男性の育休取得率実績公表義務を300人超の事業主に拡大(令和7年4月1日 施行)

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従前より、常時雇用する労働者数1000人超の事業主に対し、「男性の育児休業取得率」の年1回「実績」公表が義務付けられてきましたが、令和7年4月1日以降は、この「実績」公表義務の対象が、常時雇用する労働者数300人超の事業主へと拡大されることとなりました。

公表すべき内容は、男性労働者の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」となります。

また、上記取得率の算定期間は、公表を行う企業の直前の事業年度(決算期間)とされており、インターネットの自社ホームページや厚生労働省運営のウェブサイト「両立支援のひろば」等へ公表することが推奨されています。

公表方法の詳細につきましては、以下の厚生労働省資料をご参照下さい。

男性労働者の育児休業取得状況公表の義務化(厚生労働省)

なお、時期を同じくして、「男性の育児休業取得率」の「目標」設定・公表についても義務化されています。

こちらは、常時雇用する労働者数100人超の事業主に策定が義務付けられている「一般事業主行動計画」を通じて設定・公表することが必要となります。

つまり、「男性の育児休業取得率」については・・・

  • その「目標」設定・公表は「一般事業主行動計画」を通じて100人超の事業主に
  • その「実績」公表は300人超の事業主に

義務付けられることとなります。

300人超の事業主に対して公表が義務化される「実績」の内容については・・・

配偶者が出産した男性労働者の数に対する・・・

  • 男性労働者の「育児休業等」取得割合
  • 男性労働者の「育児休業等」+「育児目的休暇」の取得割合

の2点について、公表を行う日の属する事業年度(会計決算年度)の直前事業年度における実績を公表することとなります。

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