従業員から育児休業および出生時育児休業(産後パパ育休)の申出がしやすくなるよう、事業主に、以下のうちいずれかの措置を講ずべきことが義務化されました。
【事業主が講ずべき措置の内容】
① 育児休業および出生時育児休業に関する研修の実施
② 育児休業および出生時育児休業に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置等)
③ 社内における育児休業および出生時育児休業の取得事例収集~自社の労働者に対する周知
④ 育児休業および出生時育児休業制度についての社内周知
⑤ 育児休業および出生時育児休業の取得促進に関する方針の社内周知
上記については、複数の措置を講ずることが望ましいとされています。
なお、上記は企業規模を問わず中小零細企業も含めた全ての企業に適用されています。
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CLASSY. 2024年2月号に掲載されました。

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