合併等で育休期間中の従業員が転籍・再雇用となる場合の育児休業給付金申請方法

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勤務先の会社が買収され、買収先企業が雇用を引継ぐ場合などには、育児休業期間中の従業員が転籍あるいは再雇用されることとなります。

このような場合、もともと育児休業中であった旧勤務先は雇用保険被保険者資格を喪失させ、買収先企業が新たに雇用保険被保険者として資格を取得させなければなりません。

買収先企業が育児休業中の従業員の雇用を引継ぐ時には、そのまま育児休業を取得させ続けるのが通例ですが、このような場合の育児休業給付金支給申請手続は特別な手順を踏まなければなりません。

それでは、まずは手続き時の注意点から見ていきましょう。

注意点

まずは、以下の2点に注意しておかなければなりません。

必ず、旧勤務先の退職日と新勤務先入社日の間に空白が生じないようにしなければなりません。

旧勤務先・新勤務先の両方で、それぞれを管轄するハローワークあてに手続きが必要となります。

~旧勤務先と新勤務先との間で、交互に管轄ハローワークあて申請を行う必要がありますので、相互に連絡を取り合い、もれがないように手続きを進める必要があります。

手続きの順序

具体的な手続きの順序は以下のとおりとなります。

旧勤務先が雇用保険資格喪失届を提出

 ↓

新勤務先が雇用保険資格取得届を提出

 ↓

旧勤務先が雇用保険資格喪失日までの「育児休業給付金支給申請書」を提出
(必ず②の手続きが終わってから提出しなければなりません)

 ↓

新勤務先が「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を提出

新勤務先での申請手続き

新勤務先では、以下を踏まえ、改めて育児休業給付金の支給申請手続きを行うこととなります。

■新勤務先では「休業開始時賃金月額証明書」の提出は不要です。

■新勤務先への入社日(雇用保険被保険者資格取得日)新たな「育児休業開始」年月日となります。

■支給申請書を提出する際、「育児休業申出書」「雇用契約書」等、新勤務先へ入社後も引き続き育児休業を取得していることが確認できる書類を添付しなければなりません。

■「支給単位期間その1」は、新勤務先の「入社日」から「入社1カ月後応当日の前日」までとなります

■「支給単位期間その2」は、新勤務先の「入社1カ月後応当日」から「入社2か月後応当日の前日」までとなります。

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