【令和7年10月1日~】妊娠・出産時と子の3歳前の「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」が義務化されました。

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個別の「意向聴取」義務について

令和4年4月1日以降、全ての事業主に対し、「本人または配偶者が妊娠・出産したこと等を申出した労働者」へ「以下4つの事項」について個別周知を行ったうえで「育児休業の取得を希望するか否かについて」の「意向確認」をすることが義務付けられてきました。

(個別周知が必要な内容)

・「育児休業」及び「出生時育児休業」に関する制度内容
「育児休業」及び「出生時育児休業」の申出窓口
「育児休業給付金」及び「出生時育児休業給付金」に関すること
「育児休業」及び「出生時育児休業」期間中の「社会保険料」の取扱い

(意向確認が必要な内容)

・「育児休業」及び「出生時育児休業」取得を希望するか否かについて

上記に加え、令和7年10月1日以降は・・・

① 労働者本人または配偶者が妊娠・出産したこと等を申出した時
② 労働者の子が3歳になるまでの適切な時期

において、仕事と育児の両立に関する以下の項目につき、個別の「意向聴取(問いかけした内容を確認すること)」が新たに義務付けられました。

(意向聴取が必要な内容)

育児期間中(小学校就学前まで)について希望する・・・

・勤務時間帯(始業および終業の時刻)
・勤務地(就業の場所)
・両立支援制度等の利用期間
・仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量・労働条件の見直し等)

なお、上記の「意向聴取」を行うことが義務付けられている「3歳になるまでの適切な時期」とは・・・

労働者の子の「3歳誕生日の1か月前までの1年間」つまり「1歳11か月の誕生日に応当する日」の翌日から「2歳11か月の誕生日に応当する日」までの1年間

のことを指します。

「意向確認」と「意向聴取」の違い

上記の「意向確認」とは、「対象労働者に問いかけをすること」を指しており、「無回答の者に対する確認義務」までは無いとされています。

一方、「意向聴取」とは、「対象労働者に問いかけした内容を確認すること」を指しており、「無回答者に対する確認義務」までがまれています。

令和7年10月1日以降義務付けられた、仕事と育児の両立に関する個別の「意向聴取」については、「無回答者に対する確認義務」まれていますので注意が必要です。

「意向聴取」の方法

「意向聴取」は、以下の方法により行うこととされています。

・面談(オンラインによる面談も可能)
・書面によるやりとり
・FAXによるやりとり(労働者が希望した場合のみ)
・電子メール等によるやりとり(労働者が希望した場合のみ)

なお、令和4年4月1日より義務化されている、労働者本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出時における「個別周知」・「意向確認」の方法も、上記の通りとなっています。

個別に聴取した労働者の「意向」に対する「配慮」義務について

ここまでは、仕事と育児の両立に関する個別「意向聴取」の内容について解説してきました。

令和7年10月1日以降は、聴取した結果(確認した労働者の意向〔=希望内容〕)に対し、「自社の状況に応じて」配慮すべきことも同時に義務化されています。

具体的に配慮すべき内容は以下の通りとなります。

(【意向聴取が必要な項目】と<配慮すべき内容>

【勤務時間帯】→<始業および終業の時刻の変更>
【勤務地】  →<就業場所の変更>
【両立支援制度等の利用期間】→<利用期間等の見直し>
【仕事と育児の両立に資する就業の条件】→<業務量・労働条件の見直し等>

なお、上記の配慮義務は、あくまでも「自社の状況に応じて」配慮することとされていますので、聴取した労働者の意向通りに対応することが困難な場合は、必ずしもその通りに対応しなければならないわけではありません。

ただし、その場合には、困難な理由を労働者が納得するようにしっかりと説明する等の対応が重要となります。

ちなみに、上記の配慮義務以外にも・・・

☐子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること

ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇の付与日数に配慮すること

が望ましい対応の指針として示されています。

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