令和4年9月末まで、「育児休業」は分割取得が認められておらず、子1人につき原則1回のみ取得できるルールとなっていました。
このため、夫である男性労働者は、最もニーズの大きい「妻の出産直後」に短期間の育児休業を取得してしまうと、以降の再取得ができないという問題がありました。
そこで、「妻の出産後8週間以内に完結する育児休業」を取得した場合に限り、「1回目の取得とはみなさない」特別ルールを適用し、育児休業の再取得を認めることで、夫による柔軟な育児参画が可能となるよう支援してきました。(この休暇のことを「パパ休暇」と呼んできました)
この制度は、令和4年10月1日以降、出生時育児休業(産後パパ育休)制度が新設されたことにより廃止されました。
なお、新設された出生時育児休業(産後パパ育休)制度は、子の出生後8週間以内に限り、通常の育児休業とは別枠で取得できる制度であるため、廃止となる「パパ休暇」の果たしていた役割は、新設された出生時育児休業制度へそのまま引き継がれた形となっています。
出生時育児休業(産後パパ育休)制度の内容についてお調べになりたい方は、以下の記事をご参照下さい。
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