【産休手当】出産手当金とその申請方法

この記事をシェア!

■このページでは、産前産後休業期間に対して支給される「出産手当金」の概要とその申請方法について解説しています。

< 時系列順の一覧に戻る

当事務所では、「産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービス」を行っております。

NAVIメールを読み進め、対応するだけで、最新の産休・育休制度内容把握から事務手続まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

あわせて「育休取得時の助成金申請代行サービス」も行っております。

完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金申請代行まで個別にサポート致します

  • 産休・育休取得実績が乏しい中小零細企業のご担当者様
  • ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様

に、おすすめのサービス内容となっております。

全国47都道府県対応

当サービスをご利用いただくと、以下①~⑥の全てを、一筆書きで完了させることができます。

  1. 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
  2. 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
  3. 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
  4. 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
  5. 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
  6. 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」・「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(手続代行)

(*)全国健康保険協会への申請書類は書面作成のみサポート致します。

CLASSY. 2024年2月号(12/27発行) 「“私”のアドバイザー」欄に掲載されました

出産手当金とは

産前産後休業期間中の収入を支えるものとして、健康保険法に基づき出産手当金が支給されます。

(出産手当金は「土日祝日」など、会社が個別に定める「所定休日分」も含めて支給されます)

目次に戻る

支給額について

出産手当金の支給開始日以前における、連続した12カ月間の各月の標準報酬月額平均額÷30日分×2/3を1日あたり支給額として計算します。

ちなみに、出産手当金は「土日祝日」など、会社が個別に定める「所定休日」についても支給対象となります。

全国健康保険協会加入後、12カ月に満たない場合

  • 12カ月に満たない部分の、各月の標準報酬月額平均額
  • 全国健康保険協会が別途発表する、全加入者の標準報酬月額平均額

のうち、いずれか小さい額÷30日分×2/3を支給日額とします。

なお、健康保険組合加入の場合は、各健保組合の規定に従い、支給額が決定されます。

目次に戻る

支給期間について

出産予定日と実際の出産日が異なった場合、産前休業期間は当初予定の期間より、短くなったり長くなったりしますが、出産手当金の支給日数も、それにしたがい変動することとなります。

出産予定日より前に出産した場合の取扱い

出産予定日より前に出産した場合は産前休業期間が短くなるため、通例、出産手当金の支給額も少なくなります。

ただし、実際の出産日から数えて42日前(多胎妊娠98日前)までの間に、「妊娠・出産のため」労務に服さなかった所定休日や欠勤日がある場合については、その日についても出産手当金の支給対象に含めることになっています。

なお、予定日前に出産したため、予定日より早まった日数を産休開始日から繰上げた結果、その中に、たまたま所定休日や欠勤日が含まれていたとしても、「妊娠・出産のため労務に服さなかった日」でない場合は、出産手当金の支給対象となりませんのでご注意下さい。

目次に戻る

申請方法

出産手当金支給申請書を勤務先の会社を管轄する全国健康保険協会支部あてに申請します。(健康保険組合加入の場合は当該組合へ提出します。)

出産証明の受入

なお、この申請を行うためには、出産手当金支給申請書の所定欄に、出産したことの証明が必要です。

この証明は、休業者本人が、出産先医療機関の担当医師・助産師に記入を依頼します。

出産証明受入後は、勤務先の会社を経由して申請を行うのが一般的です。

会社は、本人から提出された申請書の所定欄に休業前後の給与支払い状況を記載・証明し、全国健康保険協会支部(あるいは健康保険組合)への申請を行います。

急ぎで申請する場合の留意点

申請を急ぎたい場合は、産休が終了する前であっても申請を行うことができます。

ただし、申請できるのは、すでに経過した休業期間であり、かつ勤務先が賃金支払状況の証明をできる期間についてのみとなります。(賃金締切り期間後でなければ証明が難しい場合もあります)

また、残りの休業期間分の手当金申請については、2回目以後の申請として、改めて手続きを行う必要があります。

【出産前に初回申請を行う場合】

出産前に初回申請を行う場合、申請書の出産証明欄については、出産予定日と胎児数について証明を受入れすればよいこととなっています。

【出産後に2回目以降の申請を行う場合】

出産後に2回目以後の申請を行う場合には、初回のみ改めて出産証明を受入する必要がありますが、それ以後に申請を行う場合、出産証明を再受入する必要はありません。

複数の申請を繰り返すと事務負担が大きくなりますので、不要不急の場合でなければ、なるべく産休終了後1回にまとめて申請したほうがよいでしょう。

目次に戻る

支給時期について

出産手当金の支給方法は、本人が届出した指定銀行口座への一括振込入金です。

出産手当金は、産休終了後、一括して申請するのが一般的ですが、この場合、入金されるタイミングは産休終了から1か月程度後となります。

また、産休期間中に急ぎで申請する場合も、申請できるのは、すでに休業した日数分についてのみであり、こちらについても入金までは1カ月程度は余裕を見ておくべきです。

上記につき、休業者本人との打ち合わせをしっかり行っておく必要があります。

目次に戻る

支給調整について

産休中、会社が独自に給与・手当(賞与は除く)を支払う場合、出産手当金の支給が調整されることがありますのでご注意下さい。

具体的には、出産手当金を上回る給与が支給された場合、出産手当金は支給されず、出産手当金の金額が、支払われた給与額を上回る場合のみ、その差額が支給されることになります。

賞与を支給した場合

出産手当金の支給対象期間中に賞与を支給した場合については、支給調整は行われません。

この場合は、手当金全額を受給することができます。

なお、産休取得を理由に賞与を支給しないことは、男女雇用機会均等法第9条により禁止されておりますのでご注意下さい。

目次に戻る

産休中やむを得ず離職する場合

連続して1年以上、健康保険に加入している方が、出産予定日前6週間を過ぎてから離職する場合については、産前6週間(多胎14週間)、産後8週間に対する出産手当金を満額受給することができます。

ただし、退職日に出勤した場合は、その一切を受給することができません。

なお、出産手当金の受給期間中については雇用保険から失業給付を受給することはできません。

目次に戻る

出産手当金については、【出産手当金とは?振込はいつ?】対象者・金額・日数など、要件と手続きを詳しく解説!で、より詳しく解説しています。

当事務所では、「産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービス」を行っております。

NAVIメールを読み進め、対応するだけで、最新の産休・育休制度内容把握から事務手続まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

あわせて「育休取得時の助成金申請代行サービス」も行っております。

完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金申請代行まで個別にサポート致します

  • 産休・育休取得実績が乏しい中小零細企業のご担当者様
  • ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様

に、おすすめのサービス内容となっております。

全国47都道府県対応

当サービスをご利用いただくと、以下①~⑥の全てを、一筆書きで完了させることができます。

  1. 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
  2. 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
  3. 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
  4. 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
  5. 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
  6. 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」・「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(手続代行)

(*)全国健康保険協会への申請書類は書面作成のみサポート致します。

CLASSY. 2024年2月号(12/27発行) 「“私”のアドバイザー」欄に掲載されました