■このページに記載の情報は、令和7年度〔令和7年4月1日~令和8年3月31日まで〕の助成内容に基づいています。
◆介護離職防止支援コースの助成金については、原則、以下にあてはまる中小企業事業主のみが申請を行うことができます。
| 小売業(飲食業を含む) | 資本金又は出資額が 5千万円以下、または常時雇用する労働者数が 50人以下の事業 |
|---|---|
| サービス業 | 資本金又は出資額が 5千万円以下、または常時雇用する労働者数が 100人以下の事業 |
| 卸売業 | 資本金又は出資額が 1億円以下、または常時雇用する労働者数が 100人以下の事業 |
| その他 | 資本金又は出資額が 3億円以下、または常時雇用する労働者数が 300人以下の事業 |
なお、上記いずれかの基準を満たす中小企業事業主であっても、労働関係法令に違反する等、別途定める不支給要件にあてはまる場合は申請することができませんのでご注意下さい。(詳細については以下の記事をご参照下さい)
介護離職防止支援コース(介護両立支援制度)の制度概要
この助成金は、「介護支援プラン」を作成し、そのプランの内容に従って「仕事と介護の両立ができる制度」を1つ以上導入。
その後、実際にその制度を一定の基準以上利用させた事業主が以下の金額で申請できる制度となっています。
申請可能額
✅制度を1つ導入し、一定基準以上の利用者が生じた場合:20万円
(60日以上の制度利用者が生じた場合:30万円)
✅制度を2つ以上導入し、一定基準以上の利用者が生じた場合:25万円
(60日以上の制度利用者が生じた場合:40万円)
介護支援プランとは?
ここでいう「介護支援プラン」とは、対象労働者が円滑に介護両立支援制度を利用できるようにすべく、社内の業務体制を構築するために作成した計画のことを指します。
仕事と介護の両立ができる制度とは?
「仕事と介護の両立ができる制度」とは、以下の制度のことを指します。
① 所定外労働の制限制度
② 時差出勤制度
③ 深夜業の制限制度
④ 介護のための短時間勤務制度
⑤ 介護のための在宅勤務制度
⑥ 法を上回る介護休暇制度
⑦ 介護のためのフレックスタイム制度
⑧ 介護サービス費用補助制度
この助成金を申請するためには、まず、上記の中から1つ以上の制度を導入しなければなりません。
その上で、一定基準(*)以上の制度利用者が生じた場合に支給申請を行うことができます。
(*)「一定基準」については、「介護両立支援制度を利用するにあたっての基準」の章で解説しています。
申請できるのは「一定の制度利用期間到達後」対象労働者を1か月間継続雇用してから
この助成金は「介護両立支援制度」の利用期間が一定の基準に達した日の翌日から1か月以上、対象労働者を継続雇用していることが申請要件となっています。
なお、上記の1か月以内に雇用形態や給与形態の不合理な変更を行っている場合は支給対象外となります。
利用した介護両立支援制度により「一定の制度利用期間到達日」の取り決めが異なることに注意する!
継続雇用期間は、利用した介護両立支援制度の「利用期間到達日」翌日から起算して1か月以上あるか?により判定しますが、どの制度を利用したか?によって、利用期間到達日の取り決めが異なってきますので注意が必要です。
具体的な各制度の利用期間到達日は以下のように取決められています。
【制度利用実績が合計20日に達した日を「利用期間到達日」とする制度】
① 所定外労働の制限制度
② 時差出勤制度
③ 深夜業の制限制度
④ 介護のための短時間勤務制度
⑤ 介護のための在宅勤務制度
⑦ 介護のためのフレックスタイム制度
【制度利用開始日から6か月を経過した日を「利用期間到達日」とする制度】
⑥法を上回る介護休暇制度
⑧介護サービス費用補助制度
1事業主あたり5人まで申請できる
この助成金は、この制度(介護離職防止支援コース(介護両立支援制度))のみで、1事業主あたり5人まで申請することができます。
<同一労働者が同一の制度を複数回に渡り利用した場合>
同一労働者が同じ制度を複数回利用しても1回しか申請できません。
<同一労働者が同一の対象家族について複数の制度を利用した場合>
同一労働者が同一の対象家族について、複数の制度を利用した場合は、2回まで申請できます。
なお、この場合は申請1回につき1人分の申請を行ったものとしてカウントします。
(同一労働者が2回申請を行った場合は2人分としてカウント)
対象労働者は雇用保険被保険者でなければならない
介護両立支援制度を利用した労働者については、制度利用開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していなければなりません。
それでは引き続き、より詳細な支給要件について見ていきましょう。
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介護休業関連コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。
育児介護休業関連情報 総合ページへのリンクはこちら!
以下のページからアクセスすれば、育児介護休業関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。
制度利用開始前までに実施しておかなければならない要件
就業規則等へあらかじめ定めておくべき3点の規定
まず、この助成金を申請するためには、申請対象となる介護両立支援制度の利用開始日より前に・・・
✅介護休業制度
✅所定労働時間短縮等の措置(介護短時間勤務制度等)
✅本助成金申請に係る介護両立支援制度
の3点について、必ず就業規則(介護休業規程)あるいは労働協約に定めを行い、所轄労働基準監督署へ届出しておかなければなりません。
なお、常時従業員数10名未満の場合は、労働基準監督署への届出は不要ですが、就業規則に準ずるものが社内周知されていなければなりません。
(社内周知されていることが分かる画像や申立書等のエビデンスが申請時に必要となります)
委任規定のみでは要件を満たさない
介護休業制度および所定労働時間短縮等の措置は、「育児介護休業法に定める通りとする」等の委任規定のみが定められていても、より具体的な定めがなければ要件を満たしたことにはなりませんので注意が必要です。
規則を上回る措置が行われていてはならない
こちらは非常に盲点となりやすい部分なのですが・・・
育児介護休業法を上回る「介護休業制度」「所定労働時間短縮等」および「本助成金申請に係る介護両立支援制度」が実施されている場合は、就業規則等に規定された内容も法を上回る内容となっていなければなりません。
つまり、実際の措置は、いかなる場合も規定に基づき運用されていなければならないということです。
なぜならば、制度の利用者ごとに、規定を上回る運用がなされたり、なされなかったりすると、雇用環境整備の観点において公平性が損なわれてしまうからです。
規則の内容は申請時点で最新の法に基づくものでなければならない
介護休業開始前までに定められた規則等の内容は、実際に運用されている介護休業制度および所定労働時間短縮等の措置に支障がない内容となっていれば、必ずしも最新の法に基づくものでなくても構いません。
ただし・・・
✅申請日までには、規則等を最新の法に基づく内容に改定し、当該改定後の規則等もあわせて提出しなければなりません。
10人未満で労基署届出なしの場合は社内周知エビデンスが必要
常時雇用する労働者数が10人未満で、就業規則等を労働基準監督署へ提出していない場合は・・・
・社内掲示画像
・事業主および労働者代表の双方署名による申立書
など、労働者に周知したことが確認できるエビデンスの添付が必要です。
遅くとも「一定の制度利用期間」到達日前までに実施しておくべき要件
仕事と介護の両立支援方針の社内周知
続いて、この助成金を申請するためには、仕事と介護の両立支援を行うことを会社の方針とし、社内周知しておかなければなりません。
【社内周知のタイミング】
社内周知のタイミングは、原則的には制度利用開始前までに行うべきものとされていますが、介護両立支援制度の利用開始と同時並行して行った場合も認められるものとされています。
ただし、「一定の制度利用期間」到達後に社内周知された場合は認められません。
【社内周知の方法】
✅社内周知は就業規則等(介護休業規程等)や社内報などの明文化された文章等により行われていることが必要です。
面談の実施と介護支援プランの作成
次に、対象労働者と面談等を行い「面談シート兼介護支援プラン(所定書式)」に記録した上で、介護支援プランを作成しておかなければなりません。
【面談の実施・介護支援プラン作成のタイミング】
「面談の実施」および「介護支援プラン作成」のタイミングは、原則的には制度利用開始前までに行うべきものとされていますが、介護両立支援制度の利用開始と同時並行して行った場合も認められるものとされています。
ただし、「一定の制度利用期間」到達後に社内周知された場合は認められません。
【面談実施時の注意点】
✅介護両立支援制度利用者と上司または人事労務担当者との間で面談が行われていなければなりません。
✅対面での面談が困難な場合は、電話・メールなどによる相談・調整でも構いません。
なお、介護支援プラン(*)は面談結果を踏まえた上で作成されていなければなりません。
(*)ここでいう「介護支援プラン」とは、対象労働者が円滑に介護両立支援制度を利用できるようにすべく、社内の業務体制を構築するために作成した計画のことを指します。
介護両立支援制度を利用するにあたっての基準
対象労働者は一定の基準以上、介護両立支援制度を利用していなければなりません。
✅制度を1つ導入し、一定基準以上の利用者が生じた場合:20万円
(60日以上の制度利用者が生じた場合:30万円)
✅制度を2つ以上導入し、一定基準以上の利用者が生じた場合:25万円
(60日以上の制度利用者が生じた場合:40万円)
ここからは「厚生労働省:両立支援等助成金 支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)」に記載の利用要件を引用し解説していきます。
所定外労働の制限制度を20日以上利用した場合
注)
制度利用開始前3か月間に所定外労働が発生している労働者でなければ対象となりません。

・出退勤時刻が出勤簿等で確認できない場合、こちらを申請することはできません。
・育児・介護休業法を上回る所定外労働の制限制度を就業規則等に規定していても問題ありません。
時差出勤制度を20日以上利用した場合
注)
制度利用開始前1か月間に時差出勤制度を利用した労働者は対象となりません。

・出退勤時刻が出勤簿等で確認できない場合、こちらを申請することはできません。
・育児・介護休業法を上回る時差出勤制度を就業規則等に規定していても問題ありません。
深夜業の制限制度を20日以上利用した場合
注)
制度利用開始前3か月間に12日以上、深夜労働が発生している労働者でなければ対象となりません。

・出退勤時刻が出勤簿等で確認できない場合、こちらを申請することはできません。
・育児・介護休業法を上回る深夜業の制限制度を就業規則等に規定していても問題ありません。
短時間勤務制度を20日以上利用した場合
注)
制度利用開始前1か月間に、この制度を利用したことのある労働者は対象となりません。

・出退勤時刻が出勤簿等で確認できない場合、こちらを申請することはできません。
・育児・介護休業法を上回る短時間勤務制度を就業規則等に規定していても問題ありません。
在宅勤務制度を20日以上利用した場合
注)
制度利用開始前1か月間に、5回以上または2割以上の所定労働日について、在宅勤務した労働者は対象となりません。

・勤務実態(勤務日・始業終業時刻)が確認できない場合、こちらの申請を行うことはできません。
・育児・介護休業法を上回る在宅勤務制度を就業規則等に規定していても問題ありません。
法を上回る介護休暇を6か月間に10時間以上取得した場合
同一事業主のもとで雇用されている親族がいる場合は、取得実績を合算することができます。

フレックスタイム制度を20日以上利用した場合
注)
フレックスタイム制が従前よりすでに適用されている労働者は支給対象となりません。

・出退勤時刻が出勤簿等で確認できない場合、こちらの申請を行うことはできません。
・育児・介護休業法を上回るフレックスタイム制度を就業規則等に規定していても問題ありません。
介護サービス費用を6か月間に5割以上または10万円以上補助した場合
注)
裁量労働制や高度プロフェッショナル制が適用されている労働者、労働基準法41条該当者(労働時間・休憩・休日の規定が適用されない管理監督者等)については、この申請を行うことはできません。

その他の申請要件
この助成金は、所定の「介護両立支援制度」利用終了日の翌日から1か月以上、対象労働者を継続雇用している場合にのみ申請することができます。
なお、制度利用終了後1か月以内に雇用形態や給与形態の不合理な変更を行っている場合は支給対象外となります。
申請期限
申請期限は、利用した介護両立支援制度によって異なりますので注意が必要です。
具体的な制度ごとの申請期限は以下のとおりです。
利用実績が合計20日または60日となった日の翌日を「起算日」として申請期限が決まる制度
① 所定外労働の制限制度
② 時差出勤制度
③ 深夜業の制限制度
④ 介護のための短時間勤務制度
⑤ 介護のための在宅勤務制度
⑦ 介護のためのフレックスタイム制度
対象労働者が上記の制度を利用し、その利用実績が合計20日または60日となった日の翌日をまずは「起算日」として認識します。
申請期限は、この「起算日」から1か月間が経過する日の翌日から2か月以内となります。
制度利用開始日から6か月を経過した日の翌日を「起算日」として申請期限が決まる制度
⑥法を上回る介護休暇制度
⑧介護サービス費用補助制度
対象労働者が上記制度の利用を開始した日から6か月が経過した日の翌日をまずは「起算日」として認識します。
申請期限は、この「起算日」から1か月間が経過する日の翌日から2か月以内となります。
上記、いずれの制度についても、制度の利用自体が終了する前に申請期限が到来する場合がありますので注意が必要です。
申請時に必要となる書類
支給申請書
所定の申請書様式を用いて申請を行います。
最新の書式は、以下のホームページからダウンロードできます。
雇用保険助成金ポータルより電子申請を行う場合は、ポータル上の指示にしたがい申請を行います。
支給要件確認申立書
この申立書は、助成金の申請対象として事業主要件から外れていないか?チェックするための書面です。
最新の書式は、以下のホームページからダウンロードできます。
雇用保険助成金ポータルより電子申請を行う場合は、ポータル上に入力項目が設置されています。
面談シート兼介護支援プラン
労働者の介護休業等取得・職場復帰を支援する方針を社内周知したことが確認できる書面
・周知日付が確認できる社内報・イントラネット掲示板画像・実施要領・就業規則等いずれかの提出が必要です。
労働協約、就業規則(介護休業規程)等
介護両立支援制度を利用した労働者の雇用契約書あるいは労働条件通知書等
・対象労働者の雇用形態、所定労働日数および所定労働時間数が確認できる書面の提出が必要です。
対象家族が要介護状態にあることを確認できるエビデンス
以下いずれかの、対象家族が要介護状態にあることを確認できるエビデンスの提出が必要です。
・介護保険被保険者証
・医師の証明書
・自治体あてに提出した介護認定申請書(認定待ちの場合) など
マスキング(黒塗り)により(被)保険者番号等を見えなくしたものを提出します。
介護両立支援制度の利用申出書
以下①~⑧の各制度利用ごとに対象労働者から受入れした制度利用申出書の提出が必要です。
① 所定外労働の制限制度
② 時差出勤制度
③ 深夜業の制限制度
④ 介護のための短時間勤務制度
⑤ 介護のための在宅勤務制度
⑥ 法を上回る介護休暇制度
⑦ 介護のためのフレックスタイム制度
⑧ 介護サービス費用補助制度
制度利用期間が変更されている場合は、制度利用期間変更申出書の提出もあわせて必要となります。
介護両立支援制度利用者の出勤簿および賃金台帳他、所定のエビデンス
以下①~⑧の各制度利用ごとに、所定期間の出勤簿・賃金台帳他、所定のエビデンス(あらかじめ規定された制度内容通りの利用がなされたことを確認できるもの)提出が必要となります。
① 所定外労働の制限制度
② 時差出勤制度
③ 深夜業の制限制度
④ 介護のための短時間勤務制度
⑤ 介護のための在宅勤務制度
⑥ 法を上回る介護休暇制度
⑦ 介護のためのフレックスタイム制度
⑧ 介護サービス費用補助制度
制度利用終了後に在宅勤務をしている場合は、在宅勤務したことが分かる業務日報等(もしくは始業・終業時刻の確認できる記録)の提出も必要となります。
また、介護両立支援制度の利用期間中に賃金控除が行われている場合は、その算定根拠が分かる補足説明等の任意書式を添付しなければなりません。
各制度ごとの提出書類は以下のとおりです。
① 所定外労働の制限制度
・制度利用開始前3か月分
・制度利用要件を満たす日の翌日から1か月分
の出勤簿および賃金台帳の提出が必要です。
② 時差出勤制度
・制度利用開始前1か月分
・制度利用要件を満たす日の翌日から1か月分
の出勤簿および賃金台帳の提出が必要です。
③ 深夜業の制限制度を利用した場合
・制度利用開始前3か月分
・制度利用要件を満たす日の翌日から1か月分
の出勤簿および賃金台帳の提出が必要です。
④ 介護のための短時間勤務制度を利用した場合
・制度利用開始前1か月分
・制度利用期間中について20日分
・制度利用要件を満たす日の翌日から1か月分
の出勤簿および賃金台帳の提出とともに、短時間勤務制度利用期間中の賃金取扱いについて規定した書面(就業規則等もしくは介護短時間勤務制度取扱通知書など)の提出が必要です。
⑤ 介護のための在宅勤務制度を利用した場合
・制度利用開始前1か月分
・制度利用要件を満たす日の翌日から1か月分
の出勤簿および賃金台帳の提出とともに、在宅勤務申出書および在宅勤務を実施したことが分かる報告書などの提出が必要です。
⑥ 法を上回る介護休暇制度を利用した場合
・取得実績が確認できる出勤簿等
の提出が必要です。
⑦ 介護のためのフレックスタイム制度を利用した場合
・制度利用開始前1か月分
・制度利用要件を満たす日の翌日から1か月分
の出勤簿および賃金台帳の提出が必要です。
⑧ 介護サービス費用補助制度を利用した場合
・事業所が費用の一部または全部を補助したことが分かる書類
の提出が必要です。
以上を確認できた後、〔介護離職防止支援コース(介護両立支援制度)〕の助成金支給申請を行うことができます。
なお、申請期限は、利用した介護両立支援制度によって異なりますので注意が必要です。
申請先は、本社等(※)の所在地にある労働局 雇用環境・均等部(室)となります。
(※)人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所を指します
両立支援等助成金について、より詳細な制度内容を確認されたい方は、以下 厚生労働省ホームページをご参照いただきますようお願い致します。
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