✅この記事では、出生時育児休業(産後パパ育休)期間中の社会保険料免除について分かりやすく解説しています。
同一月内に14日以上休業すれば社会保険料は免除となる
令和4年10月1日以前は、育児休業期間中の社会保険料(健康・介護・厚生年金の各保険料)免除期間は・・・
「育児休業を開始した月」~「育児休業終了日の翌日が属する月」の前月まで
とのみ定められてきました。
よって、開始日と終了日が同一月内にある短期間の育児休業を取得した場合は、終了日が月末日である場合を除いて、本人負担分・事業主負担分ともに社会保険料の免除を受けることができないこととなっていました。
しかしながら、令和4年10月1日以降、出生時育児休業(産後パパ育休)制度がスタートすると同時に・・・
休業開始日と終了日が同一月内にある場合は、月末日に休業していなくても、14日以上休業していれば社会保険料を免除とする
ルールが追加されました。
これにより、出生時育児休業(産後パパ育休)を短期間取得した場合であっても・・・
・同一月内に休業開始日と終了日があり、14日以上休業した場合

・月末日をまたいで休業した場合(14日未満の休業でも可)

・休業終了日が月末日の場合(14日未満の休業でも可)

のいずれかを満たしていれば、社会保険料が免除されることとなりました。
ただし、社会保険料免除の措置を受けるためには、別途、日本年金機構(=事業所所在地を管轄する年金事務所)への申請が必要となりますので注意が必要です。
休業期間中に就業した場合の日数は含めない
なお、上記14日以上の日数には・・・
「育児休業」あるいは「出生時育児休業」期間中に就業した場合の日数は含めません。
のでご注意下さい。
時間単位で就業した場合の日数の数え方
時間単位で就業した場合は・・・
休業期間中に就業した総時間数 ÷ 1日あたり所定労働時間数(分未満切捨て)= 就業した日数
として数え、この日数を休業日数から差し引いて、14日あるか否かを判定します。
例えば、総就業時間が30時間、1日の所定労働時間が8時間の場合、30時間÷8時間=3日(3.75日:1未満切捨て)を休業日数から差し引くこととなります。
なお、総就業時間が8時間未満の場合は、就業日数として数えなくてよいこととなっています。
会社所定休日は休業日数に含めることができる
いっぽう、
休業開始日と終了日の間にある会社所定休日(土日祝日など)については休業日数に含める
ことができ、これらを含めて14日以上あるか否かを判定することができます。
出生時育児休業期間中に支給した賞与は社会保険料免除の対象とならない
令和4年10月1日以降、育児休業期間中に賞与が支払われた場合の社会保険料免除取扱いルールが変更となりました。
この結果・・・
賞与にかかる社会保険料免除については、1カ月以上の育児休業を取得した場合に限り免除とする
こととなりました。
「出生時育児休業」は、最長でも合計4週間(28日)までしか取得することができません
よって、出生時育児休業期間中に支給した賞与は社会保険料免除の対象とはなりません。
ただし、「出生時育児休業」の終了後に続けて「育児休業」を取得する場合は・・・
「出生時育児休業の終了日」と「育児休業の開始日」の間が、年次有給休暇や会社休業日等の「就業日でない日」で満たされていて、通算した休業期間が1カ月を超えている場合は、免除の対象となります。
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