今まで、継続雇用期間が6か月未満の有期雇用労働者(雇用期間の定めのある労働者)は、労使協定を締結することにより、「介護休暇」の取得対象者から除外できる規定がありましたが、令和7年4月1日以降は、この規定が撤廃されています。
この結果、労使協定により介護休暇の対象から除外できる労働者は、以下の通り「週の所定労働日数が2日以下の労働者」のみとなります。
介護休暇の対象から除外する場合の労使協定例
第〇条(介護休暇の適用から除外する労働者)
次に該当する労働者に対しては、介護休暇制度を適用しない。
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
なお、育児介護休業法では、介護のための休業制度として「介護休業」と「介護休暇」の制度を別々に定めています。
今回、法改正対象となっているのは「介護休暇」の方であり「介護休業」ではありませんので混同しないように注意しておきましょう。
【介護休暇】
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短期間の休暇を取得することを前提とした制度
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突発的な事象が発生した際、仕事と介護の両立をしやすくすることが目的
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家族の介護に関わる理由であれば、対象家族1人につき5日、2人以上の場合は合計10日まで取得できる
(2人以上の場合は、1人のみに対して10日取得することも可能)
【介護休業】
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ある程度まとまった期間(3回に分け通算93日まで)休業することを前提とした制度
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市区町村窓口や地域包括支援センター等への相談、介護保険適用のための介護認定手続き、利用施設やサービスの申込といった、長期介護に備えた準備を行うための休業期間として活用することが期待されており、介護離職を未然に防ぎ、仕事と介護の両立支援を図ることを目的としている
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直接家族の介護を行うために取得することも可能