【令和4年4月1日~】育児休業を取得しやすい雇用環境を整備することが義務化されました

この記事をシェア!

従業員から育児休業および出生時育児休業(産後パパ育休)の申出がしやすくなるよう、事業主に、以下のうちいずれか措置を講ずべきことが義務化されました。

【事業主が講ずべき措置の内容】

① 育児休業および出生時育児休業に関する研修の実施

② 育児休業および出生時育児休業に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置等)

③ 社内における育児休業および出生時育児休業の取得事例収集~自社の労働者に対する周知

④ 育児休業および出生時育児休業制度についての社内周知

⑤ 育児休業および出生時育児休業の取得促進に関する方針の社内周知

上記については、複数の措置を講ずることが望ましいとされています。

なお、上記は企業規模を問わず中小零細企業も含めた全ての企業に適用されています。

当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・

産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービス

顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。

メールのみで・・・

  1. お申込み別途 書面の郵送が必要となります)
  2. 最新の産休・育休制度情報収集
  3. 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング

まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

あわせて・・・

  • 育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制
  • 助成金サポートのみ お申込みもOK

にも対応しております。(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)

完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金(奨励金)申請代行まで個別にサポート致します。

  • 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様
  • ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
  • 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様

から大変ご好評いただいております。

【全国47都道府県対応】

CLASSY. 2024年2月号に掲載されました。

企業実務2025年2月号に寄稿しました。

2025年4月「@Living」の取材に協力しました。

【両立支援等助成金・東京都奨励金 活用のご案内】

従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金・奨励金制度が設けられています!

育休関連の助成金・奨励金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。

産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!

以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。