【令和4年4月1日~】有期雇用労働者の育児休業取得要件が緩和されました。

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従前、有期雇用労働者(雇用期間の定めのある労働者)が育児休業を取得するためには、引き続き雇用された期間が1年以上なければなりませんでしたが、この規定が撤廃されました。

なお、子が1歳6か月となる日の前日までに、契約終了することが明らかな有期雇用労働者については、引続き育児休業の取得対象者から除外されますのでご注意下さい。

なお、出生時育児休業(産後パパ育休)制度では、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から数え、6か月を経過する日までに契約終了することが明らかな有期雇用労働者は取得対象外となっています。

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