国民健康保険料の免除制度がスタートしました(令和6年1月1日~)

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今まで、業界団体等で組織する国民健康保険組合(国保組合)では、独自に保険料免除の制度を設けているケースがありましたが、各市区町村が運営する国民健康保険制度には、ごく一部の自治体を除き、出産前後の保険料を免除する制度はありませんでした。

令和6年1月1日からは、すべての国民健康保険料について、出産前後の期間に対する保険料が免除されることとなりました。

当事務所では、「産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービス」を行っております。

NAVIメールを読み進め、対応するだけで、最新の産休・育休制度内容把握から事務手続まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

あわせて「育休取得時の助成金申請代行サービス」も行っております。

完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金申請代行まで個別にサポート致します

  • 産休・育休取得実績が乏しい中小零細企業のご担当者様
  • ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様

に、おすすめのサービス内容となっております。

全国47都道府県対応

当サービスをご利用いただくと、以下①~⑥の全てを、一筆書きで完了させることができます。

  1. 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
  2. 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
  3. 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
  4. 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
  5. 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
  6. 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」・「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(手続代行)

(*)全国健康保険協会への申請書類は書面作成のみサポート致します。

CLASSY. 2024年2月号(12/27発行) 「“私”のアドバイザー」欄に掲載されました

免除となる期間


免除期間は・・・

出産予定日、または出産日が属する月の前月から4ヵ月間

多胎妊娠の場合は・・・

出産予定日、または出産日が属する月の3か月前から6か月間

出産には、妊娠85日目以後の死産・流産・早産を含むこと

以上については、国民年金保険料の免除制度と同内容となります。

また・・・

  • 出産前に申請(*)した場合は「出産予定日」を基準に免除対象月を決定すること
  • 出産後に申請した場合は「実際の出産日」を基準に免除対象月を決定すること
  • 出産予定月から実際の出産日の属する月がずれても、(原則)後から免除月の変更は行わないこと

についても、 国民年金保険料の免除制度と同内容となります。

(*)免除申請は、出産予定日の6か月前から行うことができます。

免除要件・免除対象者

  • 働いているか否かにかかわらず国民健康保険料の支払いが免除となること
  • 世帯収入による制限なく免除されること

についても、国民年金保険料の免除制度と全く同じです。

なお、

保険料免除の対象となるのは、国民健康保険に加入している出産する方ご本人分のみ

となりますが・・・

国民健康保険は、世帯主の方が世帯全体の保険料を一括して納付する仕組みとなっているため・・・

実際の保険料免除は、世帯主の保険料納付総額から、出産する方ご本人分の「所得割額」「均等割額」4カ月分(*)を減額することにより行われます。

(*)多胎出産の場合は6か月分となります。