令和5年4月1日より、常時雇用する従業員数1000人超の事業主は、年1回、男性労働者の育児休業等につき、取得状況の公表を行わなければならないこととなりました。
なお、ここでいう、常時雇用する従業員の定義と公表が義務化された内容については以下のとおりとなります。
【常時雇用する従業員の定義】
常時雇用する従業員とは、有期・無期雇用の別や正社員・パート・アルバイト等、雇用形態の別にかかわらず、「過去1年以上継続して雇用されている」もしくは、「新たに雇用してから、引き続き1年以上雇用される見通しがある」従業員のことを指します。
【公表が義務化された内容】
公表が義務化された内容は、男性労働者についての「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」となります。
なお、上記取得率の算定期間は、公表を行う企業の直前の事業年度(決算期間)となっており、インターネットの自社ホームページや厚生労働省運営のウェブサイト「両立支援のひろば」等へ公表することが推奨されています。
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