【令和7年10月1日~】労使協定による育児短時間勤務制度適用除外者に対する代替措置選択肢にテレワークが追加されました

この記事をシェア!

労働時間の短縮措置が困難な業務に従事する労働者は、労使協定を締結することにより、育児短時間勤務制度の適用対象から除外することが認められています。

ただし、上記により適用を除外した労働者に対しては、仕事と育児の両立がしやすくなるよう、以下の中から1つ以上の代替措置を選択し、その措置を講じなければなりません。

このことは、企業規模を問わず全ての事業主に対して義務化されています。

なお、令和7年10月1日以降は、テレワーク制度の導入新たな選択肢として加えることが義務化されていますので注意が必要です。

① フレックスタイム制度を導入する

② 時差出勤制度を制定し、始業・終業時刻の繰上げ、繰下げを行う

③ 育児休業に準ずる制度を定め、子が3歳になるまで休業させる

④ 事業所内保育施設を設置・運営する

⑤ 保育施設利用料の補助を行うなど、事業所保育施設運営に準ずるような便宜の供与を行う

⑥ テレワーク制度を導入する

■当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・

産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービス

顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。

メールのみで・・・

  1. お申込み別途 書面の郵送が必要となります)
  2. 最新の産休・育休制度情報収集
  3. 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング

まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

  • 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様
  • ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
  • 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様

から大変ご好評いただいております。

【全国47都道府県対応】

あわせて、当事務所では、小規模企業の産休・育休をバックアップすべく・・・

育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制】を行っております。

東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です

◆育休推進企業に向けては、育休関連経費を大幅に上回る助成金制度が準備されています。

完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金申請代行まで個別にサポート致します。

分かりやすい完全成果報酬制!

受給時のみ〔受給額×30%+消費税〕をお支払いいただきます。

申請要件となる育児介護休業規程等の改定作業も成果報酬の枠内でサポート!手付金等、その他の費用は一切かかりません!

税理士・同業社労士先生等からのご紹介(外注)案件にも対応致します。(顧問先様とスポット契約させていただきます)

まずは、助成金利用が可能か?無料診断も行っております!

メールで気軽に無料診断!

◆当事務所は産休・育休および介護休業関連に特化した専門事務所です!

CLASSY. 2024年2月号に掲載されました。

企業実務2025年2月号に寄稿しました。

2025年4月「@Living」の取材に協力しました。

2025年9月「読売新聞オンライン」の取材に協力しました。

【両立支援等助成金・東京都奨励金 活用のご案内】

従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金・奨励金制度が設けられています!

まずは、助成金利用が可能か?無料診断も行っております!

メールで気軽に無料診断!

育休関連の助成金・奨励金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。

育児介護休業関連情報 総合ページへのリンクはこちら!

以下のページからアクセスすれば、育児介護休業関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。