【育児時短就業給付金】支給申請期間の考え方について分かりやすく解説!

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育児時短就業給付金制度における支給申請期間の考え方は、育児休業給付金とは異なりますので注意が必要です。

この記事では、その違いについて分かりやすく解説していきます。

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育児休業給付金の支給申請期間とは考え方が異なる

まずは、育児休業給付金の支給申請期間について確認しておきましょう。

育児休業給付金の支給申請期間

育児休業給付金の支給申請期間は、以下のように休業開始日を起点とした「支給単位期間」の考え方に基づき決定され、支給申請は「2支給単位期間」ごとに行う仕組みとなっています。(対象労働者本人が希望する場合は「1支給単位期間」ごとの支給申請も可能です)

(初回支給単位期間)

休業開始日~その翌月応当日前日まで

(2回目の支給単位期間)

休業開始日の翌月応当日~翌々月応当日前日まで

(3回目以降の支給単位期間)

休業開始日の翌々月応当日~以降同様、1か月毎に区切った期間

(最終回の支給単位期間)

前回の支給単位期間終了日の翌日~休業終了日の前日まで(*)

(*)休業終了日が翌月1日とならない限り1か月未満となります

一方、育児時短就業給付金の支給申請期間は以下のように決定されます。

育児時短就業給付金の支給申請期間

育児時短就業給付金の支給申請期間は、以下のように「歴月単位」で決定され、支給申請は「2歴月単位」で行う仕組みとなっています。
(対象労働者本人が希望する場合は「1歴月単位」での支給申請も可能です)

育児休業給付金のように、開始日を起点とした「支給単位期間」の考え方は適用しません。

混同しないよう注意が必要です。

(初回支給申請期間)

時短勤務開始日が属する月の1日~月末日までの1か月間

(2回目の支給申請期間)

時短勤務開始日が属する月の翌月1日~月末日までの1か月間

(3回目以降の支給申請期間)

時短勤務開始日の翌々月1日~以降同様、1か月毎に区切った期間

(最終回の支給申請期間)

前回の支給申請期間の翌月1日~月末日までの1か月間(*)

(*)時短勤務終了日が月の初旬にあろうが月末日近くにあろうが、終了日の属する月の1日~月末日までの1か月間が最終回の支給申請期間となります

なお、実際に育児時短就業給付金の支給申請を行う際には、上記「歴月単位」の支給申請期間ごとに、以下の支給要件を満たしているか?判定を行わなければなりません。

支給対象月となるための要件

育児時短就業給付金の支給対象月となるためには、支給対象となる労働者本人について、以下の要件すべてを満たしていなければなりません。

初日から末日まで全て雇用保険被保険者として雇用されている月であること

1週間あたりの所定労働時間を短縮した月(*)であること

(*)各日所定労働時間数を減らした場合・各週所定労働日数を減らした場合のいずれも対象となります

育児休業給付金または介護休業給付金の支給対象となる休業を、月初日から月末日まで一切取得していない月であること

高年齢雇用継続給付の受給対象となった月でないこと

育休から時短勤務で職場復帰した場合、時短開始月は支給対象とならない場合が多い

時短就業の開始月もしくは終了月については、時短就業の開始日もしくは終了日が月初めの日であろうが月末日であろうが、その開始日もしくは終了日が属する月は、支給対象月となるための要件を満たしていれば、歴月単位で支給対象となります。

ただし、その一方で・・・

この給付金は「支給対象月内に支払われた賃金額」をベースに支給額が算定されますので、支給対象月とはなっても、賃金締切り日と支払日の関係によっては、計算上、支給額が算定されない月となる場合があります。

たとえば、

・毎月末締め
・翌月10日賃金支払い
・育児休業期間中は賃金支払いなし

の会社において・・・

・育児休業期間中には出勤実績なし
・育児休業開始日:6月以前
・育児休業終了日:8月1日
・時短就業開始日:8月2日

であった場合・・・

この8月は、他の支給要件全てを満たしている場合、歴月単位で支給対象月とはなります。

ただし、この8月中(8月10日)に支給される賃金は、その前月である7月1日~7月31日分(いずれの日も育児休業取得日)について算定され、賃金額は0となります。

よって、この場合、(育児休業から職場復帰し)時短を開始した8月は、育児時短就業給付金の支給対象月とはなりますが、支給申請を行っても給付金を受給することはできません。

なお、賃金額が0と算定された月で無くとも、育児時短就業給付金の支給額を算定した結果、最低限度額である2,411円(~令和8年7月31日)を下回った月についても給付金を受給することはできませんのでご注意下さい。

支給額の算定されない月については申請しなくてよい

上記のように、あらかじめ受給できないことが分かっている月については、あえて申請を行わなくてもよいこととされています。

逆に、あらかじめ受給できないことが分かっている月であっても申請すること自体に問題はありません。
(対象労働者本人に向けて、支給額が算定されなかったことを「不支給決定通知書」を以て証明したい場合など)

支給額が少額となる場合の算定式はかなり複雑となっているため、会社労務担当者の方は、支給されるか否かに関係なく、金額以外の支給要件を満たす月については全て申請したほうが無難かもしれません。

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