【令和4年10月1日~】1歳以降に延長した育児休業を夫婦で途中交代して取得できるようになりました

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子を保育所等に入所させられず、待機児童になった場合等、特別な事情により育児休業を1歳6カ月まで延長(又は2歳まで再延長)する場合には、これまで、「延長後の育児休業開始日」は「1歳誕生日当日」もしくは「1歳6カ月の誕生日に応当する日」以外は認められないものとされてきました。
(パパママ育休プラス制度を利用した場合の開始日は、当該休業終了日の翌日のみ)

このため、1歳~1歳6か月(又は1歳6か月~2歳)の延長後休業期間の途中では、夫婦で育児休業を交代することができず、「1歳誕生日当日」もしくは「1歳6カ月の誕生日に応当する日」でなければ交代できない仕組みとなっていました。

令和4年10月1日育児介護休業法改正前に1歳以降の育児休業を夫婦で交代取得する場合の例(図)

令和4年10月1日以降は、この「1歳誕生日当日」もしくは「1歳6カ月の誕生日に応当する日」のみを開始日とするルールが撤廃され、延長後の休業期間中に、夫婦で育児休業を交代することが可能となりました。

なお、延長期間中の育児休業を交代する場合には、例えば、妻が「1歳誕生日(当日)~100日目まで取得」、夫が「1歳誕生日(当日)から数えて50日目~1歳6か月誕生日の応当日まで取得」というように、夫婦それぞれの事情に応じてフレキシブルに期間を決めて育児休業を取得することができます。

令和4年10月1日育児介護休業法改正後に1歳以降の育児休業を夫婦で交代取得する場合の例(図)

ただし、「1歳誕生日(当日)~1歳半誕生日の応当日(前日)」および「1歳半誕生日の応当日(当日)~2歳誕生日(前日)」の各期間中に交代して育児休業を取得する場合には、各自の休業期間について、その終了日と開始日との間に空白期間が生じないようにしなければなりませんので注意が必要です。

一方、例えば、妻が「1歳~1歳4か月まで取得」、夫が「1歳3か月~1歳6か月まで取得」というように、夫婦が両方とも育休を取得している期間が途中に生じても問題はありません。

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