令和7年4月1日より、労働者が介護に直面する前の早い段階(40歳等)において、以下①~③全ての事項について個別周知を行うことが、企業規模を問わず全ての事業主に対して義務化されています。
【個別周知事項】
① 介護休業に関する制度内容および介護両立支援制度等に関する制度内容
② 介護休業および介護両立支援制度等の申出先
③ 介護休業給付金に関すること
上記①の情報を提供する際には、各種制度の趣旨や目的(例えば、介護休業は、家族の介護を行うためのみではなく、介護の体制をあらかじめ構築する目的で取得することも想定された制度であること)を踏まえつつ、介護保険制度についての情報提供とともに行うことが望ましいとされています。
なお、ここでいう、個別周知することが義務化されている「40歳等」とは・・・
・労働者の40歳の誕生日前日が属する年度(1月1日~12月31日までの1年間)
・労働者の40歳誕生日の当日から起算して1年間
のいずれかのことを指します。
また、個別周知の方法は以下の通りとされています。
【個別周知の方法】
・面談(オンラインによる面談も可能)
・書面交付
・FAX(労働者が希望した場合のみ)
・電子メール等(労働者が希望した場合のみ)
上記については、同じく令和7年4月1日より、介護に直面したことの申出があった労働者に対しても個別周知し、意向確認まで行うべきことが事業主に義務付けられています。
介護に直面したとの申出があった労働者に対する個別周知・意向確認の義務化については、以下の記事をご参照下さい。