令和8年10月1日より、フリーランス・自営業者等「国民年金1号被保険者」に対しても、育児期間中の国民年金保険料を全額免除とする制度が施行される予定です。
この免除制度は、育児休業取得の有無に関わらず「1歳になるまでの子を養育する父母全て」を対象とすることとされており、所得要件や休業要件は設けられない見通しです。
産前産後休業期間中に4カ月間の社会保険料免除が適用されている母親については、当該免除期間に引き続く9カ月間が免除対象月となる予定です。
なお、免除対象月については、満額の基礎年金額算定が保障されます。
育児期間中の国民「健康」保険料免除は今のところ未定
現状、産休・育児期間中の国民年金および国民健康保険料免除制度についての施行状況は以下の通りとなっています。
■令和1年 4月1日~ 出産前後期間中の国民年金保険料免除制度がスタート
■令和6年 1月1日~ 出産前後期間中の国民健康保険料免除制度がスタート
■令和8年10月1日~ 育児期間中の国民年金保険料免除制度がスタート予定
なお、育児期間中の国民「健康」保険料については、今のところ免除予定はありませんのでご注意下さい。
出産前後期間中の「国民年金保険料免除制度」および「国民健康保険料制度」の詳細については、以下の記事をご参照下さい。
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