■この記事では、令和7年10月1日より施行の、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対する「柔軟な働き方を実現するための措置」について分かりやすく解説しています。
柔軟な働き方を実現するための措置とは?
令和7年10月1日以降、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、「柔軟な働き方を実現するための措置」を講ずべきことが、企業規模の大小に関わらず全ての事業主に対して義務化されます。
具体的には、以下に示す5つの措置の中から2つ以上を事業主が選択して導入(就業規則等に規定)し、その内1つを労働者が選択して確実に利用できるようにしなければなりません。
選択肢となる5つの措置(内2つ以上の導入が義務化)
- 始業時刻等の変更(フレックスタイム制・時差出勤制度)
- テレワーク等(週5日勤務に対し10日以上/月利用できるもの)
- 保育施設の設置運営等
- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇〔養育両立支援休暇〕の付与(10日以上/年)
- 短時間勤務制度(1日の所定労働時間を6時間とする措置を含むもの)
なお、これらの中から2つ以上の措置を事業主が導入(就業規則等に規定)するにあたっては、労働者の過半数を代表する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)から意見聴取を行う機会を設けなければなりません。
適用対象となる労働者
この措置の適用対象となる労働者は、その雇用形態について「無期雇用」「有期雇用」の別を問いません。
ただし、日雇い労働者は適用対象外とされています。
つまり、3歳から小学校就学前の子を養育していれば、日雇い労働者を除く全ての労働者が適用対象になるということです。
ちなみに、ここでいう養育対象となる「子」とは、法律上の子のみを指します。
・戸籍上、認知届を提出していない子
・実子以外で養子縁組等をしていない子
を養育する労働者は、この措置の適用対象とはなりませんのでご注意下さい。
(これらの子は、育児休業の適用対象からも除外されています)
事業場ごとや職種ごとに措置を導入することもできる
この措置は必ずしも企業単位で導入しなければならないものではありません。
各事業場や、職種ごとの事情によっては、導入することが難しい措置内容もありますので、事業場ごと、職種ごとに選択できる措置を定めることも可能とされています。
柔軟な働き方を実現するための措置を実施した場合には助成金を利用できる場合がある
これら、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、実際に措置を利用した従業員が生じた場合、別途定める助成金要件を満たしていれば、措置利用者1人あたり最大25万円の助成金を1事業主5名分(25万円×5名=最大100万円)まで申請することができます。
なお、この記事で解説している柔軟な働き方を実現するための措置内容と、助成金支給要件には、相違点が多々ございます。
詳しくは以下の記事をご参照いただきたくお願い致します。
それでは、ここからは選択肢となる5つの措置内容について詳しく見ていきましょう。
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選択肢となる5つの措置の具体的な内容
始業時刻等の変更(フレックスタイム制・時差出勤制度)
この措置を導入する場合は・・・
・フレックスタイム制
・時差出勤制度(始業又は終業の時刻を「繰り上げ」または「繰り下げ」する制度)
のいずれかを「1日の所定労働時間を変更せずに」導入する必要があります。
なお、ここでいう時差出勤制度は「保育所への送迎の便宜等」を考慮して運用されるものでなければなりません。
テレワーク等(週5日勤務に対し10日以上 / 月利用できるもの)
この措置は、以下全ての内容を満たすものでなければなりません。
■1日の所定労働時間を変更することなく利用できるものであること
■労働者が働きながら子を養育することを容易にするため、保育所への送迎の便宜等を考慮して措置されたものであること
■「自宅」もしくは「就業規則で定める自宅に準ずる場所(サテライトオフィス等)」での勤務を週5日勤務に対して、月10日以上(*)可能とするものであること
(*週5日以外勤務の場合の10日の数え方)
1週間の所定労働日数が5日以外の労働者に対しては、5日との比率を10日に乗じた日数以上のテレワーク等勤務を可能としなければなりません。
例)1週間の所定労働日数が3日の労働者:10日 × 3/5 = 6日以上
■「始業時刻から」または「終業時刻まで」連続して時間単位(*)で利用することができるものであること
(*時間単位で利用した場合の10日の数え方)
時間単位で利用した場合は、1日の所定労働時間数に達するごとに1日分利用したものとしてカウントします。
なお、日によって所定労働時間数が異なる労働者については、1年間の1日平均所定労働時間数(1時間未満の端数は1時間に切り上げ)に達するごとに1日分を利用したものとしてカウントします。
保育施設の設置運営等
この措置は・・・
・保育施設の設置運営
もしくは
・「ベビーシッターの手配および費用の負担」等、保育施設の設置運営に準ずる便宜の供与
を行うことを指します。
上記「保育施設の設置運営」は、事業主自身が設置運営するものに限らず、他の事業主が設置運営する施設について、事業主が利用費用を負担することにより、自社の労働者に利用させる措置も含むことができます。
就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇〔養育両立支援休暇〕の付与(10日以上 / 年)
この措置を導入する場合は・・・
■1日の所定労働時間を変更することなく、1年間に10労働日以上、時間単位で利用できる
休暇制度とする必要があります。
(*時間単位で利用した場合の10日の数え方)
時間単位で利用した場合は、1日の所定労働時間数に達するごとに1日分、利用したものとしてカウントします。
なお、子を養育する目的以外に幅広い目的で取得できる有給休暇制度であっても、養育両立支援休暇としても、年10労働日以上取得できることが担保されているものであれば差し支えないものとされています。(ただし、年次有給休暇とは別に取得できるものでなければなりません)
また、失効した年次有給休暇の日数を積み立て、養育両立支援休暇として取得できる措置とすることもできます。
(失効年次有給休暇からの充当日数と、新たな養育両立支援休暇の取得日数との合計が1年間に10労働日以上となる措置とすることも可能です)
短時間勤務制度(1日の所定労働時間を6時間とする措置を含むもの)
この措置は、「3歳未満」の子を養育する労働者に対して適用することが義務付けられている「育児短時間勤務制度」について、「3歳から小学校就学前」の子を養育する労働者にまで適用を拡大する内容となります。
柔軟な働き方を実現するための措置の規定例
令和7年10月1日以降、柔軟な働き方を実現するための措置については、育児介護休業規程等に明記しておく必要があります。
最後に、規定例を掲載させていただきます。
自社の実状に応じた文言に書き換えのうえ、原稿としてご活用いただければと思います。
規定例
第●条 柔軟な働き方を実現するための措置
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(対象従業員)は、柔軟な働き方を実現するための措置として会社に申し出ることにより、次 のいずれか1つの措置を選択して利用することができる。
(以下のうち2つ以上を選択)
・始業時刻等の変更
・テレワーク等
・保育施設の設置運営等
・養育両立支援休暇
・短時間勤務制度
2 前項にかかわらず、会社は、次のいずれかに該当する従業員からの申出を拒むことができる。
一 日雇従業員
二 労使協定を締結した場合に限り、当該協定によって除外された次の従業員
・入社1年未満の従業員
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3 柔軟な働き方を実現するための措置として会社に申し出ることのできる具体的な措置内容については以下のとおりとする。
(始業時刻等の変更)~時差出勤制度を導入する場合
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの措置内容及び申出については、1回につき1年以内の期間につき、制度の適用を開始しようとする日及び終了しようとする日とともに、1時間以上繰上げ・繰下げた後の始業時刻、終業時刻を明らかにして、原則として適用開始予定日の1か月前までに会社へ申出しなければならない。
なお、上記措置後の労働時間数は、措置前の所定労働時間数から変更を行わない。
(始業時刻等の変更)~フレックスタイム制度を導入する場合
フレックスタイム制度の利用にかかる措置内容および申出については、次のとおりとする。
一 フレックスタイム制度の適用を受ける対象従業員の始業および終業の時刻については、従業員の自主的決定に委ねるものとする。
ただし、始業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午前●時から午前●時まで、終業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる
時間帯は、午後●時から午後●時までの間とする。
二 午前●時から午後●時までの間については、所属長の承認のないかぎり、所定の労働に従事しなければならない。
(こちらは必ずしも定める必要はありません)
三 清算期間は1か月間とし、毎月●日を起算日とする。
四 標準となる1日の労働時間は、●時間とする。
五 申出をしようとする者は、1回につき、1年以内の期間について、制度の適用を開始しようとする日及び終了しようとする日を明らかにし
て、原則として適用開始日の1か月前までに、会社へ申出しなければならない。
(テレワーク等:在宅勤務規程がある場合)
在宅勤務制度(テレワーク等)の利用にかかる措置内容については、別途定める在宅勤務規程によるものとする。
(テレワーク等:在宅勤務規程がない場合)
在宅勤務制度(テレワーク等)の利用にかかる措置内容および申出については、以下のとおりとする。
一 対象となる従業員は、会社へ申出することにより、週または月あたり所定労働日数の半数以上、在宅勤務(テレワーク等)を行うことができる。
二 在宅勤務(テレワーク等)は、時間単位により、始業時刻から連続し、または終業時刻まで連続して行うことができる。
三 在宅勤務(テレワーク等)の実施場所は、従業員の自宅の他、サテライトオフィス等、自宅に準ずる場所として会社が認めた場所に限る。
四 在宅勤務(テレワーク等)を行う従業員は、原則、実施予定日の●営業日前までに直属の上司に申出しなければならない。
(保育施設の設置運営等)
~この措置の条文については割愛させていただきます~
(養育両立支援休暇)
養育両立支援休暇は、年次有給休暇、子の看護等休暇とは別に、1年間(●月●日から翌年●月●日までの期間)につき10日を限度として、時間単位で始業時刻から連続して、または終業時刻まで連続して取得できる。
この休暇措置の適用を希望する従業員は、制度の適用を開始しようとする日および終了しようとする日を明らかにして、原則として適用開始予定日の1ヵ月前までに、申出しなければならない。
休暇を取得する従業員は、休暇希望日の●営業日前まで(育児による止むを得ない事情がある場合は、休暇取得日当日の始業前まで)に、希望日または時間を申出しなければならないものとする。
なお、この休暇期間中の給与については無給(*あるいは有給)とする。
(短時間勤務制度)
短時間勤務制度の利用にかかる措置内容については、本規程●条、育児短時間勤務制度の規定を3歳以上、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員にも準用するものとする。
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