令和4年4月1日以降、出産予定の本人又はその配偶者である労働者から妊娠・出産等の申出があった場合、事業主はまず、以下①~④の全ての事項について個別に周知を行うべきことが義務化されました。
【個別周知事項】
① 育児休業および出生時育児休業の制度内容について
② 育児休業および出生時育児休業の申出先について
③ 育児休業給付金および出生時育児休業給付金の制度内容について
④ 育児休業および出生時育児休業期間中の社会保険料取扱いについて
さらに、育児休業および出生時育児休業(産後パパ育休)の取得を希望するか否かについて、以下の方法により、その意向を個別に確認すべきことについても義務化されています。
【個別周知・意向確認の方法】
・面談(オンラインによる面談も可能)
・書面交付
・FAX(労働者が希望した場合のみ)
・電子メール等(労働者が希望した場合のみ)
なお、上記については企業規模を問わず中小零細企業も含めた全ての企業に対して義務化されています。
令和7年10月1日以降、制度利用の「有無」については「意向聴取」まで行う必要あり
ここまで解説してきた意向確認とは「対象労働者に問いかけをすること」を指しており、「無回答の者に対する確認義務」までは無いとされています。
しかしながら、令和7年10月1日以降、育児休業等、育児に関する両立支援制度の「利用期間」については、意向確認にとどまらず、意向聴取(無回答者に対する確認義務を含む)することまでが義務化されています。
制度利用の「有無」について意向聴取することなく、「利用期間」のみを意向聴取することはあり得ません。
よって、令和7年10月1日以降は、制度利用の「有無」についても意向聴取まで行うことが実質的に義務化されておりますので注意が必要です。
なお、令和7年10月1日以降に義務化された、妊娠・出産時と子の3歳前の「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務」について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照下さい。
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