【令和7年4月1日 施行】次世代育成支援対策推進法の10年間延長と一般事業主行動計画の策定・公表内容改定について

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次世代育成支援対策推進法が10年間延長されました

「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもの健全な育成支援を目的として、平成17年(2005年)4月1日に10年間の時限立法として施行されました。

その後、平成26年(2014年)の改定を経て、令和7年(2025年)3月31日まで延長されましたが、さらに10年間、令和17年(2035年3月31日まで延長されることとなりました。

なお、法改正により、一般事業主行動計画(*)の策定・公表ルールや、優良な子育て企業に対する「くるみん」等認定基準が以下とおり見直しされていますのでご注意下さい。

(*)
一般事業主行動計画の策定は、常時雇用労働者100人超の企業は義務、100人以下の企業は努力義務となっています。

一般事業主行動計画策定時に数値目標を設定することが義務化されています

令和7年4月1日以降は、一般事業主行動計画の策定時(又は内容変更時)において・・・

育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率)

労働時間の状況(フルタイム労働者の各月の時間外・休日労働時間)

 について

データを把握すること

把握したデータに基づき数値目標を設定すること

 が義務化されていますのでご注意下さい。

行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、以下が指針として例示されました

また、令和7年4月1日以降に次世代支援対策推進法にもとづく一般事業主行動計画を策定・変更する際には、以下の事項を盛り込むことが望ましいとの指針が示されています。

・両立支援制度利用時の「業務分担」や「業務の代替要員確保」に関する企業の方針

・育児休業後に「復帰するポジション」に関する「納得感の向上」に向けた取組に関する事項

・「育児休業取得者」「短時間勤務制度利用者」および「その周囲の労働者」に対する「マネジメントや評価」に関する事項

・育児に必要な「時間帯」や「勤務地」に対する「配慮」に関する事項

・「育児中の労働者」や「育休中の労働者の業務を代替する労働者」の心身の健康への配慮(勤務間インターバルの確保を含む) 等

「くるみん」等の認定基準が以下のとおり改訂されています

令和7年4月1日以降、くるみん認定等の基準も以下のとおり改訂されておりますのでご注意下さい。

・育児休業取得率の基準を引上げ

・時間外労働の基準の厳格化(育児世代に注目した基準も追加)

・男性の育児休業取得期間「延伸」のための基準を追加

くるみん認定等について詳しくお調べになりたい方は、以下の記事をご参照下さい。

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