【令和4年10月1日~】育休期間中の社会保険料免除要件が改定されました

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■このページでは、令和4年10月1日より施行された、育児休業期間中の「社会保険料免除要件」改定について解説しています。

開始日と終了日が同一月内となる育休を取得した場合の社会保険料免除要件が新たに制定されました

育休期間中の健康(介護)保険・厚生年金保険料が免除となる対象期間については、「育休を開始した月~育休終了日の翌日が属する月の前月まで」と定められています。

よって、従前は、育休開始日と育休終了日が同一月内にある場合、育休終了日が月末日である場合を除いて、本人負担分・事業主負担分ともに社会保険料の免除を受けることができないルールになっていました。

令和4年10月1日以降このルールが改定され、育休開始日と育休終了日が同一月内にあり、月末日に休業していない場合についても、14日以上育休を取得した場合(*)は、本人負担分・事業主負担分ともに社会保険料が免除されるよう法改正されました。


14日以上の日数には、休業期間中に就業した場合の日数は含めません
なお、就業した日の中に時間単位で就業した日がある場合は、休業期間中に就業した総時間数を1日あたり所定労働時間で除し、1未満を切捨てした数が就業した日数となります。
例えば、総就業時間が30時間、1日の所定労働時間が8時間の場合、30時間÷8時間=3.75〔1未満切捨て〕により就業日数は3日となります。
14日以上の日数には、 育休開始日と終了日の間にある会社休業日(土日祝日など)も含めて計算します。

賞与に対する社会保険料免除要件が改正されました

従前の社会保険料免除規定では、月末日に育休を取得してさえいれば、極端な話、月末日1日だけ育休を取得した場合であっても、その月に支給される給与あるいは賞与にかかる健康(介護)保険料・厚生年金保険料の全額が、本人負担分・事業主負担分ともに免除されることとなっていました。

かねてより、「この規定があるために、賞与支給月の月末1日のみ育休を取得するケースが散見されるのではないか?」と問題視されてきました。

上記を背景に、令和4年10月以降、賞与に対する社会保険料免除については、「連続して1カ月を超えて育休を取得した者にのみ認められる」よう法改正されました。

(注:給与に対する社会保険料免除ルールは変更されておらず、従前どおり月末1日だけ育休取得した場合も免除となります)

なお、1カ月超の判定は、2月10日~3月9日、9月10日~10月9日などといったように暦によって1カ月を判定し、その期間を超えた場合を「1カ月を超えたもの」とします。

同じく令和4年10月から制度が施行された「出生時育児休業(産後パパ育休)」を取得中に賞与が支払われた場合の社会保険料についてですが・・・

こちらは、最長でも合計4週間(28日)までしか休業することができない制度となっておりますので、出生時育児休業期間中に賞与が支払われても、社会保険料免除の対象にはならないこととなります。

ただし、「出生時育児休業」の終了後に続けて「育児休業」を取得する場合は・・・

「出生時育児休業の終了日」と「育児休業の開始日」の間が、年次有給休暇や会社休業日等の「就業日でない日」で満たされていて、通算した休業期間が1カ月を超えている場合は、免除の対象となります。  

ちなみに、月をまたいで「連続1カ月に満たない」育児休業を取得した場合は、社会保険料の免除対象となりませんが、日本年金機構による当該判定作業に時間がかかることから、賞与にかかる社会保険料の請求が1カ月遅れて到着することがある点にも注意しておきましょう。(賞与支給月の分について請求が無いことから、免除になったと勘違いしないよう注意が必要です)

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