この記事では、育児休業給付金の初回申請時(あるいは申請前)に提出する、休業開始時賃金月額証明書の書き方のみに的を絞って詳しく解説しています。
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休業開始時賃金月額証明書の作成目的
まず、この証明書は・・・
①育児休業給付金の支給要件を満たしているか?
②育児休業給付金の支給額算定上必要となる休業開始前の賃金・手当の支払い額はいくらか?
の2点を証明するために作成するものであるということを理解しておきましょう。
実際の申請書式(記載例)は以下の通りです。(厚生労働省:「雇用保険事務手続きの手引き」より引用)
書式名は「休業開始時賃金月額証明書」となっておりますが、この書面上では「支給要件」を満たしているか?の判定も同時に行われる仕組みとなっていることが、初めて書面を作成する方にとっては分かりづらいかもしれません。

具体的には、まず、この書式の左側赤枠の欄で・・・
給付金支給要件を満たしているか?の判定
↓
育児休業(あるいは産前休業)開始日の前日から「1カ月毎」に24回(2年間)さかのぼった各月(=完全月)の中に、賃金支払いの基礎となった「日数」が11日以上、又は「時間数」が80時間以上ある月が12か月以上含まれているか?についての判定
右側青枠の欄では・・・
休業開始時賃金月額の算定
↓
休業開始日直前から遡った「完全賃金月」6か月分の賃金支払い実績(*)をベースとした賃金支払い平均額の算定
(*)
賃金支払基礎日数が11日以上あり、かつ、賃金締切り期間が満1か月ある月(=完全賃金月)が6か月分となるまで遡り、完全賃金月以外の月は除外した上で、完全賃金月のみ6か月分を集計し、その1か月あたり平均額である「休業開始時賃金月額」を算定します
が行われます。
勤務先の会社が採用している賃金計算方法により書き方が異なるので注意する!
まず、この「休業開始時賃金月額証明書」の作成にとりかかる前に、勤務先の会社では・・・
① 完全月給制(欠勤の有無にかかわらず、固定額として月給が支払われる仕組み)
② 日給月給制(固定額から欠勤日数分の賃金を控除して月給が支払われる仕組み)
③ 日給制・時給制
の内、どの賃金計算方法が採られているか?確認しておく必要があります。
さらに、上記の内、②の「日給月給制」を採用していることが確認できた場合は、欠勤控除額を算定する際に用いられる1日(あるいは1時間)あたりの固定賃金額単価を求める計算式が・・・
a「固定賃金の月額」÷「年間の月平均所定労働日数(あるいは時間数)」
b「固定賃金の月額」÷「各月の実際の所定労働日数(あるいは時間数)」
のどちらの賃金計算方法が採られているか?についても確認しておく必要があります。
あらかじめ上記の確認をした後に「休業開始時賃金月額証明書」の作成にとりかかると、スムーズに記入することができます。
左側欄(給付金支給要件を満たしているか?の判定欄)の記入方法
左側欄には、休業「開始日」の前日から1か月毎に遡った「各期間(=完全月と呼ぶ)」の中に、「賃金支払いの基礎となった日数」が何日あるか?を記載していきます。

この場合の日数は、1日に勤務した時間数が、ごく短時間であったとしても、賃金計算基礎となった日については全て1日としてカウントします。

上記の表中では、11月5日が「休業開始日」、表中には記載がありませんが、10月5日~11月4日が直近の「完全月」、9月5日~10月4日が、その前の「完全月」・・・といった具合になっており、産休開始日(7月30日)を含む7月5日~8月4日を起点として、それ以前の「完全月」12か月分について記載がなされています。

上記に記載されている「休業等を開始した日」の前日から1か月毎に遡った各期間である「完全月」は、賃金締切り期間とは異なることに注意が必要です。
つまり、賃金締切り期間とは別に、各「完全月」毎に、賃金支払い基礎日数が何日含まれるか?を把握して記入しなければなりません。
この記入を行うにあたり、勤務先ではどのような賃金計算方法が採られているか?を事前に確認しておくことが必要になってくるというわけです。
①完全月給制の場合の記入方法
完全月給制により、欠勤の有無にかかわらず、固定額として月給が支払われている会社の場合、賃金支払い基礎日数は暦日数(30日や31日)となるため、「完全月」と「賃金締切り期間」の賃金支払い基礎日数はほぼ同一となります。
具体的な「完全月」の賃金支払い基礎日数の記載方法は以下のとおりです。
・「完全月」の開始日が1・3・5・10・12月の場合 → 31日
・「完全月」の開始日が4・6・9・11月の場合 → 30日
・「完全月」の開始日が2月の場合 → 28日(閏年は29日)
②日給月給制等の場合の記入方法
日給月給制等により、欠勤日数分の賃金控除を行っている会社(大部分の会社はこちら)の場合、「完全月」と「賃金締切り期間」の賃金支払い基礎日数は通常異なります。
具体的な「完全月」の賃金支払い基礎日数の記載方法は以下のとおりです。
a 欠勤控除額を「年間の月平均所定労働日数(あるいは時間数)」を用いて計算している場合
実際の月所定労働日数にかかわらず、どの月に欠勤控除を行う場合も一定の「月平均所定労働日数(あるいは時間数)」を用いて欠勤控除額を算定している会社がこちらに該当します。
「完全月」の期間中に欠勤控除した日がない場合は、「月平均所定労働日数」を記載します。
↓

「完全月」の期間中に欠勤控除した日がある場合は、「月平均所定労働日数(時間数)」から欠勤日数を差し引いた日数を記載します。
↓

【欠勤控除額を「月平均所定労働時間数」を用いて算定している会社の場合】
欠勤控除額を「月平均所定労働時間数」を用いて算定している会社の場合は、1日あたりの所定労働時間数から日数に換算して記載することとなります。
たとえば、月平均所定労働時間数160時間(1日の所定労働時間数8時間)をベースに欠勤控除額を算定している会社の場合は、月平均所定労働日数20日(160時間 ÷ 8時間)に換算して記載します。
なお、勤務した時間数が、ごく短時間の日であっても、賃金計算基礎日数は1日としてカウントすることができます。
こちらについても、しっかりと押さえておきましょう。
b 欠勤控除額を「各月の実際の所定労働日数(あるいは時間数)」を用いて計算している場合
実際の月所定労働日数に応じ、各月ごとに異なる日数(あるいは時間数)を用いて欠勤控除額を算定している会社(*)がこちらに該当します。
(*)
月ごとの所定労働日数の差に応じ、1日(あるいは1時間)あたりの欠勤控除額が変動する。
つまり、所定労働日数の多い月よりも少ない月に欠勤したほうが、1日あたりの欠勤控除額が大きくなる会社がこちらに該当します。
「完全月」の期間中に欠勤控除した日がない場合は、「完全月」の期間中にある実際の所定労働日数を記載します。
↓

「完全月」の期間中に欠勤控除した日がある場合は、「完全月」の期間中にある実際の所定労働日数から欠勤日数を差し引いた日数を記載します。
↓

③ 日給制・時給制の場合の記入方法
日給制、時給制の場合は、「完全月」の期間中に出勤した日数をそのまま記載します。
↓

ここまでで解説した「完全月」欄については、いずれのパターンにおいても賃金支払い基礎日数11日以上となる欄が12か月分に達するまで記入します(最大24か月分まで記入し判定)
なお、賃金支払い基礎日数11日未満であるが、時間数が80時間以上となっている「完全月」がある場合は、一番右側の備考欄にそのことが分かるよう記載します。(ただし、完全月24か月分の中に賃金支払い基礎日数11日以上となる月が12か月以上ない場合に限ります)
↓

【ご注意!】
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、時間数が80時間以上あったとしても、日数が1か月に満たない期間は「完全月」として数えませんのでご注意下さい。(この場合、1か月未満の期間の日数が15日以上ある場合は、その期間を2分の1か月として数えます)
右側欄(休業開始時賃金月額の算定欄)の記入方法
右側欄の記載方法は、先ほどの左側欄とは記載すべき日数の数え方が異なりますのでご注意下さい。
右側欄には、休業「開始日」前日からみた直近の「賃金締切り日」から1か月毎に遡った、満1か月ある「賃金締切りの各期間(=完全賃金月と呼ぶ)」の中に、「賃金支払いの基礎となった日数」が何日あるか?および「実際に支払われた賃金の総額(雇用保険料の計算基礎となる総賃金額)」がいくらであったか?を記載していきます。

完全月給制・日給月給制等の場合の記入方法
まず、最上段に「直近の賃金締切り日翌日」から「育児休業の開始日前日」までの期間における「賃金支払い基礎日数」と「実際に支払われた賃金総額」を記載します。
↓

上記の場合は、「直近の賃金締切り日翌日」から「育児休業の開始日前日」までの期間が産後休業期間に該当しており、「実際に支払われた賃金総額」が無いため、「賃金額」欄には何も記載しておりません。
「9月21日~10月20日」「8月21日~9月20日」については、全ての日が、産前産後休業期間中かつ賃金支払い実績も無いため、上記「賃金支払対象期間」欄そのものの記載を省略しています。
こちらについては、(「賃金額」欄を空欄として)あえて記載しても構いません。
なお、産前産後休業期間中であっても、賃金支払い実績のあった期間については、賃金支払い額とともに必ず記載しなければなりませんのでご注意下さい。
続いて、2段目以降に満1か月毎に遡った、各「賃金締切り期間(=完全賃金月)」における「賃金支払い基礎日数」と「実際に支払われた賃金総額」を記載します。
↓

「基礎日数」欄には、月次の賃金計算を行う際に算定した「賃金支払い基礎日数」をそのまま記載するだけです。
「賃金支払対象期間」の欄は、「賃金支払い基礎日数」が11日以上となる期間が6か月分に達するまで記載します。
(最大24か月分まで遡って記載できます)
最後に「賃金額」欄についてですが、こちらには「賃金支払対象期間」を算定基礎期間として、実際に支払われた賃金額を記載します。
時給制・日給制等の場合の記入方法
時給制・日給制等の場合も「賃金支払対象期間」および「基礎日数」の書き方は、完全月給制・日給月給制等の場合と同様です。
↓

時給制・日給制等の場合は、「賃金額」の記載を原則、B欄に記載することとなっています。
ただし、時給制・日給制であっても、月単位で支払われた「通勤交通費」や「家族手当」等の手当は、その総額をA欄に分けて記載します。
(この場合は、A欄とB欄の両方を使って記載することとなります)
↓

申請の際には確認書類の添付が必要
申請の際には、賃金台帳・出勤簿(タイムカード)等の確認書類添付(*)が必要となります。
(*)「確認書類の照合省略に係る申出」により、事前に管轄労働局の許可を受けた社会保険労務士が申請する場合は添付不要です。
すでに同一の子について給付金を受給済の場合
同一の子について、既に「出生時育児休業給付金」を受給済である場合、もしくは、育児休業を分割して取得した場合で、1回目の休業にかかる「育児休業給付金」を受給済である場合は、この証明書は既に提出済ですので、改めて申請する必要はありません。
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