下の記事で解説しています↓
産休・育休中の社会保険料免除について、より詳しく知りたい方は以下の記事もご参照下さい↓