【育休期間中の就業・賃金支払】育児休業給付金の不支給・減額ルールについて分かりやすく解説!

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雇用保険の育児休業給付金制度には、育児休業期間中に就業させた場合、又は当該休業期間に対して、あらかじめ定められた金額以上の賃金を支払った場合に給付金を「不支給」あるいは「減額支給」とする、いわゆる支給調整ルールが定められています。

この記事では、この育児休業給付金支給調整ルールについて分かりやすく解説していきます。

男性労働者(養子の場合は女性労働者も含む)が子の出生後8週間以内に「出生時育児休業(産後パパ育休)」を取得した場合に申請することができる「出生時育児休業給付金」の支給調整ルールは、この記事の内容とは一部異なっております。

「出生時育児休業給付金」の支給調整ルールについてお調べになりたい方は以下の記事をご参照下さい。

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育児休業給付金の支給調整(不支給となる場合)

育児休業給付金の支給対象となる休業期間中に、一定以上就労した場合、もしくは給与が支払われた場合には・・・

  • 給付金が不支給もしくは減額支給される

場合があります。

まずは、育児休業給付金が不支給となる場合について見ていきましょう。

育児休業給付金は・・・

「育休開始日~その翌月応当日前日」までを初回期間とし、以後1カ月毎に区切った各「支給単位期間」において

10日間かつ80時間を超えて就労した

 または

「休業開始時賃金月額」の80%以上の「給与」が支払われた

場合、その全額が不支給となります。

なお、不支給となる場合の基準は、「育児休業給付金支給額」の80%以上ではなく「休業開始時賃金月額」の80%以上ですので、間違えないよう注意して下さい。

休業開始時賃金月額とは

休業開始時賃金月額は・・・

育児休業(産前休業)開始前6か月間の賃金総額÷180日×30日

によって計算されます。

上記金額に67%(あるいは50%)を乗じた金額が、育児休業給付金の支給額となりますので・・・

・休業開始時賃金月額とは「掛け目を乗じる前の6か月賃金平均額」

に相当します。

不支給となる場合の支給調整例

以下は、育児休業給付金が不支給となる場合の支給調整例となります。

なお、実際に支給調整が行われる際には「休業開始時賃金月額」の上限額・下限額が考慮される点に注意が必要です。

「休業開始時賃金月額」上限額:470,700円 / 下限額:86,070円(令和6年8月1日~)

【例1】

休業開始時賃金月額が30万円で、支給単位期間中に給与25万円が支払われた場合・・・

休業開始時賃金月額30万円×80%である24万円を上回る給与が支払われておりますので、給付金の全額が不支給となります。

【例2】

休業開始時賃金月額が60万円で、支給単位期間中に給与40万円が支払われた場合・・・

休業開始時賃金月額上限額470,700円の80%である、376,560円を上回る給与が支払われておりますので、給付金の全額が不支給となります。

育休給付金の支給調整(減額支給の場合)

育児休業開始日~その翌月応当日前日までを初回期間とし、以後1カ月毎に区切った各「支給単位期間」において、「休業開始時賃金月額」の80%未満の「給与」が支払われた場合については・・・

「休業開始時賃金月額」の80%相当額から「支払われた給与額」を差し引いた金額が給付金の額となります。

育児休業給付金の支給額から支払われた給与額を差し引くわけではありませんので、間違えないようにして下さい。

減額支給の対象外となる場合(育休開始日から180日目まで)

ただし育児休業開始日から180日目までの間は・・・

支払われた給与額が「休業開始時賃金月額」の13%以下であれば、給付金は減額されません。

育児休業開始日から180日目までの給付金支給額は「休業開始時賃金月額」×67%となっており、支払われた給与額が「休業開始時賃金月額」
×80%と67%との差である13%以内におさまっていれば、給付金の支給額(休業開始時賃金月額×67%)に影響を与えることはないためです。

減額支給の対象外となる場合(育休開始日から181日目以降)

育児休業開始日から181日目以降については・・・

支払われた給与額が「休業開始時賃金月額」の30%以下であれば、給付金は減額されません。

育児休業開始日から181日目以降の給付金支給額は「休業開始時賃金月額」×50%となりますので、支払われた給与額が「休業開始時賃金月額」
×80%と50%との差である30%以内におさまっていれば、給付金の支給額(休業開始時賃金月額×50%)に影響を与えることはありません。

減額支給となる場合の支給調整例

以下は、育児休業給付金が減額支給となる場合の支給調整例となります。

なお、実際に支給調整が行われる際には「休業開始時賃金月額」の上限額・下限額が考慮される点に注意が必要です。

■「休業開始時賃金月額」上限額:470,700円 / 下限額:86,070円(令和6年8月1日~)

例1

休業開始時賃金月額が30万円で、支給単位期間中に給与12万円が支払われた場合・・・

休業開始時賃金月額30万円×40%である12万円が給与として支払われておりますので、休業開始時賃金月額30万円×80%である24万円と12万円との差額である、12万円が支給されます。

例2

休業開始時賃金月額が30万円で、休業開始日から180日目までの間にある支給単位期間中に、給与3万円が支払われた場合・・・

休業開始時賃金月額30万円×10%である3万円が給与として支払われておりますが、休業開始時賃金月額30万円×13%以下であるため、給付金は減額されず、その全額が支給されます。

【例3】

休業開始時賃金月額が30万円で、休業開始日から181日目以降にある支給単位期間中に、給与9万円が支払われた場合・・・

休業開始時賃金月額30万円×30%である9万円が給与として支払われておりますが、休業開始時賃金月額30万円×30%以下であるため、給付金は減額されず、その全額が支給されます。

【例4】

休業開始時賃金月額が60万円で、支給単位期間中に給与30万円が支払われた場合・・・

休業開始時賃金月額上限額470,700円の80%である、376,560円と30万円との差額76,560円が支給されます。

2人目の子の産休を続けて取得する場合の留意点

  • 1人目の子の育児休業期間中に、2人目の子を妊娠し、新たな産前産後休業を取得する際に・・・
  • 1人目の育児休業期間中に、10日間かつ80時間を超えて就労したことにより、育児休業給付金が不支給となった月があった場合

上記で不支給とされた月の就労に対し支払われた賃金額が、2人目の子の育児休業給付金支給額決定の際、休業開始前6か月間の賃金総額に含めて算定される場合があります。(算定基礎に含むか否かは、当局が決定します)

この場合、2人目の子の育児休業給付金支給額の減額要因となる可能性がありますので注意が必要です。

支給調整の対象となる給与の定義

休業開始時賃金月額の80%以上「給与」が支払われた場合、育児休業給付金は不支給となり、80%未満の「給与」が支払われた場合は減額支給となりますが・・・

ここでいう「給与」とは・・・

支給単位期間(*1)中に支払日が到来したもの

 の内、

支給単位期間中の日に対して支払われた給与・手当等の賃金総額(*2)のみ

(*1)休業開始日から1カ月ごと(1か月未満となる場合はその期間)に区切った支給判定期間
(*2)時間外手当・精皆勤手当・通勤手当等も含めた全ての賃金総額

を指します。

育児休業した日以外を含んでいる給与の取扱い

育児休業した日以外を計算対象とした賃金を含んでいる「給与」については、原則、支給調整の対象にしないとされています。

ただし、上記「給与」の中から、育児休業した日に対して支払われた金額のみを明確に区別できる場合は、支給調整の対象となります。
(実際の支給調整は申請先当局が決定します)

例えば、

・休業開始日が4月15日
・賃金締切日が月末日
・賃金支払日が翌月10日

であれば・・・

最初の「支給単位期間」は4月15日~5月14日となり、「給与支払日」は5月10日に到来します。

5月10日に支給される「給与」は、4月1日~4月30日を計算対象としており、「育休期間」外である、4月1日~4月14日を計算対象とした賃金を含んでいます。

このため、5月10日に支給される「給与」は、4月15日~4月30日の「育休期間」を計算対象とした賃金も含め、原則的にはその全額が支給調整の対象外となります。

ただし、4月15日~4月30日の「育児休業期間」に対してのみ支払われた給与額を日割り計算等で明確に区別して算定できる場合は、当該金額が支給調整の対象となります。(実際の支給調整は申請先当局が決定します)

賞与を払っても給付金は減額されない

育児休業期間中に給与を支払うと、育児休業給付金が不支給もしくは減額される等、支給調整の対象となりますが、育児休業期間中に賞与を支払っても支給調整が行われることはありません。

以上が、育児休業期間中に就業もしくは賃金が支払われた場合の育児休業給付金支給調整ルールとなります。

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  1. 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
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