育休中の社会保険料免除手続き

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■このページでは、「育児休業期間」における「社会保険料免除」制度の概要とその申請手続きについて解説しています。

当事務所では、「産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービス」を行っております。

NAVIメールを読み進め、対応するだけで、最新の産休・育休制度内容把握から事務手続まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

あわせて「育休取得時の助成金申請代行サービス」も行っております。

完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金申請代行まで個別にサポート致します

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全国47都道府県対応

当サービスをご利用いただくと、以下①~⑥の全てを、一筆書きで完了させることができます。

  1. 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
  2. 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
  3. 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
  4. 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
  5. 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
  6. 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」・「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(手続代行)

(*)全国健康保険協会への申請書類は書面作成のみサポート致します。

CLASSY. 2024年2月号(12/27発行) 「“私”のアドバイザー」欄に掲載されました

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育休期間中の社会保険料免除

育児休業期間中・出生時育児休業(産後パパ育休)期間中の健康(介護)保険料・厚生年金保険料は、所定の申請を行うことで、特例として本人負担分、会社負担分ともに全額免除となります。

休業期間中に給与が支払われた場合も全額免除の対象となります。

ただし、月末日に休業していない月については、原則、免除の対象となりません。(*)

(*)
「開始日」と「終了日」が「同一月内」にあり、14日以上の「育児休業」あるいは「出生時育児休業」を取得した場合については、月末日に休業していなくても免除の対象となります。

また、休業期間中に賞与が支払われた場合の社会保険料については、1カ月を超えて育休を取得した場合でなければ免除の対象となりません。
(この規定は産休中の社会保険料免除ルールにはありません)

ちなみに、月をまたいで「連続1カ月に満たない」育児休業を取得した場合は、社会保険料の免除対象となりませんが、日本年金機構による当該判定作業に時間がかかることから、賞与にかかる社会保険料の請求が1カ月遅れて到着することがある点にも注意しておきましょう。(賞与支給月の分について請求が無いことから、免除になったと勘違いしないよう注意が必要です)

なお、上記の保険料免除は育児介護休業法に基づく育休終了後、会社が独自に、子が3歳になるまでの育休に準ずる休業を認めた場合も対象となります。

ただし、上記の期間については雇用保険から育休給付金は支給されません。
混同しないよう注意が必要です。

3歳到達後も休業を認める場合は、社会保険料免除の規定は適用されず、賃金を支払わなくても、健康(介護)保険料・厚生年金保険料を支払う必要があります。

この場合、本人のみならず、会社も折半で保険料を負担しなければなりません。

保険料免除の開始月と終了月

保険料免除となるのは、育休(及び出生時育休)を開始した月~育休終了日の翌日が属する月の前月までとなります。
(育休終了日が月末日の場合は、育休終了月まで免除となります。)

育休終了日が月末日以外である場合は、育休終了月の社会保険料は、原則免除されません。

ただし、14日以上の育休(あるいは出生時育休)を取得した月については、月末日に休業していなくても保険料免除となります。

ちなみに、極端な話、月末日1日だけ育休を取得した場合も、その月の社会保険料は全額免除となります。

ただし、賞与に対する社会保険料については、1カ月を超えて育休を取得した場合にのみ免除となります。

育児休業等取得者申出書の提出

育休(及び出生時育休)期間中の社会保険料免除を受けるためには、日本年金機構に対し、「育児休業等取得者申出書」の提出が必要です。

この申出を行うことにより、会社支払い分・休業者本人支払い分ともに保険料が免除されます。

産前産後休業終了後、引き続き育児休業を取得する場合も、育休期間中に改めて、この申出書の提出を行わないと保険料は免除されません。

保険料免除対象となる育休期間

①養育する子が、1歳誕生日の前日となるまでの育休期間(出生時育児休業期間を含む)
②養育する子が、1歳6か月となる日の前日までの育休延長期間
③養育する子が、2歳誕生日前日となるまでの育休延長期間
④養育する子が、3歳誕生日前日となるまでの育休に準ずる措置期間(*)

(*)
上記①~③の休業取得後、養育する子が3歳誕生日前日となるまでの間、引き続き「育休に準ずる措置」として会社独自の育休取得を認めた期間。
その休業期間中も保険料免除の対象となります。

なお、事業主・会社役員等、育児介護休業法の適用対象外の方は、育休取得対象外となっているため、会社独自の制度内で休業しても、上記保険料の免除を受けることはできません。

対して、産休中の保険料免除は、事業主・役員等であっても受けることができます。

混同しないように注意して下さい。

保険料免除期間中の取扱い

保険料免除期間中も、休業直前の標準報酬月額等級に基づき計算した保険料を納付したものとみなされるため、将来受取る年金額が減額される心配はありません。

免除承認までの間の社会保険料納入額について

育休(および出生時育休)開始月の社会保険料については、免除の申請が承認となる前に日本年金機構から納入の告知が行われてしまうことがあります。

この場合、本来免除となるべき保険料額を含めて納入することとなりますが、その翌月以降の保険料が減額され調整されます。

予定よりも早く育休終了する場合の届出

予定よりも早く育休を終了することとなった場合は、育休終了に伴う保険料免除期間終了の届出を申請する必要があります。
(申請が遅れますと、保険料の追加徴収対象となる場合があります。)

なお、上記で不足する情報については【育休中の社会保険料免除ルール】制度改正点も含め、詳しく解説! に記載しております。



◆育児休業に関して他の手続きについても確認しておきたい方は、以下の記事もあわせてご活用下さい!