【2026年度】両立支援等助成金:2025年度からの変更点について解説

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■このページでは、令和8年4月8日に発表された、令和8年度 両立支援等助成金について、令和7年度からの変更点について解説しております。

【両立支援等助成金・東京都奨励金 活用のご案内】

従業員の育児・介護休業取得を推進する中小企業に対しては、手厚い助成金・奨励金(*)制度が設けられています!

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東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金制度は、令和7年度を以て終了となりました。
現状では、令和8年6月頃に新たな育業支援制度が発表される予定となっております。

東京都に事業場のある事業主の方には、介護関連の両立支援等助成金に加え、東京しごと財団「介護休業取得応援奨励金」の併給サポートも併せて行っております。

育児・介護休業関連の助成金・奨励金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
育児・介護休業関連コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。

当事務所では、多くのお客様からのご要望を踏まえ、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請サポートも行っております。

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◆当事務所は産休・育休および介護休業関連に特化した専門事務所です!

CLASSY. 2024年2月号に掲載されました。

企業実務2025年2月号に寄稿しました。

2025年4月「@Living」の取材に協力しました。

2025年9月「読売新聞オンライン」の取材に協力しました。

◆提携事務所のご案内

当事務所は産休・育休および介護休業関連業務に特化しております。

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以下のページからアクセスすれば、育児介護休業関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。

令和7年度(2025年度)からの変更点は以下のとおりです。

出生時両立支援コース

男性労働者の育児休業取得

この助成金は、本年度より「出生時両立支援コース(第Ⅰ種)」から名称が変更となっています。 

名称以外に変更点はありません。

男性労働者の育児休業取得率の上昇等

この助成金は、本年度より「出生時両立支援コース(第Ⅱ種)」から名称が変更となっています。 

申請対象事業主が、業種を問わず「常時雇用労働者数」一律300人以下の事業主にまで拡大されています。

また、この助成金の申請要件となっている所定の「雇用環境整備措置」実施のタイミングが変更となっています。

具体的には、前年度は・・・

「育児休業取得率が上昇等した事業年度」において「育児休業を取得したいずれかの労働者」の「雇用契約期間中」かつ「育児休業開始前」に行われた取組が対象

とされていたものが・・・

「育児休業取得率が上昇等した事業年度」において「育児休業を取得したいずれかの労働者」の「雇用契約期間中」及び「申請日」の概ね3年以内、かつ「育児休業開始日の前日まで」に行われた取組が対象

に変更されています。

ただし、「育児休業に関する相談体制の整備」については、概ね3年以上前に実施したものも対象になることとされています。

介護離職防止支援コース

介護休業

新たに「有期雇用労働者加算10万円」を申請できるようになりました。

また、申請要件として作成が求められている「介護支援プラン」の名称が「仕事と介護の両立支援プラン」に変更となり、厚生労働省制定の書式内容も変更されています。

これに伴い、書式の名称も「面談シート兼介護支援プラン」から「仕事と介護の両立支援プラン(面談シート兼用)に変更となっています。

業務代替支援(新規雇用)

昨年度から変更はありません

業務代替支援(手当支給等:介護休業)

「業務の見直し・効率化のための取組」の実施期限が、「介護休業開始日の前日まで」から「介護休業期間における業務代替期間開始日の前日まで」に変更されています。

また、「業務の見直し・効率化のための取組」の報告書式が「実施結果書」から「支給申請書」に変更となっています。

業務代替支援(手当支給等:短時間勤務)

「業務の見直し・効率化のための取組」の実施期限が、「短時間勤務開始日の前日まで」から「短時間勤務制度利用期間における業務代替期間開始日の前日まで」に変更されています。

また、「業務の見直し・効率化のための取組」の報告書式が「実施結果書」から「支給申請書」に変更となっています。

介護両立支援制度

助成対象となる「介護両立支援制度」から、「所定外労働の制限制度」「深夜業の制限制度」「法を上回る介護休暇制度」の3つが除外されました。

新たに「有期雇用労働者加算10万円」を申請できるようになっています。

介護休暇有給化支援

新たに「介護休暇有給化支援」の助成金が新設されました。

なお、この助成金は、令和8年4月8日以降に、介護休暇制度を有給化した場合に申請できます。

ただし、令和7年度以前に「法を上回る介護休暇制度」を導入し、「介護両立支援制度」の助成金を受給済の事業主は申請対象となりません。

育児休業等支援コース

育休取得時

昨年度から変更はありません

職場復帰時

昨年度から変更はありません

育休中等業務代替支援コース

手当支給等(育児休業)

企業規模要件が撤廃され大企業でも申請できるようになりました。

助成対象となる業務代替期間が12か月から24カ月に延長されています。

手当支給等(短時間勤務)

企業規模要件が撤廃され大企業でも申請できるようになりました。

新規雇用(育児休業)

業種毎の企業規模要件が緩和され、常時雇用者数300人以下の事業主であれば業種に関係なく申請できるようになりました。

助成金が拡充され、業務代替期間6か月以上67.5万円(82.5万円)に加えて、業務代替期間1年以上81万円(99万円)の申請ができるようになりました。

( )=プラチナくるみん認定事業主の場合

柔軟な働き方選択制度支援コース

柔軟な働き方選択制度

昨年度からある「制度利用期間延長加算20万円」に加え、新たな加算措置として「障害児等要配慮支援加算20万円」が設けられました。(両方の加算要件を満たす場合は40万円として加算申請を行うことができます)

なお、この加算申請は「柔軟な働き方選択制度」「子の看護等休暇制度有給化支援」いずれかの助成金を申請した際に1事業主あたり1回のみ申請することができます。(両助成金それぞれに対し、同じ内容の加算申請をすることはできません)

子の看護等休暇制度有給化支援

昨年度の制度では、実際に「有給の子の看護等休暇」利用者が発生しなくても、申請できるルールとなっていましたが、令和8年度の制度より「10時間以上有給の子の看護等休暇制度を利用した者が発生した場合」でなければ申請できないよう申請要件が厳しくなりました。

昨年度からある「制度利用期間延長加算20万円」に加え、新たな加算措置として「障害児等要配慮支援加算20万円」が設けられました。(両方の加算要件を満たす場合は40万円として加算申請を行うことができます)

なお、この加算申請は「柔軟な働き方選択制度」「子の看護等休暇制度有給化支援」いずれかの助成金を申請した際に1事業主あたり1回のみ申請することができます。(両助成金それぞれに対し、同じ内容の加算申請をすることはできません)

不妊治療 及び 女性の健康課題対応 両立支援コース

不妊治療

昨年度から変更はありません

女性の健康課題対応(月経)

昨年度から変更はありません

女性の健康課題対応(更年期)

昨年度から変更はありません

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現状では、令和8年6月頃に新たな育業支援制度が発表される予定となっております。

東京都に事業場のある事業主の方には、介護関連の両立支援等助成金に加え、東京しごと財団「介護休業取得応援奨励金」の併給サポートも併せて行っております。

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