【令和4年4月1日~】妊娠・出産の申出をした労働者に対する育児休業取得の意向確認・個別周知が義務化されました

この記事をシェア!

令和4年4月1日以降、出産予定の本人又はその配偶者である労働者から妊娠・出産等の申出があった場合、事業主はまず、以下①~④の全ての事項について個別に周知を行うべきことが義務化されました。

【個別周知事項】

① 育児休業および出生時育児休業の制度内容について

② 育児休業および出生時育児休業の申出先について

③ 育児休業給付金および出生時育児休業給付金の制度内容について

④ 育児休業および出生時育児休業期間中の社会保険料取扱いについて

さらに、育児休業および出生時育児休業(産後パパ育休)の取得を希望するか否かについて、以下の方法により、その意向を個別に確認すべきことについても義務化されています。

【個別周知・意向確認の方法】

・面談(オンラインによる面談も可能)

・書面交付

・FAX(労働者が希望した場合のみ)

・電子メール等(労働者が希望した場合のみ)

なお、上記については企業規模を問わず中小零細企業も含めた全ての企業に対して義務化されています。

令和7年10月1日以降、制度利用の「有無」については「意向聴取」まで行う必要あり

ここまで解説してきた意向確認とは「対象労働者に問いかけをすること」を指しており、「無回答の者に対する確認義務」までは無いとされています。

しかしながら、令和7年10月1日以降、育児休業等、育児に関する両立支援制度の「利用期間」については、意向確認にとどまらず、意向聴取(無回答者に対する確認義務を含む)することまでが義務化されています。

制度利用の「有無」について意向聴取することなく、「利用期間」のみを意向聴取することはあり得ません。

よって、令和7年10月1日以降は、制度利用の「有無」についても意向聴取まで行うことが実質的に義務化されておりますので注意が必要です。

当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・

産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービス

顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。

メールのみで・・・

  1. お申込み別途 書面の郵送が必要となります)
  2. 最新の産休・育休制度情報収集
  3. 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング

まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

あわせて・・・

  • 育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制
  • 助成金サポートのみ お申込みもOK

にも対応しております。(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)

完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金(奨励金)申請代行まで個別にサポート致します。

  • 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様
  • ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
  • 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様

から大変ご好評いただいております。

【全国47都道府県対応】

CLASSY. 2024年2月号に掲載されました。

企業実務2025年2月号に寄稿しました。

2025年4月「@Living」の取材に協力しました。

【両立支援等助成金・東京都奨励金 活用のご案内】

従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金・奨励金制度が設けられています!

育休関連の助成金・奨励金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。

産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!

以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。