所定外労働の制限(残業免除)が小学校就学前まで延長されました(令和7年4月1日 施行)

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従前、「3歳未満の子」を養育する労働者を対象として事業主に義務付けられていた「所定時間外労働の制限措置(残業免除措置)」については、令和7年4月1日以降、「小学校就学前までの子」を養育する労働者にまで延長して適用するよう育児介護休業法が改正されています。

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