令和7年4月1日以降、労働者から介護に直面した旨の申出を受けた場合・・・
・まず、以下①~④の全ての事項について個別周知を行うこと
・次に、介護休業の取得および介護両立支援制度等の利用を希望するか否かにつき、その意向を個別に確認すること
(取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません)
が、企業規模を問わず全ての事業主に対して義務化されました。
なお、ここでいう意向確認とは「対象労働者に問いかけをすること」を指しており、「無回答の者に対する確認義務」までは無いとされています。
【個別周知事項】
・介護休業に関する制度内容および介護両立支援制度等に関する制度内容
・介護休業および介護両立支援制度等の申出先
・介護休業給付金に関すること
【個別周知・意向確認の方法】
・面談(オンラインによる面談も可能)
・書面交付
・FAX(労働者が希望した場合のみ)
・電子メール等(労働者が希望した場合のみ)
なお、上記の個別周知事項は、令和7年4月1日より、介護に直面する前の早い段階として40歳前後で個別周知することも事業主に義務付けられています。
40歳前後での個別周知義務化については、以下の記事をご参照下さい。