【令和7年4月開始】育児時短就業給付金について分かりやすく解説!

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令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育する労働者が、育児短時間勤務制度を利用した場合や、その他所定労働時間を短縮して働いた結果、収入減となった場合、新たに育児時短就業給付金を申請できるようになります。

この制度の目的は、勤務時間短縮による経済的負担を軽減することにより、育児のための時短就業を行いやすくし、仕事と育児の両立を支援することにあります。

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  3. 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
  4. 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
  5. 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
  6. 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」(手続き代行)
  7. 「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(申請書作成のみサポート)

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以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。

支給対象者

この給付金の支給対象となる労働者は、まず・・・

雇用保険に加入していること

養育している子供は2歳未満であること

所定労働時間を短縮して働いていること

の全てを満たしていなければなりません。

また、上記に加えて・・・

育児休業給付金の支給対象となった育休期間から引き続き(*)育児のため時短就業をしていること

(*)
育休終了日から時短就業開始日までの間にある日数が14日以内であれば、育休終了直後に時短就業を開始していなくても構いません

もしくは、

時短就業の開始日前日から起算して過去2年間(*)の間に・・・

賃金支払い基礎日数が11日(あるいは時間数が80時間)以上

の月数が、雇用保険被保険者として12か月以上あること

(*)
過去に失業給付や高年齢雇用継続給付の受給資格決定を受けたことがある場合は、それ以降の期間に限ります


時短就業開始日前2年間に、疾病・負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間がある場合は、その期間を2年間に加算し、さかのぼった範囲内(合計4年間が上限)で判定することができます。

いずれかを満たしていなければなりません。

支給対象となる月

この給付金は、日単位ではなく月単位支給されます。
支給申請を行う労働者について、以下の要件すべてを満たす月が支給対象月となります。

初日から末日まで全て雇用保険被保険者として雇用されていること

1週間あたりの所定労働時間を短縮した月(*)であること

(*)各日所定労働時間数を減らした場合・各週所定労働日数を減らした場合のいずれも対象となります

育児休業給付金または介護休業給付金の支給対象となる休業を、月初日から月末日まで引き続いて取得した月でないこと

高年齢雇用継続給付の受給対象となった月でないこと

時短就業の開始月もしくは終了月については、時短就業の開始日もしくは終了日が月初めの日であろうが月末日であろうが、その開始日もしくは終了日が属する月は全て支給対象月となります。

ただし、別途定める支給要件を満たしていない月や、支給額が算定されない月に対しては支給が行われません。

なお、この給付金の支給対象となる「時短就業」については、所定労働時間上限もしくは下限定めはありません。
よって、育児介護休業法に定める育児短時間勤務制度を利用しなかった場合でも、支給対象となる場合があります。

特殊な労働時間制度を適用した場合の支給要件

正社員から短時間正社員・パート等に職種転換した場合

職種転換されていても、結果的に1週間あたりの所定労働時間が短縮されていれば、支給要件を満たします。

ただし、1週20時間未満への転換により、雇用保険被保険者資格を喪失する場合は支給対象となりません。

シフト制勤務の場合

シフト制勤務の場合は、所定労働時間の定めがありませんが、実際の週平均労働時間時短就業前の週平均労働時間に対して短縮されていれば申請することができます。

フレックスタイム制の場合

フレックスタイム制を導入する際には、あらかじめ、清算期間内における総労働時間を1週平均40時間未満の範囲内となるように取決めしますが、この総労働時間短縮して就業した場合にのみ申請対象となります。

総労働時間の取り決め内容を変更せず、フレキシブルタイムに出勤しなかったことにより欠勤控除を受けたような場合は、結果的に就業時間数が短縮されていても申請対象にはなりません。

変形労働時間制の場合

1か月または1年単位の変形労働時間制を適用する場合も、あらかじめ取決めた、適用対象期間中の総労働時間短縮して就業した場合にのみ申請対象となります。

総労働時間の取り決め内容を変更せず、結果的に就業した時間数が総労働時間数を下回ったとしても申請対象にはなりません。

裁量労働制の場合

裁量労働制を適用する場合は、みなし労働時間そのものを短縮して就業した場合にのみ申請対象となります。

支給額

育児時短就業開始時賃金月額が支給額算定の基準

この給付金の支給額算定における基本的な考え方は・・・

育児時短就業を開始する前の賃金額と比較して、時短就業を行った結果、減少した賃金額を補填することにあります。

この時短就業開始前の基準となる賃金額は、「育児時短就業開始時賃金月額」として、以下の式により算定されます。

時短就業開始前6か月間の賃金総額 ÷ 180日 × 30日

~支給上限額470,700円・下限額86,070円(~令和7年7月31日)

上記の「時短就業開始前6か月間の賃金総額」とは・・・

時短就業開始日直前にある「賃金締切り期間」のうち、「賃金支払い基礎日数が11日以上」もしくは「賃金支払い基礎となった時間数が80時間以上」を満たす期間(=完全賃金月)のみを6か月分集めてきて合計した金額

のことを指します。

ただし・・・

育児休業から職場復帰して後、すぐに短時間就労を開始した場合は、上記「育児時短就業開始時賃金月額」再算定は行わず、育児休業給付金の算定基礎となった「育児休業開始時賃金月額」をそのまま「育児時短就業開始時賃金月額」に置き換えて適用します。

具体的には、育児休業終了日時短就業開始日との間が14日を超えて空いていなければ、「育児時短就業開始時賃金月額」の再算定は行わないこととなっています。

支給額算定方法

上記で算定した、「育児時短就業開始時賃金月額」に対する「支給対象月に支払われた賃金額」の割合、つまり・・・

支給対象月に支払われた賃金額 ÷ 育児時短就業開始時賃金月額(上限・下限額あり)= 支給率

が・・・

90%以下の場合は、支給対象月に支払われた賃金額×10%

90%の場合は、「育児時短就業開始前賃金月額」と「支給対象月に支払われた賃金額」との概算差額(*)

(*)
厳密には、(9,000 × 育児時短就業開始時賃金月額 ÷(支給対象月に支払われた賃金額 × 100)ー 90)× 1/100によって求められた支給率を支給対象月に支払われた賃金額に乗じた金額が支給額となります。

が支給されます。

ただし・・・

算定された支給額 + ② 支給対象月に支払われた賃金額

③ 育児時短就業給付金支給限度額:459,000円(~令和7年7月31日)

④ 育児時短就業給付金最低限度額: 2,295円(~令和7年7月31日)

を比較し、

①+②上回っている場合は・・・

③支給限度額」と「②支給対象月に支払われた賃金額」との差額

が支給額となります。

なお、「①算定された支給額」が「④最低限度額」を下回る場合・・・

支給は行われません

のでご注意下さい。

支給申請のタイミング・申請方法

支給は月単位で行われ、申請は原則2か月毎に行います。(被保険者が希望する場合は1か月毎の申請も可能です)

ただし、育休終了直後の月など、その月の賃金支払日において、賃金の支払いが無い、もしくは賃金額が小さく、この給付金の支給額が0もしくは2,295円を下回る月の分については、申請しても給付金は支給されません。

→よって、このように、あらかじめ給付金が支給されないと分かっている月の分については、わざわざ支給申請する必要はありません。

初回申請の方法

初回申請時には、「育児時短就業開始時賃金月額」を算定するため・・・

① 所定労働時間短縮開始時賃金月額証明書

② 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書

と共に提出します。

ただし、育児休業から職場復帰した後、すぐに時短就業を開始する場合は、育休終了日と時短就業開始日との間にある日数が14日を超えていなければ、①の申請を省略することができます。

なお、この場合は、職場復帰前の育児休業期間中において、育児休業給付金の算定基準となった「休業開始時賃金月額」を「所定労働時間短縮開始時賃金月額」に置き換えて支給額の算定が行われます。

なお、同一の子について複数回の時短就業を行った場合の「所定労働時間短縮開始時賃金月額」は、一番最初に時短就業した際に適用した金額を用います。

【申請書式(厚生労働省編「育児時短就業給付の内容と支給申請手続き」より画像抜粋)

所定労働時間短縮開始時賃金月額証明書 画像
育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書 画像

【添付書類】

育児のために時短就業を開始したことが確認できる「出勤簿」等

週所定労働時間が分かる「就業規則」「労働条件通知書(雇用契約書)」「育児短時間勤務申出書」「育児短時間勤務取扱通知書」等

時短就業中の賃金支払い状況が確認できる「賃金台帳」等

養育対象となる子について確認できる「母子健康手帳(出生届出済証明欄のあるページ)」等

が添付書類として求められます。

2回目以降の申請方法

2回目以降の申請は・・・

育児時短就業給付金支給申請書

を用いて申請を行います。

【申請書式(厚生労働省編「育児時短就業給付の内容と支給申請手続き」より画像抜粋)

育児時短就業給付金支給申請書 画像

【添付書類】

育児のために時短就業したことが確認できる「出勤簿」等

週所定労働時間が分かる「就業規則」「労働条件通知書(雇用契約書)」「育児短時間勤務申出書」「育児短時間勤務取扱通知書」等

時短就業中の賃金支払い状況が確認できる「賃金台帳」等

が添付書類として求められます。

なお、より詳細な申請方法については、「厚生労働省編 育児時短就業給付の内容と支給申請手続き」をご参照下さい。

申請期限および支給期間

育児時短就業給付金の申請期限は・・・

給付金支給要件を満たした各月月初日から4か月以内

となっています。

支給期間は・・・

時短就業を開始した月から、以下のいずれか早い時点までとなります。

時短就業に係る子の2歳誕生日前々日まで

新たな育児休業や介護休業開始日の前日まで

別の子の育児時短就業を開始した場合は、その開始日の前月末まで

時短就業に係る子を養育しないこととなった日まで

記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書について

事業主が申請を行う場合、育児時短就業を行った申請対象者本人より、事前に「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を受入れし、申請書に添付すれば、申請時の本人署名を省略することができます。

この仕組みは育児休業給付金申請の場合と同様ではありますが、育児休業給付金用(出生時育児休業給付金を含む)の書式を受入れしていても、この書式を準用することはできず、以下の通り、別途「育児時短就業給付金用」の書式を受入れしなければなりませんのでご注意下さい。

その他の留意点について

その他、以下について留意しておく必要がありますのでご注意下さい。


経過措置として、令和7年4月1日より前からの育児時短就業者は、時短就業開始日を当該4月1日に置き換えて申請を行います。


時短就業後の所定労働時間が週20時間未満になると、雇用保険の被保険者資格を喪失し、給付金の対象外となる場合があるため注意が必要です。


シフト制勤務の場合等、時短就業した月の賃金が月毎に変動する場合は、給付金の支給額も変動することとなります。
毎月の賃金明細を確認し、必要に応じて申請内容を修正する必要が生じますので注意が必要です。

まとめ

育児時短就業給付金は、育児と仕事の両立を支援するための新しい制度です。

育児のために時短就業を選択することで収入が減少する不安を軽減し、安心して育児に専念できる環境を提供することがこの制度導入の目的です。

より詳細な制度内容や手続きについては、「厚生労働省編 育児時短就業給付の内容と支給申請手続き」をご確認いただきますようお願い致します。

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企業実務2025年2月号に寄稿させていただきました    

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