令和4年4月1日以降は、労働者側から「介護休業」および「介護両立支援制度等(*)」の申出がしやすくなるよう、全ての事業主に対して、以下いずれかの措置を講ずべきことが義務化されています。
(*)「介護休暇」「所定外労働制限措置」「時間外労働制限措置」「深夜業制限措置」「介護短時間勤務制度」等を指します
【事業主が講ずべき措置の内容】
① 介護休業および介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業および介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)
③ 社内における介護休業および介護両立支援制度等の利用事例収集~社内周知、情報提供
④ 介護休業および介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の社内周知
上記については、複数の措置を講ずることが望ましいとされています。
なお、上記は企業規模を問わず中小零細企業も含めた全ての企業に適用されています。