出生時育児休業給付金の申請がしやすくなりました

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出生時育児休業給付金を早めに申請できるようになりました

今まで、出生時育児休業給付金の申請は・・・

出生時育児休業」の取得可能期間である、出生後8週間(*)の経過を待ってから

行うこととなっていました。

(*)予定日前に出生した場合は、 当初出産予定日から8週間経過後となります。

令和7年4月1日以降は、出生後8週間の経過を待たずとも・・・

・出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合は達した日の翌日から

2回目の出生時育児休業をした場合は2回目の出生時育児休業を終了した日の翌日から

申請できるよう改定されています。

ただし、従来どおり・・・

休業期間を対象として給与が支払われる場合は(その額についても申請が必要となるため)、当該給与支払日を待ってから

でなければ申請できませんのでご注意下さい。

また、「出生時育児休業」は子の出生後8週間以内に2回に分割して取得することができますが・・・

分割して休業した場合の給付金の申請は、1回にまとめて行わなければならない

点についても従来どおり変更はありませんので、こちらもご注意下さい。

ちなみに、通常の「育児休業」を分割して取得する場合は、「休業の申出」・「給付金の申請」ともに、それぞれの休業期間に対し個別に行うこととなっています。

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