今後の育児休業等に関連した法改正見通しについて

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雇用保険の適用対象を拡大することが予定されています(令和10年10月1日施行予定)

令和6年5月10日、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)が成立し、雇用保険に加入するための被保険者要件とされている「1週20時間以上」の就労基準を「1週10時間以上」に半減させ、雇用保険の適用対象者数を大幅に増加させることが決定されました。

ただし、この改正法施行日は、令和10年10月1日からとする予定となっています。

育児休業期間中の国民年金保険料も免除となる見通しです(令和8年10月1日施行予定)

令和8年10月1日より、フリーランス・自営業者等「国民年金1号被保険者」に対しても、育児休業期間中の国民年金保険料を全額免除とする制度が施行される予定です。

この免除制度は、育児休業取得の有無に関わらず「1歳になるまでの子を養育する父母全て」を対象とすることとされており、所得要件や休業要件は設定されない見通しです。

産前産後休業期間中4カ月間の社会保険料免除が適用されている母親については、当該免除期間に引き続く9カ月間が免除対象月なる予定です。

なお、免除対象月については、満額の基礎年金算定基礎月とみなされることが保障されることとなります。

ちなみに、育児休業期間中の国民「健康」保険料については、今のところ免除となる見通しはありませんので間違えないようご注意下さい。

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