■このページに記載の情報は、令和8年度〔令和8年4月1日~令和9年3月31日まで〕の助成内容に基づいています。
◆このページでは、介護休暇制度を有給化した場合に受給できる助成金(両立支援等助成金 介護離職防止支援コース〔介護休暇制度有給化支援〕)の概要について解説しています。
(ご注意!)
令和7年度以前に 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース(介護両立支援制度)において「法を上回る介護休暇制度」を導入し、当該助成金を受給済の場合、この助成金を申請することはできません。
申請できる金額とポイント
この助成金を申請するためには、令和8年4月8日以降に、「介護休暇」制度を新たに有給化し、就業規則等あるいは労働協約にその内容を規定していなければなりません。
その上で、新たに有給化した「介護休暇」制度を10時間以上利用した労働者(雇用保険被保険者に限る)が1名以上在籍している場合、助成金の申請を行うことができます。
✅30万円(10日以上の有給休暇制度を導入した場合は50万円)
の申請を1事業主1回に限り行うことができます。
なお、育児介護休業法では、介護のための休業制度として「介護休業」と「介護休暇」の制度を別々に定めています。
この助成金の申請要件として有給化することが求められているのは「介護休暇」の方ですのでご注意下さい。
介護休暇制度は、突発的な事象が発生した際、仕事と介護の両立をしやすくすることを目的として、短期間の休暇を取得することを前提とした制度です。
家族の介護に関わる理由であれば、対象家族1人につき5日、2人以上の場合は合計10日まで取得することができます。
(2人以上の場合は、1人のみに対して10日取得することも可能です)
【助成金申請にあたってのポイント】
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この助成金は、新たに有給化した「介護休暇」制度を10時間以上利用した労働者(雇用保険被保険者に限る)が発生し、その労働者が在籍している場合に申請することができます。(配偶者または親族が同一事業主のもと雇用されている場合は、その「介護休暇」取得実績も合算することができます)
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新たに有給化した「介護休暇」制度の内容を就業規則等あるいは労働協約に規定した時期は、令和8年4月8日以降でなければなりません。
また、対象労働者の介護休暇開始前までに規定しておかなければなりません。
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就業規則等あるいは労働協約には、介護休業制度及び介護のための短時間勤務制度についても規定していなければなりません。
(ご注意!)
令和7年度以前に 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース(介護両立支援制度)において「法を上回る介護休暇制度」を導入し、当該助成金を受給済の場合、この助成金を申請することはできません。
就業規則等に規定しておかなければならない内容
就業規則等あるいは労働協約には、介護休暇について、以下全ての内容を規定しておかなければなりません。
① 年次有給休暇と同等の賃金が支払われる休暇制度であること
② 1年度あたり5労働日以上(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10労働日以上)に対して取得できる制度であること
③ 時間単位で利用でき、かつ、労働時間の途中に中抜けして取得できる制度であること
④ 1日の所定労働時間を変更することなく取得できる制度であること
⑤ 年次有給休暇制度とは別に取得できる制度であること
また、就業規則等には、上記、介護休暇の規定に加え・・・
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介護休業制度及び介護のための短時間勤務制度 に係る手続きや賃金の取扱い等
についても規定されており、その制度が当該規定の範囲内で運用されていなければなりません。
ちなみに、常時雇用者数10名未満で労働基準監督署へ就業規則を届出していない事業主がこの助成金を申請する場合は・・・
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介護休暇制度を新たに有給化した際の就業規則等が、メール・書面回覧等により全労働者へ社内周知されており、その際の送信日時や回覧開始日が確認できる書面等のエビデンス(全労働者にメール送信あるいは書面回覧されたことが分かる記録を含む)を提出しなければなりません。
社内掲示板等への掲示により周知しただけでは支給要件を満たしたことにはなりませんので注意が必要です。
申請時に必要となる書類
支給申請書
支給要件確認申立書
・助成金の申請対象となる事業主の要件から外れていないか?チェックするための書面です。
・雇用保険助成金ポータルより申請を行う場合は、ポータル上に入力項目が設置されています。
・以下のホームページから最新の書式をダウンロードします。
(雇用保険助成金ポータルより申請する場合は除く)
労働協約、就業規則(介護休業規程)等
対象家族が要介護状態にあることが確認できるエビデンス
要介護状態にあることが確認できる以下のエビデンス提出が必要です。
・介護保険被保険者証
・医師の証明書
・自治体あてに提出した介護認定申請書(認定待ちの場合)
など
マスキング(黒塗り)により(被)保険者番号等を見えなくしたものを提出します。
介護休暇申出書
・介護休暇制度利用時の申出書提出が必要となります。
介護休暇取得者の出勤簿および賃金台帳
・介護休暇の取得実績が確認できるものを提出する必要があります。
申請期限
以上の要件を満たしている場合、この制度について申請をすることができます。
申請期限は、初めて有給の介護休暇制度利用が10時間に達した雇用保険被保険者が生じた日の翌日から2か月以内となります。
申請先は、本社等(*)の所在地にある労働局 雇用環境・均等部(室)となります。
(*)人事労務管理の本社機能を有する事業所を指します

