【育児時短就業給付金】2歳未満の子を養育する労働者が転職した場合の手続きについて解説!

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育児時短就業給付金を受給している労働者は、時短勤務の条件を維持したまま転職した場合、新たな職場でも給付金を受給し続けることができます。

この記事では、転職者を新たに雇用した会社の担当者が押さえておきたい手続きのポイントについて解説しています。

【ご注意】

この記事の解説は、前職でも時短勤務をしていた労働者の方が対象となります。

前職では時短勤務しておらず、転職後に初めて時短勤務を開始した場合は、通常通り、育児時短就業給付金の初回申請を行うこととなりますのでご注意下さい。

この場合は、以下の記事をご参照下さい。

前職でも給付金を受給済でなければならない

前職で時短勤務していた労働者の方が、自社に転職し入社した後も、引き続き時短勤務(前職の正社員に比して所定労働時間が短い勤務)をしているのであれば、前職に引き続き育児時短就業給付金を申請することができます。

ただし、前提として、前職でも育児時短就業給付金を受給済でなければ、引き続いての申請を行うことはできませんので注意が必要です。

もし、受給要件を満たしているにも関わらず、前職で申請を行っていなかった場合は、前職を通じて申請の手続きを行ってもらわなくてはなりません。

ちなみに、この給付金を受給できる期間は、子の2歳誕生日の前々日までとなります。

前職での育休から職場復帰後、しばらくしてから現職へ転職した場合は、現職を通じて育児時短就業給付金を継続申請できる期間がわずかとなる場合があることにも留意しておきましょう。

時短開始時賃金月額は前職で算定したものを基準とする

今回のケースは、あくまでも、現職へ転職する前の職場で育児時短就業給付金を受給済であり、この給付金を現職でも継続して申請する場合を前提としています。

よって、時短開始時賃金月額は前職で初回申請を行った際に算定されたものをそのまま適用することとなります。

転職後、現職で支払われた賃金額をベースに再算定を行うわけではありません。

本来の週所定労働時間も前職を基準とする

時短開始時賃金月額と同様、週所定労働時間についても、前職で初回申請を行った際のものをそのまま適用することとなります。

つまり、現職入社後に雇用契約した際の1週あたり所定労働時間と、前職で初回申請を行った際の1週あたり所定労働時間とを比較して、時短勤務になっているか否かが判定されます。

現職の正社員に通常適用される1週あたり所定労働時間との間で比較する訳ではありませんので注意が必要です。

申請書は必ず2回目以降の申請書式を使用する

前職に引き続き、現職で最初に申請を行う場合には・・・

「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」(初回申請時に用いるもの)

ではなく

「育児時短就業給付金支給申請書」(2回目以降の申請時に用いるもの)

を提出することとなっています。

間違えて①を提出しますと、審査差し戻しとなりますのでご注意下さい。

①「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」(初回申請時に用いるもの)、および② 「育児時短就業給付金支給申請書」(2回目以降の申請時に用いるもの)画像例

前職と雇用保険被保険者番号が一致していない場合は統一の手続きが必要

前職の離職票に記載された雇用保険被保険者番号を引き継がずに、入社時の雇用保険被保険者資格の取得手続きを行いますと、番号が引き継がれず、育児時短就業給付金の継続申請を行うことができなくなってしまいます。

もし、このような場合は、育児時短就業給付金の申請を行う前に、あらかじめ以下の書式を利用して、雇用保険被保険者番号の統一手続きを行っておく必要があります。

雇用保険被保険者資格取得届等訂正願 記入例①

上記のおよびで表記した箇所を記載するとともに、訂正理由欄に以下のようなコメントを記載して提出を行います。

雇用保険被保険者資格取得届等訂正願 記入例②(訂正理由文例)

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