子が1歳もしくは1歳6か月に到達した際、保育所等へ入園できず、育児休業の延長が行われた場合は、育児休業給付金の支給についても延長申請することができます。
その一方、本来は保育所等への入所意思が無いにも関わらず、育児休業給付金の延長受給を目的とし、入所希望倍率の高い保育所等へ恣意的な申込(いわゆる落選ねらい)をすることが頻繁に行われ問題となってきました。
上記を踏まえ、令和7年4月1日以降は、育児休業給付金「延長申請時」の手続きが以下のとおり厳格化されています。
【厳格化された内容】
延長時の支給申請書に添付する書面は、従来は「入所保留通知書」のみとなっていましたが・・・
- 本人の記載による「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」
- 保育所等へ入所申込を行った際の「利用申込書」の写し(全ページ)
についても新たに提出が求められるようになりました。
なお、上記1の「申告書」には・・・
✅自宅または勤務先からの移動に30分以上かかる保育所を申し込んだ場合は、その理由
✅入所内定を辞退した場合は、その理由
の記載についても求められています。
もともと入所保留となることを希望して申込した場合は支給延長の対象から除外することを目的にこのような項目が設けられています。
なお、1歳以降の育児休業給付金支給期間延長ルールについて、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照下さい。
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