【令和4年10月1日~】育児休業を2回に分けて取得できるようになりました。

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今まで育児休業は、妻の出産後8週間以内に夫が育児休業を取得した場合(旧パパ休暇:令和7年10月1日以降廃止)や、特別な事情がある場合を除き、2回目の取得が認められておらず、原則1回のみ取得することが認められていました。

令和4年10月1日以降は、育児介護休業法の改正により、子の1歳誕生日前日(パパママ育休プラス制度利用の場合は1歳2カ月となる日の前日)までの育児休業は、分割して2回まで取得することができることとなっています。

なお、申出期限は今まで通り1か月前までとされており、それぞれの育児休業期間ごとに1カ月前までの申出が必要となります。

特別な事情がある場合は2回を超えて育児休業を取得できる場合がある

原則、1歳までの子を養育するための育児休業は2回を超えて分割取得することはできませんが、以下の特別な事情がある場合は、例外的に2回を超えて取得することが認められています。

【特別な事情とは】

・養育対象となる子を保育所等に入所させることができず待機児童となった場合

・育児休業の対象である1歳未満の子を養育予定であった配偶者等が疾病・負傷・離婚等により急遽子の養育をできなくなった場合

・新たな産休・育休又は介護休業の開始により育児休業を途中終了した場合で、新たな産休に係る子や介護休業に係る対象者が死亡した場合

・育児休業の対象である1歳未満の子が負傷、疾病等により2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となった場合

子が1歳6か月あるいは2歳となるまでの育児休業延長期間は分割して取得できない

令和4年10月1日以降、2回に分割して取得できるようになったのは、あくまでも子が1歳になるまでの育児休業についてです。

子が保育所へ入所できず、待機児童となった場合等の事情がある場合、1歳6か月あるいは2歳となるまで育児休業期間を延長できますが、この延長期間分の育児休業は、分割して取得することが認められておりませんので注意が必要です。

ただし、子が1歳6か月あるいは2歳となる前に育児休業の延長期間が終了したあと、再び上記の「特別な事情」が生じた場合には、子が1歳6か月あるいは2歳となるまでの間に限り、改めて育児休業を取得することが認められています。

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