労使協定による育児短時間勤務制度適用除外者に対する代替措置について

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労働時間の短縮措置が困難な業務に従事する労働者は、労使協定を締結することにより、育児短時間勤務制度の適用対象から除外することが認められています。

ただし、上記により適用を除外した労働者に対しては、仕事と育児の両立がしやすくなるよう、以下の中から1つ以上の代替措置を選択し、その措置を講じなければなりません。

このことは、企業規模を問わず全ての事業主に対して義務化されています。

なお、令和7年10月1日以降は、テレワーク制度の導入新たな選択肢として加えることが義務化されていますので注意が必要です。

① フレックスタイム制度を導入する

② 時差出勤制度を制定し、始業・終業時刻の繰上げ、繰下げを行う

③ 育児休業に準ずる制度を定め、子が3歳になるまで休業させる

④ 事業所内保育施設を設置・運営する

⑤ 保育施設利用料の補助を行うなど、事業所保育施設運営に準ずるような便宜の供与を行う

⑥ テレワーク制度を導入する

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