令和7年4月1日以降は、育休給付金初回申請時に「出産予定日」確認書面の提出が必要です
令和7年4月1日より、出生後休業支援給付金制度が施行されたことに伴い、育児休業給付金の初回申請時における提出エビデンスが追加されています。
従前は、賃金台帳・出勤簿と共に、「出産日」を確認できる書面(母子健康手帳の市区町村あて出産届出済証明欄と両親の氏名・住所・年齢等の記載欄があるページ等)の提出が求められていました。
令和7年4月1日以降は、これらに加え、「出産予定日」を確認できる書面(母子手帳の出産予定日が確認できるページや医師の発行した出産予定日証明書、育児休業申出書〔出産前に受入れしたもの〕等)の提出も必要となっておりますので注意が必要です。
なお、出生後休業支援給付金制度の内容について知りたい方は、以下の記事をご参照下さい。
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