■この記事では、産休・育休の開始日または終了日が月末日となった場合の健康保険、厚生年金保険料の支払い免除制度について分かりやすく解説しています。
休業開始日・終了日が月末日の場合の社会保険料免除ルール
ここでは、産休・育休の開始日や終了日が月末近く、もしくは月末日であった場合の社会保険料免除について解説します。
まず、休業開始日についてですが・・・
開始日が月末近く、もしくは月末日であり、その月に休業した日数が数日もしくは1日しかなくても、その月の保険料は全て免除
となります。
その理由は・・・
免除期間は、「休業開始日」が属する月から
となっているためです。
その一方、休業終了日については・・・
終了日が月末近くであっても、その月の保険料は全て免除されない
こととなります。
ただし・・・
終了日が「月末日」の場合は、その月の保険料は全て免除
となります。
その理由は・・・
免除期間は、休業終了日の「翌日」が属する月の「前月」まで
となっているためです。
ちなみに・・・
月末日に1日だけ休業した場合も、終了日が「月末日」の場合と同様、その月の保険料は全て免除
となります。
ただし・・・
育休中に支払われた「賞与」に係る保険料については、1カ月以上の育休を取得した場合にのみ免除
とするルールがあるため、上記の限りではありません。(産休中の賞与支払い時に、このルールは適用されません)
産休・育休中の社会保険料免除について、より詳しく知りたい方は以下の記事もご参照下さい↓
労働基準法の産休制度および産休中の手当金制度(出産手当金)については、以下の記事で解説しています↓
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