この記事では、両立支援等助成金の各コース1回に限り加算申請することができる「育児休業等に関する情報公表加算」について解説しています。
◆この情報は令和6年度〔令和6年4月1日~令和7年3月31日まで〕の助成内容に基づきます。
~なお、現時点では令和7年度も令和6年度と同内容の助成が行われる見通しとなっています。
育児休業等に関する情報公表加算について
厚生労働省の「一般事業主行動計画公表サイト」である「両立支援のひろば」に所定の情報を公表した場合・・・
- 育児休業等支援コース
- 育休中等業務代替支援コース
- 出生時両立支援コース
- 柔軟な働き方選択制度等支援コース
の各コース申請時、それぞれ1回ずつ
各申請時に2万円(1事業主各1回のみに限る)の加算申請
を行うことができます。
公表しなければならない情報の内容
■ 加算申請をするためには、以下①~③全ての情報を公表する必要があります
(①②については「実績なし」としても公表できます)
公表対象期間の単位となる事業年度とは、各事業主毎の会計年度(決算年度)のことを指します。
公表サイトへの申請が完了していれば、加算の申請日までにサイト掲載手続きが完了していなくても構いません。
①男性労働者の「育児休業等」取得割合
申請日の属する事業年度の直前事業年度における・・・
男性労働者の「育児休業」取得割合
=「育児休業」を取得した男性労働者数 ÷ 配偶者が出産した男性労働者数
または
男性労働者の「育児休業+育児目的休暇(*)」取得割合
=「育児休業・育児目的休暇*」を取得した男性労働者数 ÷ 配偶者が出産した男性労働者数
(*)育児介護休業法に定める育児休業以外に各事業主が独自に定める、育児を目的とした休暇制度を指します。
(小学校就学前までの子について利用した休暇に限りカウントします)
②女性労働者の「育児休業」取得割合
申請日の属する事業年度の 直前事業年度における ・・・
女性労働者の「育児休業」取得割合
=「育児休業」を取得した女性労働者数 ÷ 出産した女性労働者数
③男女別それぞれの「育児休業」平均取得日数
■ 以下のa~dいずれかについての情報公開が必要となります
a)申請日の属する事業年度の 前々事業年度(2期前事業年度)の期間中に生まれた子についての・・・
男女別労働者それぞれの「育児休業」平均取得日数
→「(上記の子が1歳となるまでに取得した)育児休業」取得日数の全労働者合計 ÷ 取得労働者数の合計(男女別)
■2期前の会計年度に生まれた子と、その親のみを対象として算定を行います
例えば、令和5年度に公表を行う場合は、令和3年度中に子が生まれた労働者を対象として、その子が1歳となるまでの間に取得した育児休業の日数と労働者数から算定します。
b)申請日の属する前々事業年度の1期前事業年度(3期前事業年度)の期間中に生まれた子についての・・・
男女別労働者それぞれの「育児休業」平均取得日数
→「(上記の子が2歳となるまでに取得した)育児休業」取得日数の全労働者合計 ÷ 取得労働者数の合計 (男女別)
■3期前の会計年度に生まれた子と、その親のみを対象として算定を行います
例えば、令和5年度に公表を行う場合は、令和2年度中に子が生まれた労働者を対象として、その子が2歳となるまでの間に取得した育児休業の日数と労働者数から算定します。
c)申請日の属する事業年度の直前事業年度の期間中に復職した労働者についての・・・
男女別労働者それぞれの「育児休業」平均取得日数
→(上記の期間中に復職した)全労働者の合計「育児休業」取得日数 ÷ 全労働者数(男女別)
■上記a~cいずれの実績もない事業主のみ、dについて公開することができます
d)申請日の属する事業年度における・・・
男女別労働者それぞれの「育児休業」平均取得(予定)日数
=「育児休業」の全労働者 合計取得(予定)日数(*) ÷ 「育児休業」を取得した全労働者数 (男女別)
(*)公開時点で育休が終了していない場合は、育休申出時の取得予定日数で計算します
決算直後で集計が間に合わない場合
上記a~dで公開を求められている「事業年度」の情報を「1期前の事業年度」の情報に置き換えて公開することができます。
ただし、直前事業年度の終了日から3カ月以内に情報公開する場合に限ります。
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