出産育児一時金とその申請方法

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■このページでは、全国健康保険協会(協会けんぽ)から支給される「出産育児一時金」の概要とその申請方法について解説しています。

当事務所では、「産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービス」を行っております。

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全国47都道府県対応

当サービスをご利用いただくと、以下①~⑥の全てを、一筆書きで完了させることができます。

  1. 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
  2. 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
  3. 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
  4. 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
  5. 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
  6. 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」・「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(手続代行)

(*)全国健康保険協会への申請書類は書面作成のみサポート致します。

CLASSY. 2024年2月号(12/27発行) 「“私”のアドバイザー」欄に掲載されました

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ここでは、全国健康保険協会へ対する申請手続きについて説明しています。
健康保険組合へ申請する場合は、各組合が定める手続方法に従って下さい。

出産育児一時金とは

妊娠期間が4か月(85日*)以上の場合、出産費用を補助するものとして、出産育児一時金が、1児あたり最高42万円(令和5年4月1日以降:50万円)まで、健康保険から支給されます。

(*)1か月を28日で計算し、×3カ月=84日 超を4か月以上と数えます。

ただし、産科医療補償制度対象外の出産である場合は、最高支給額が40.8万円(令和5年4月1日以降:48.8万円)まで減額されます。

多胎出産の場合は、産児の数だけ、支給額が倍増されます。

出産は4カ月以上であれば、生産・流産・死産の別を問いません。

なお、出産予定医療機関が直接支払制度を実施していれば、健康保険への請求手続を医療機関が代行するため、出産育児一時金の上限額まで、自己負担なしで出産することができます。

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家族出産育児一時金について

健康保険に加入している者の被扶養者が出産した場合には、出産育児一時金に代えて、家族出産育児一時金が支給されます。

健康保険に加入している従業員の妻が、扶養家族となっている場合が、主に該当します。

なお、一時金支給の申請方法については、出産育児一時金の場合と同様になります。

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産前期間中に退職した場合の出産育児一時金支給について

退職日の翌日から6ヵ月以内に出産した場合は、健康保険の被保険者資格を喪失していたとしても、出産育児一時金の支給を受けることができます。

ただし、退職日までの被保険者期間が連続して1年以上ある場合に限ります。
(1日でも被保険者期間が途切れている場合は支給対象になりません)

退職後に、夫の被扶養者として健康保険に再加入した場合は、本人が喪失した被保険者資格に基づき支給される出産育児一時金か、夫の被扶養者として再加入した資格に基づき支給される家族出産育児一時金のどちらかを選択して受給手続きを行うこととなります。

なお、退職日の翌日から6か月以内に、退職した本人の被扶養者であった妻が出産したとしても、家族出産育児一時金は支給されませんのでご注意下さい。

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出産育児一時金の支給申請手続き

出産医療機関が直接支払制度を実施している場合

出産予定医療機関が直接支払制度を実施している場合、健康保険に対する一時金の請求は、出産する本人を介さず医療機関が直接行うこととなります。

よって、医療機関が直接支払制度を実施している場合には、原則、本人による支給申請手続きは不要となります。

ただし、出産費用が、出産育児一時金の上限額である42万円(令和5年4月1日以降:50万円)(*)を下回った場合については、別途、差額支給の申請が必要となります。(手続き方法については後の章に記載があります)

(*)産科医療補償制度対象外出産の場合は40.8万円(令和5年4月1日以降:48.8万円)

なお、医療機関が直接支払制度を実施していない場合の手続方法は、受取代理制度を利用するか否かにより大別されます。

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受取代理制度とは

医療機関が直接支払制度を実施していない場合、出産育児一時金の上限額まで自己負担なしで出産したい場合は、本人が事前に医療機関へ受取代理制度の利用可否を確認し、利用可であれば、健康保険に対し、制度利用の申請手続きを行っておく必要があります。

受取代理制度を利用できない場合は、本人が出産費用を全額自己負担し、後日、健康保険へ直接請求しなければならないこととなります。

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受取代理制度を利用しない場合の申請手続き

医療機関で受取代理制度を利用できない場合は、本人がいったん、出産費用全額を支払い、後日、以下の手順にしたがって、健康保険へ一時金の支給を申請します。

出産証明の受入

支給申請書の出産証明欄に、医師・助産師または市区町村長の証明を受けます。
証明が受けられない場合は、下記いずれかの書類を提出し、証明とします。

  • 戸籍謄本あるいは戸籍抄本
  • 出生届受理証明書
  • 戸籍記載事項証明書
  • 母子健康手帳
  • 登録原票記載事項証明書
  • 住民票

出産育児一時金支給申請書および添付書類の提出

出産育児一時金支給申請書の本人記載箇所へ記入・署名のうえ、以下の書面を添付し、会社を管轄する全国健康保険協会支部へ提出します。(郵送での提出が可能です)

①出産費用の領収書・明細書の写し

産科医療補償制度の対象分娩であれば42万円(令和5年4月1日以降:50万円)(*)の出産育児一時金が支払われます。
(*)産科医療補償制度対象外出産の場合は40.8万円(令和5年4月1日以降:48.8万円)

上記の対象分娩であることの確認は、医療機関がその旨を証して発行した領収書・明細書を確認することにより行われます。

また、直接支払制度を実施していない場合には、その旨についても、領収書・明細書に記載されるのが通例となっています。

②直接支払制度を実施していないことを証明する書類のコピー

領収・明細書上で直接支払制度を実施していない旨を確認できない場合のみ、医療機関から、実施が無いことを証明する書面の交付を受け、提出しなければなりません。

なお、海外の医療機関で出産した場合には、現地の医師・助産師による出産証明の他に、現地の公的機関が発行する戸籍謄本(抄本)等、出生の事実が確認できる書類の提出を求められる場合があります。

以上が、受取代理制度を利用せず、いったん出産費用の全額を支払った場合の出産育児一時金支給申請手続となります。

なお、上記の場合、出産日の翌日から2年を経過するまでの間であれば、支給申請を行うことができます。
(支給申請後、銀行口座入金までは1カ月程度要します)

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受取代理制度を利用する場合の申請手続き

出産医療機関で受取代理制度を利用できる場合は、以下の手順にしたがい手続を行います。

医療機関への制度利用申し入れ

まず、出産する本人が受取代理制度の利用を申し入れ、医療機関から受取代理制度利用欄に署名済の、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)の発行を受けます。

あらかじめ、全国健康保険協会のホームページから申請書式を印刷し、医療機関への利用申し入れを行うとスムーズに手続きが進みます。

出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)の提出

発行された申請書の本人記載箇所へ、記入・署名のうえ、会社を管轄する全国健康保険協会支部宛てに提出します。(郵送でも提出できます)

なお、この申請は、出産予定日前2カ月以内になってからでないと、受理されません。

申請が受理されれば、医療機関による直接支払制度利用時と同様、42万円 (令和5年4月1日以降:50万円)(*) を限度に、自己負担無しで出産できるようになります。

(*)産科医療補償制度対象外出産の場合は40.8万円(令和5年4月1日以降:48.8万円)

以上で、受取代理制度を利用する場合の申請手続きは終了です。

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出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合の差額支給申請

直接支払制度を利用した場合で、出産費用が出産育児一時金の支給額42万円 (令和5年4月1日以降:50万円)(*) を下回った場合は、その差額を支給申請することができます。

(*)産科医療補償制度対象外出産の場合は40.8万円(令和5年4月1日以降:48.8万円)

この申請の全国健康保険協会あて申請期限は、出産日翌日から2年間となります。

なお、受取代理制度を利用し差額が生じた場合には、この手続きを行わなくても、差額支払いを受けることができますので、手続きは不要です。

差額支給の申請方法

出産3カ月後を目途に、全国健康保険協会から出産した本人宛に「差額申請のご案内」と、申請内容が、あらかじめ印字された、「出産育児一時金差額申請書」が送付されます。

上記「差額申請のご案内」にしたがい、所定箇所の記入・署名を行うことにより、医師の証明受入れや、添付書類の準備を要さず、簡単に申請を行うことができます。

上記のご案内が届く前に差額支給を申請する場合は、会社を管轄する全国健康保険協会支部あてに「出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」を提出します。

申請書の所定欄へ記入・署名をおこない、出産証明欄へ、医師・助産師もしくは市区町村の証明を受入したうえで、以下の書類を添付して申請します。

<添付書類>
  • 出産医療機関交付の出産費用の領収・明細書コピー
  • 出産医療機関交付の直接支払制度に係る代理契約に関する文書コピー

以上が、出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合の差額支給申請方法となります。

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なお、出産育児一時金については、以下のブログでも詳しく解説しています。

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