【令和7年4月1日~】育児休業給付金を1歳誕生日以降に延長する際の申請要件が厳格化されました

この記事をシェア!

子が1歳もしくは1歳6か月に到達した際、保育所等へ入園できず、育児休業の延長が行われた場合は、育児休業給付金の支給についても延長申請することができます。

その一方、本来は保育所等への入所意思が無いにも関わらず、育児休業給付金の延長受給を目的とし、入所希望倍率の高い保育所等へ恣意的な申込(いわゆる落選ねらい)をすることが頻繁に行われ問題となってきました。

上記を踏まえ、令和7年4月1日以降は、育児休業給付金「延長申請時」の手続きが以下のとおり厳格化されています。

【厳格化された内容】

延長時の支給申請書に添付する書面は、従来は「入所保留通知書」のみとなっていましたが・・・

  1. 本人の記載による「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」
  2. 保育所等へ入所申込を行った際の「利用申込書」の写し(全ページ)

についても新たに提出が求められるようになりました。

なお、上記1の「申告書」には・・・

✅自宅または勤務先からの移動に30分以上かかる保育所を申し込んだ場合は、その理由

✅入所内定を辞退した場合は、その理由

の記載についても求められています。

もともと入所保留となることを希望して申込した場合は支給延長の対象から除外することを目的にこのような項目が設けられています。

当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・

産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービス

顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。

メールのみで・・・

  1. お申込み別途 書面の郵送が必要となります)
  2. 最新の産休・育休制度情報収集
  3. 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング

まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

あわせて・・・

  • 育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制
  • 助成金サポートのみ お申込みもOK

にも対応しております。(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)

完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金(奨励金)申請代行まで個別にサポート致します。

  • 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様
  • ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
  • 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様

から大変ご好評いただいております。

【全国47都道府県対応】

CLASSY. 2024年2月号に掲載されました。

企業実務2025年2月号に寄稿しました。

2025年4月「@Living」の取材に協力しました。

産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!

以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。